「役割明確化が不十分」少女白骨遺体で検証報告書

読売新聞 2014年3月13日

 昨年9月、熊本市東区の住宅に住む少女が一部白骨化した遺体で見つかった事件で、関係機関の対応を検証していた同市は13日、「役割明確化が不十分で、児童相談所による出頭要求などを積極的に検討すべきだった」とする報告書を公表した。
 少女は発見時点で死後数か月経過し、死亡当時15歳だったとみられる。同居していた母親(58)は、精神状態が不安定で現在も入院している。
 市などによると、少女は中学3年の2012年6月以降登校しなくなった。担任教諭らは毎週家庭訪問したが、同11月にインターホン越しに話したのが最後だった。月1、2回訪問していた区役所職員も、昨年2月に花壇の手入れをしている姿を見たのが最後だった。

少女売春客、公務員ゾロゾロ 新たに秋田市消防副士長戒告

産経新聞 2014年3月12日

 秋田県警が摘発した少女売春事件の客8人の中に公務員がいた問題で、秋田市消防本部の30代の消防副士長が含まれていたことが新たに分かり、同本部は副士長を戒告の懲戒処分とした。公務員の客の判明は、県立能代工高の20代の講師、陸上自衛隊秋田駐屯地の曹長(49)に続いて3人目。
 この事件で売春防止法違反と児童福祉法違反で有罪が確定した秋田市の無職の男(20)=犯行当時少年=への判決によると、副士長は昨年1月28日夕、秋田市泉五庵山の市平和公園に止めた車の中で、出会い系サイトで知り合った女子中学生(14)に現金を渡してみだらな行為をした。
 捜査関係者によると、副士長は児童買春・ポルノ禁止法違反の容疑者として県警の取り調べを受け、11月27日に書類送検。「18歳未満とは知らなかった」と供述したため、秋田地検は12月17日に不起訴とした。
 市消防本部によると、事件の客に公務員2人が含まれていたことが先月28日に産経新聞の報道で明らかになった後、副士長から聞き取り調査を行ったが、当初本人は否定。その後、「県警と地検から調べられた」と認めたという。
 この問題をめぐっては、能代工高講師の処分を県教委が検討、陸自曹長は停職10日の懲戒処分を受けている。

量販店の売り場で裸にされた少女たち…子供を蝕む、おぞましき欲望

産経新聞 2014年03月12日

 営業中で、しかも客で賑わう週末の大型量販店で、それは起きた。
 売り場の中でも人気がない場所で少女3人が服を脱がされ、動画を撮影されていたのだ。アダルトビデオ(AV)の撮影ではない。性的虐待だった。兵庫県尼崎市で中学3年の男子生徒(15)が監禁され、性的虐待を受けた事件は、13歳未満の少女らの裸を撮影させた事件に発展し、兵庫県警は1月と2月に児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で尼崎市浜田町の無職、沖野玉枝容疑者(43)=強制わいせつ罪で公判中=と知人で同市潮江の雑貨販売業、添田和宏容疑者(29)=同罪などで起訴=を2度、逮捕した。こうした大人の存在が子供を蝕む。警察庁によると、昨年1年間に全国の警察が、虐待があったとして児童相談所への通告対象にした18歳未満の子供は過去最多の2万1603人で過去最多となり、初めて2万人を超えた。(桑村朋)

SDカードに残った少女の動画
 「男の人に裸の写真をとられた」
 添田容疑者が捜査線上に浮かんだのは、県警による中3男子監禁事件の捜査が真っ只中だった昨年12月ごろ。沖野容疑者宅に出入りしたりしていた少女が、捜査員にこう打ち明けたことがきっかけだった。
 添田容疑者宅の捜索で、裸の少女の動画を撮影したSDカード(記憶媒体)が見つかったという。
 県警は1月30日、添田容疑者らが少女の裸の写真を撮影していた疑いが強まったとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑などで2人を逮捕した。逮捕容疑は平成25年4月23日、尼崎市内のマンションの一室で、少女2人を13歳未満と知りながら裸にさせ、デジタルカメラで動画撮影し、わいせつ行為をしたというものだ。
 捜査関係者によると、沖野容疑者は現在のマンションに住み始めた24年10月以降、出会い系サイトで添田被告と知り合ったといい、現場となった部屋には添田容疑者以外の男も出入りしていたという。
 県警はこうした経緯から、沖野容疑者宅で集団生活などをしていた少女らが、沖野容疑者の指示で売春させられていたとみており、捜査を続けている。

売り場で裸にされた少女3人
 沖野、添田容疑者にはさらに、尼崎市に隣接する兵庫県西宮市の大型量販店の売り場という公然の場で、少女ら3人を裸にさせて撮影したという信じがたい破廉恥行為が発覚し、県警は2月20日、2人を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑で再逮捕した。
 逮捕容疑は25年4月6、21の両日、いずれも西宮市の大型量販店2店舗の売り場で、13歳未満の少女1人を含む計3人を裸にさせ、デジタルカメラで動画撮影したとしている。
 4月6日は土曜、21日は日曜だ。県警によると、営業中の店内で、動画は売り場の人気のない場所で撮影したという。添田容疑者は見返りに、沖野容疑者側に現金を渡していた疑いも浮上している。添田容疑者の自宅から同様の動画が他にも数点見つかっており、県警は、こうした行為が一度ではなかったとみている。
 そもそもの発端は、昨年10月、沖野容疑者宅マンションで、当時12~18歳の少年少女8人とともに中学3年の男子生徒に性的虐待を加えたとして昨年12月、強制わいせつ容疑などで沖野被告と少年少女6人が逮捕、起訴された事件だった。
 沖野容疑者らは「服を脱げ」などと脅して裸にさせ、ろうそくを垂らすなどしたという。

「痛い、熱い思いをさせたことはない」
 発端の事件の初公判が2月、神戸地裁尼崎支部で行われた。
 沖野容疑者は一部を赤く染めた髪をポニーテールにしてまとめ、赤いジャージー姿で法廷に姿を見せた。
 罪状認否で沖野容疑者は「わいせつ行為をするよう指示を出し、少年らが性的暴行を加えるのを見ていた」と、ここまでは認めはした。
 ただ、「指示して、見ていただけ。(男子生徒に)痛い、熱い思いをさせたことはない」と実行行為については否認した。そして、男子生徒への謝罪の言葉は一切なかった。
 検察側の冒頭陳述によると、沖野容疑者は自身の子供4人と生活していた自宅で、24年10月ごろから、少年少女らと集団生活を始めた。少年少女らと知り合いだった男子生徒が沖野容疑者の長女に交際を申し込んだことに沖野容疑者らが立腹。その後、男子生徒に「奴隷になれ」と迫り、自宅で少年らと男子生徒にわいせつ行為をしたと指摘した。
 25年に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件は1644件(前年比3%増)に上り、統計を取り始めた12年以降、過去最多を記録した。被害児童数も646人(同21・7%増)で過去最多となったが、被害児童の最年少は3歳の女児だ。
 尼崎の事件をめぐっては、神戸家裁尼崎支部が今年1月、監禁と強制わいせつの非行事実で、少年少女6人のうち4人を少年院送致、2人を保護観察処分にしている。
 今回の男子生徒や、裸を撮影された少女たちのように性的虐待を受けた子供たちのその後の成長に、事件が悪影響を及ぼす可能性を危惧する声も多く、公判の行方にも注目が集まる。
 次回の公判は5月12日。沖野容疑者は何を語るのだろうか。

あなたの能力はお金になる!子育て経験をフルに活かせる職業8つ

アメーバニュース 2014年03月13日

 今、子持ちママの再就職はかなりの難関です。しかし、それで自暴自棄にならないでください!
 ”子育て経験をメリットにする”という逆転の発想を持てば、ママだからこそ求められる職業やフル活用できる資格は世の中にたくさんあります!
 妊娠・出産・子育ては決してブランクではありません。女性にしか味わえない人生のプラスになる貴重な経験です! そのため、ぜひ活かすことを考えてみてください。
 そこで今回は、子育て経験が活かせる職業を8つ、ピックアップしてみました。再就職希望のママ、転職を考えているママ、将来子どもを持ちたいプレママは必見ですよ!

保育関連の仕事
 まずは、子育てに直結している保育関連の仕事です。保育は座学だけではわからない、経験がものを言います。自分が子育てで悩んだり、工夫したことを存分に発揮できる場が用意されています。
(1)保育士
 保育のプロとして生涯役に立つ国家資格です。社会的ニーズがたくさんあるため働き方の選択肢が豊富。
 保育所や児童福祉施設などに就職できるほか、個人的に家庭保育をすることも可能です。国家資格なので勉強量は多いですが、その分、信頼度も抜群。
 通信教育を利用して子育ての合間に進めることができます。
(2)ベビーシッター
 訪問保育や自宅で家庭保育を行います。シッターサービスを行う会社に登録し、派遣される勤務形態が多いようです。資格は必要ありませんが、民間の認定資格もあります。
(3)チャイルドマインダー
“個別保育、家庭保育のプロ”と呼ばれる職業です。訪問保育、家庭保育、託児所勤務などの勤務形態があります。
 ベビーシッターと違う点は、民間資格が必要な職業であること。保育施設などの勤務を希望する場合は、ベビーシッターより需要があります。
(4)幼児教室の先生
 教室や受け持つ授業によりますが、資格がなくても先生になれることをご存知でしょうか?
 研修制度がしっかり整っているところもありますので、子ども好き、教育に関心があるなどの情熱があればトライできます。

コミュニケーション関連の仕事
 ベビーやキッズとのコミュニケーションをお手伝いする仕事です。我が子のために学んだ知識や技術をさらに深く掘り下げて、その道の先生になってしまうのもアリですよ!
(5)ベビーマッサージ/ベビーサイン教室
 肌と肌とのふれあいでコミュニケーションをとるベビーマッサージは赤ちゃんのためにはもちろん、ママのリラックスにもつながるとして最近注目されていますよね。
 また少し大きくなった赤ちゃんには、ベビーサインもあります。我が子に習ったら次のステップとして先生になる資格をとってみては?
 資格取得できるスクールが多くあるので、自分に合ったところを探してみましょう。勤務形態は自宅でお教室開催、出張教室など。独立開業なのでスケジュールも思いのままです。
(6)チャイルドセラピスト
 チャイルドセラピストとは、子どもの心身ケアを行う、子育てに特化したセラピストのこと。
 アートセラピー(描いた絵から心理を読み取る)やプレイセラピー(遊び方を見守り心理を読み取る)などを通して子どもの心の声に耳を傾ける仕事です。
 民間資格になり、自宅開業、講師やアドバイザーになるなどの活躍の場があります。

食育関連の仕事
 子どもの離乳食がはじまると、栄養面や安全面など食育に関心が高まりますよね。
 アレルギーを持っているお子さんならなおさら、色々と調べてみたことがあるのではないでしょうか? そのような経験が活かせる食関連の仕事も要注目です。
(7)管理栄養士
 唯一国が認める栄養関連の国家資格です。栄養管理・指導のプロとして保育所や高齢者施設、病院、官公庁など活躍できる場はたくさんあります。資格取得のため通信教育で勉強することが可能です。
(8)食育アドバイザー/食育インストラクター
 食育の民間資格です。食の安全や精神的な面を含めた“食事環境”に重きをおく傾向にあります。
 親子で楽しむ食事や食材の知識、子どもの偏食アドバイスなどができるので、自宅で離乳食教室などを開きたいママは持っているとより充実した内容になります。

 上記の中に、興味のある職業はありましたか?
 子育ては楽しい半面、悶々とした気持ちに苛まれることもあります。そんなとき、興味がある資格の勉強をすればストレス発散になりますし、その資格が未来の自分につながっていくとしたら最高ですよね。
 ちなみに、ジョブズリサーチセンターでは”ありのママ採用”という言葉を2014年のトレンドキーワードとして発表しています。企業もママとしての経験に注目しつつあるようです。
「子どもがいたからこそ自己実現できた!」と胸を張れる自分を目指して、ぜひトライしてみては?

【参考】2014年のトレンドキーワードは「ありのママ採用」 - ジョブズリサーチセンター

子どもの学費がもらえる「就学援助制度」を利用する方法!

Yahoo!ニュース 藤田孝典 2014年3月13日

 皆さんは就学援助制度をご存知だろうか。
 近年、この就学援助制度を利用する世帯が増えてる。
 まず、就学援助制度は「経済的な理由で就学に支障がある子どもの保護者を対象に必要な援助を与えるもの」である。
 法的根拠は、以下のとおりだ。

日本国憲法 第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 日本国憲法では、ひとしく教育を受ける権利があることを謳い、経済力の有無によって、その権利が侵害されないように教育権を保障している。義務教育は未だ無償にはなっていないが・・・。

教育基本法 第四条  すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2  国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

 教育基本法でも教育上必要な支援をするように、国や地方自治体に責務を負わせている。

学校教育法 第十九条  経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

 そして、学校教育法でもさらに、必要な援助を与えることを約束している。
 では、どのような世帯が対象となるのだろうか。
 対象者は、保護者が生活保護を受けている(要保護)世帯だけでなく、市区町村が独自の基準で「要保護に準ずる程度に困窮している」と認定した(準要保護)世帯である。
 特に、この準要保護世帯の認定が各自治体によって、まちまちであり、その支給内容もバラバラであることに注意が必要だ。
 この準要保護世帯の基準は、生活保護基準の収入の1倍~1,5倍程度に設定されており、ご自身の世帯の収入と比較し、確認しなければいけない。
 4人世帯の場合、世帯収入が390万円~500万円程度でも就学援助制度を利用できるケースもあり(※藤本典裕・全国学校事務職員制度研究会「学校から見える子どもの貧困」大月書店、2009より参照)、意外と多くの世帯が利用できる制度であることが理解できる。
 支給される内容も様々で、学用品費(教材費や修学旅行費、通学定期券代、体育実技用品、ランドセル代)や医療費、学校給食費は基本的に支給される。
 自治体によっては、他にも独自に支給項目を設けているところもあり、義務教育時の学業全般にわたり、援助を受けられる。
 しかし、この就学援助制度はなかなか知られていない。
 自治体や教育委員会によっては、十分な広報をしていない場合もよくある。
 また、学校によっては制度を十分に理解していないこともあり、制度の利用につながらないこともある。
 そのため、本来は支給を受けられる世帯が多く存在しているにも関わらず、漏給(必要な人々に支援が行き渡っていない状態)が蔓延している。
 このような公的扶助制度は、「申請主義」であり、皆さんが権利を主張し、申請しなければ、自動的に支給されるものではない。
 皆さんが確認し、申請する必要があるのだ。
 要するに、もうすぐ4月になり、新しい学期も始まるので、この機会に就学援助制度が利用できるのかどうか、確認してほしい。
 また、学費の工面やお子さんに関する経済的なことで悩んでいる場合、お住まいの市区町村教育委員会、学校事務員、児童福祉課や子育て支援課に遠慮なく、問い合わせをしていただきたい。
 就学援助制度を上手に利用できるかどうかで、9年間に及ぶ義務教育にかかる経済的負担は相当変わってくるだろう。
 この就学援助制度が活用され、保護者に金銭的な援助がなされ、すべての子どもたちに差別なく、十分な教育が受けられるようになることを願っている。
 経済的な格差がそのまま教育格差に直結することが少しでも緩和されるようにしたい。
参考文献:就学援助制度がよくわかる本(学事出版)。