福祉施設で10代男児に性的虐待

産経産経新聞 2014年04月18日

福祉施設で就寝中の男児に性的虐待 発覚後も放置 大阪府が指導
大阪府が管理する社会的養護関係施設で平成25年度、男性職員が入所していた10代の男児に性的虐待を行っていたことが18日、関係者への取材で分かった。
虐待発覚後も施設長は府に報告せず問題を放置していた。事態を重くみた府は施設に対し、再発防止に関する文書指導を行った。
社会的養護施設は、保護者のいない児童らを養育する施設。関係者によると、男性職員は寝ている男児の体を触るなどの性的虐待を行っていた。施設長は問題を把握しながら、ただちに保護するなどの安全確保をしなかったほか男児の心のケアなどを講じず、府への問題報告も怠っていた。
府は職員としての業務を著しく怠ったと判断。施設に文書指導を行うとともに府所管の社会的養護関係施設に対し、子供の権利擁護の推進や児童虐待関連制度について通知を行った。

厚生労働省 介護サービスの利用者負担の減免について

けあNews by けあとも 2014年4月18日

有効期限をチェックすること
厚生労働省は、4月16日、東日本大震災の被災者向けに、介護サービスを利用する際の減免について発表した。
介護サービス利用時には、有効期限が切れていない免除証明書の提示が必要だ。従い、免除証明書を持っている人は、有効期限を確認することが求められる。
また、有効期限が切れてしまった場合でも、市町村により、引き続き介護サービスの利用者負担が減免されることがあるため、有効期限が更新された新しい免除証明書を提示するよう呼び掛けている。

対象者
免除証明書等が交付されるのは、震災発生後、他市町村に避難のため転出した人を含み、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等及び旧緊急時避難準備区域等の被災者。
あるいは東日本大震災による被災区域(避難指示区域等及び旧緊急時避難準備区域等以外)の被災者、どちらかに該当する人だ。
なお、免除証明書等が必要な人は、住所のある市町村(保険者)に連絡し、申請を行うよう促している。

免除期間
東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う政府の避難指示区域等の被災者は、平成27年2月28日まで免除される。
一方、平成27年2月28日まで免除証明書の提示が不要な人は、被保険者証に記載された住所が福島県富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村又は飯舘村の人だ。
また、福島県広野町、楢葉町又は川内村が住所の人は、平成26年9月30日まで免除証明書の提示が不要だとしている。

「若者応援企業」のシンボルマークを募集(厚生労働省)

日本商工会議所 2014年4月18日

厚生労働省はこのたび、中小・中堅企業と若年者のマッチング促進などを目的として、「若者応援企業」のシンボルマークのデザインを募集している。
若者応援企業とは、 若者の採用・育成に積極的で、社内教育やキャリアアップ制度などについての情報を積極的に公表している中小・中堅企業を指す。若者応援企業に認定されると、都道府県労働局のホームページに企業名が掲載され、就職説明会などで若者とのマッチングについて重点的な支援が受けられる。
厚生労働省では、今後、各都道府県労働局やハローワークを通じて、公募したシンボルマークを活用しながら若者応援企業の一層の周知に取り組んでいくこととしている。
詳細は、http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000043365.html(厚生労働省ホームページ)を参照。

公務員制度改革 「公正な人事」が大前提だ

西日本新聞 2014年04月18日

府省庁の幹部人事を一元管理する「内閣人事局」新設を柱とする公務員制度改革関連法が今国会で成立した。政府は来月にも内閣人事局を発足させ、夏の人事異動から新たな制度を適用する。
国益よりも省益を優先しがちな官僚の意識を根本的に変え、政府の基本的な政策や戦略に沿う弾力的な人材配置が狙いだという。
ただ、時の政権による恣意(しい)的な人事が横行する懸念は拭えない。官邸の意向に沿わない職員が排除され、首相官邸の意向ばかりうかがう官僚が増える恐れもある。
政治主導であっても、官僚の能力と適性に基づく公正な人事でなければならない。適格性審査や評価の基準を明確にし、第三者がチェックする仕組みも必要だろう。
従来は官房長官らが局長級以上の約200人の人事を決めてきた。新制度では審議官級以上に拡大し、約600人が対象となる。
各省庁の人事評価を基に、官房長官の下で内閣人事局が「幹部候補者名簿」を作成する。各閣僚はこの名簿から人事案をつくり、首相と官房長官と各閣僚が協議して幹部人事を最終決定する運びだ。
安倍晋三首相は昨夏、「憲法解釈の番人」とされる内閣法制局の長官に慣例の内閣法制局次長からの昇任ではなく、集団的自衛権の行使容認に前向きとされる外務省出身の小松一郎氏を起用した。
最高責任者の首相が自らの政策を実現するため、政治主導で人事を行う意義は認めるとしても、実現を急ぐあまり突発的で異例の人事も目立つ。行き過ぎた政治介入は、混乱を招きかねない。
懸案だった国家公務員の労働基本権回復は放置されたままだ。人事院勧告は労働基本権を制限する代償措置だけに、今回の改革が限定的になった面は否めない。
改革の方向性を示す基本法は2008年に成立した。関連法案が3度提出され、いずれも廃案となった経緯がある。今回の成立は一歩前進だが、まだ不十分である。
労働基本権の問題や審査基準の透明化にも踏み込み、公務員制度改革の論議を深めていきたい。

ひとりで子育てをしているお父さん・お母さんへ ~ひとり親支援の『母子福祉資金』を借りよう!~

Yahoo!ニュース 2014年4月18日

母子家庭のお母さんが経済的に困った際に、その自立生活を支えるために母子福祉資金(母子寡婦福祉資金)が用意されていることをご存知だろうか。
このたび、法改正が行われ、本年(2014年)10月から父子家庭のお父さんも母子福祉資金の貸付を受けることが出来るようになった。
非正規雇用の拡大があり、父子家庭のお父さんも子育てをしながら十分な収入を得ることは難しくなっている。

あらためて、母子福祉資金とは何か書いておきたい。
まず、母子福祉資金は、これまで母子家庭の母などが、就労や児童の就学などで資金が必要になったとき、都道府県、指定都市又は中核市から貸付を受けられる資金であった。
母子家庭の経済的自立を支援し、生活の改善を促進し、扶養している児童の福祉を増進することを目的としている。
そして、貸付利率は無利子である。償還期限は、資金の種類により、原則として3年間から20年間までとなっている。
貸付条件の緩和が図られてきており、連帯保証人要件が見直され、連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合も貸付を認められている。(ただし、連帯保証人が立てられない場合は有利子貸付(1.5%)とされる。)
さらに、貸付はさまざまな資金が対象となる。
例えば、もっとも必要性が高い子どもの学費の資金である「修学資金」、「修業資金」、「就職支度資金」も対象としている。
日本の高等教育における学費は非常に高い。せめて無利子でお金を借りて、その資金に充てたいものだ。
ほかにも、「事業開始資金」、「事業継続資金」、「技能習得資金」、「医療介護資金」、「生活資金」、「住宅資金」、「転宅資金」など多種多様な状況に応じて、貸付を受けることが出来る。
そして、これから対象を拡大して、父子家庭のお父さんたちも無利子でお金を借りることが出来る。
銀行や消費者金融でお金を借りる場合は、その金額によって違うが、4%~18%程度の利子がかかる。
借りる金額が大きければその利子の返済も大変になるだろう。ここは無利子の公的な貸付制度を積極的に利用したい。
すぐにお住まいの役所の児童福祉課、子育て支援課など児童福祉を担当する部署へ問い合わせをしていただきたい。
ちなみに、お住まいの自治体のホームページにも情報は掲載されている。例えば埼玉県越谷市の母子福祉資金の情報も参考に見ていただきたい。
皆さんも借りることが出来るかもしれないし、今すぐ借りなくても必要なときのために、内容を聞いてメモしておくだけでもいいだろう。
父子家庭のお父さんも10月から貸付制度の変更が開始されたら、資金を借りられるように問い合わせをしていただきたい。
使える制度を遠慮なく利用し、少しでも安心した生活をおくっていただきたい。子育ては本当に大変だ。
さまざまな養育環境が悪化する中で、一人で子育てをされているお父さん・お母さんを尊敬している。それだけでもすごいことだ。
引き続き、子育て仲間の皆さんと一緒にがんばりたい。

 母子福祉資金  ひとり親らの子育て支援関連の改正3法が16日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。母子家庭に限っていた「母子福祉資金」を父子家庭も対象にするなどの内容。  自治体が子どもの修学、生活資金を貸しつける母子福祉資金は従来母子家庭が対象だったが、改正法の成立で10月からは父子家庭も借りることができるようになる。 非正規雇用の増加で経済的に苦しい父子家庭が増えているためだ。 また、年金受給者には支給されない児童扶養手当についても、年金額が同手当より低い人は12月から差額を受給できるようにする。  父子家庭は、今年4月から遺族基礎年金も受給できるようになっている。【遠藤拓】