売春あっせん容疑で男2人逮捕=通話アプリで女子高生紹介―警視庁

時事通信 2014年5月28日

客に女子高校生との売春をあっせんしたとして、警視庁保安課などは28日までに、児童福祉法と売春防止法違反容疑で、東京都世田谷区上北沢、無職金城翔平容疑者(28)ら男2人を逮捕した。同課によると、いずれも容疑を否認している。
同課によると、金城容疑者らはネットの出会い系掲示板や無料通話アプリ「カカオトーク」などを使って、客に女子高生を紹介していた。
同容疑者らは2年前に売春のあっせんを始め、これまでに約5000万円を稼いでいたとみられる。16~17歳の高校生2人を含め、計10人の女性を雇っており、月200万円を売り上げた少女もいたという。
逮捕容疑は3月4日、世田谷区北沢の路上で、高校2年の女子生徒=当時(17)=に、千葉県の会社員男性(33)を売春相手として引き合わせ、近くのホテルでわいせつな行為をさせた疑い。

「放っておけない」子どもの貧困 学生ら独自の大綱案

福祉新聞 2014年5月26日

「みんなで考えるべき、社会問題だ」。
6人に1人の子どもが貧困状態にある日本の現状を放っておけないと、貧困家庭で育った学生らが17日、都内で集会を開き、約250人が参加した。生まれてから就職するまで、格差なく暮らすための支援策を盛り込んだ「ユースミーティング版大綱案」を作り、駆けつけた下村博文・文部科学大臣に伝えた。
2013年6月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が議員立法で成立した。具体的な支援策は政府が7月に策定する大綱に定められる。
学生らは大綱案に、

子どもの貧困の実態の見える化
子どもの貧困対策室(内閣府)の設置
就学援助の充実
子どもの貧困対策基金の設立
日本学生支援機構奨学金をすべて無利子に
児童養護施設などの子どもへのさらなる支援

などを盛り込んだ。
主催は、あしなが育英会の奨学生や子どもを支援する団体で作る「STOP! 子どもの貧困ユースミーティング実行委員会」。集会の後、子どもの貧困を広く考えてもらおうと東京・渋谷周辺をパレードした。今後も日本各地で集会を計画している。
集会では国会議員の前で当事者が体験を発表した。
児童養護施設で育ち、現在は大学に通いながら社会的養護の当事者を支援する「日向ぼっこ」の職員、安田和喜さんは「18歳で自立しなければならない現実に悩んだ。児童養護関係の仕事をするため、大学に行きたいと思っていたが、学費や生活費はどうするのか、不安を抱えながら施設生活を送っていた」と振り返った。
1歳で父親を亡くした高校2年生の小川和泉さんは「将来は福祉関係の仕事に就きたいという夢がある。先生や母から向いていると言われ、とてもうれしかった。大学に進学して資格を取りたいが、母の収入では難しい。子どもがやりたいことを諦めたり、お金のことで悩んだりせずに進学できる環境を作って」と訴えた。
下村大臣は「みなさんの活動に報いるよう努力する」と話した。

サギに要注意! 子育て世帯臨時特例給付金の正しい受け取り方

パピマミ 2014年05月27日

【ママからのご相談】
テレビで子どものいる家は、1万円支給されると知りました。でも、どうやったらもらえるのか全くわかりません。待っていたら児童手当と一緒に自動で振り込まれますか。

A.子ども1人につき1万円は申請をしなければ、支給されません。
ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。
4月から消費税増税を緩和するための政策で、正式名称を『子育て世帯臨時特例給付金』といいます。支給額は子ども1人につき1万円で、平成26年1月1日に住民票のあった市区町村へ申請をします。
まだ準備中で、どの自治体も申請受付は7月頃になる見込みです。マスコミで多数報道され、すぐにでも受け取りたいところですが、もう少し待ちましょう。

対象は、児童手当の所得制限未満の家庭
給付金の対象となるご家庭を厚生労働省は次のように規定しています。
『児童手当を基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、その平成25年の所得が、児童手当の所得制限額に満たない方を基本とします』
何を言っているのか難しいですね。ポイントは、平成26年1月の児童手当を満額受給できたかどうかになります。
現在の児童手当は、所得制限未満のご家庭なら年齢に応じて満額を、所得制限を超えたご家庭は子1人につき5千円を受け取る仕組みになっています。
お子様1人につき5千円の児童手当を受け取っているご家庭は、所得制限額をオーバーしているので、今回の給付金の対象外となります。
まとめますと、次の4つの条件が全て当てはまるなら、子育て世帯臨時特例給付金の対象です。

(1)平成26年1月分の児童手当を受け取った
(2)平成25年の所得が児童手当の所得制限額未満である
(3)生活保護を受けていない
(4)平成26年の住民税が課税されている

児童手当の所得制限は、専業主婦の奥様と子2人の会社員のご家庭なら年収960万円が目安となります。共働き家庭は、夫婦の収入を合算する必要は無く、収入の多い方で判断をします。子2人のご家庭なら、年収917万円が所得制限の目安です。
注意が必要なケースがいくつか考えられます。平成26年1月1日を基準日として判定するので、以下の方は対象となりますので、しっかりもらいましょう。

(A)平成26年1月1日までに生まれた子ども(1月1日生まれもOK)
(B)高校1年生の子(基準日時点では、児童手当の支給対象に該当していたため)

臨時特例給付金は子育て世帯だけじゃない
『子育て世帯臨時特例給付金』の対象とならない、住民税が非課税の世帯は「臨時福祉給付金」という名称で、同様に1人当り1万円が支給されます。
さらに年金、児童扶養手当の受給者などは5千円加算されます。こちらの対象となる方も、申請は7月からの見込みです。

給付金詐欺に注意
悲しいことですが、給付金詐欺が増えているそうです。給付金をもらうために、お金を振り込むことは絶対にありません。
また、銀行口座の暗証番号を教える必要も全くありません。
お住まいの市区町村の準備が整い次第、広報やホームページで申請方法など詳しくお知らせされるはずですので、焦って詐欺に巻き込まれることのないようにしましょう。

わからないこと、怪しい電話で困った時は、いつでもパピマミにご相談下さい。

社会人「ぼっち」の涙ぐましい努力 休憩時間が怖い!?

J-CAST会社ウォッチ 2014年5月25日

昼休みにひとりぼっちで食事をしているところを見られるがつらい、友達がいないと思われるのが苦しい……大学生の間で、そんな「ぼっち」恐怖症とも言うべき不安が一部で広がっていることが、ときおりマスコミやネットで話題となる。
しかし、「ぼっち」は何も大学生だけの現象ではなかった。社会人にも、「ぼっち」を意識している人がけっこういるようだ。それも、グループ行動好きな傾向もある女子ならまだしも、20代の男性若手社員の間にも広がっているというから、ちょっとした驚きだ。
「自分から誘ったら?」の声も
Web R25「20代男性 職場ぼっち経験者5割越え」(2014年5月15日配信)によると、20代男性会社員200人への調査で、過半数の103人が、「休憩中、誰も話しかけてこない」「ランチに誘われない」「挨拶しても返されない」「終業後、飲みに誘われない」などをきっかけに、「会社で『ぼっち』を感じる/感じたことがある」と回答したのだとか。
ツイッターでは「えっ、どれも普通なことなんですけど…」「そんなに職場ぼっちって恐い?俺なんかいつも昼飯は一人だし、雑談なんてほとんどしないけど」など驚きの声が。
このように、「ぼっち」が苦にならないという人も確実に存在する。同アンケートでも、「(ぼっちでも)困る場面はない」と答えたぼっち受容派が26%もいた。
同アンケートの回答の中には、「会社で(隠れて)便所飯」「周りが雑談で盛り上がっている休憩中、『ぼっち』すぎていたたまれなくなり、10分くらい通話中のふりをしていた」など涙を誘うような例もあったようだ。
「くだらない。周りの目を気にしてずっと生きていくのかね。誘われなかったら、誘ったらいいじゃないですか。居心地が悪いなら、仕事場を変えるとかさ。いい大人なんだから……」と呼びかける声もツイッターで見受けられた。(NF)

あいつぐ「JKリフレ」摘発――なぜ経営者は「児童福祉法」違反で逮捕されたのか?

弁護士ドットコム 2014年5月28日

女子高生が客に簡易マッサージをほどこす「JKリフレ」の経営者ら3人が5月中旬、「児童福祉法違反(有害支配)」の疑いで、大阪府警に逮捕された。摘発があいついでいるJKリフレ店だが、経営者がこの容疑で逮捕されるのは初めてという。
報道によると、逮捕された3人は昨年12月から今年3月にかけて、当時高校2年生の少女(17歳)を監視下において、紙パンツ一丁の男性客に対して、ミニスカート姿でマッサージをさせた疑いがもたれている。警察の調べでは、この店は少女の「待機室」に監視カメラを設置していた。また、遅刻・欠勤をした少女に罰金を科していたという。
ところで、これまで逮捕されたJKリフレ店の経営者は、「労働基準法違反(危険有害業務への就業)」の容疑とされていた。今回は、罰則がそれよりも重い児童福祉法違反とされたが、いったい何が違ったのだろうか。こうした事件にくわしい奥村徹弁護士に聞いた。

児童福祉法違反(有害支配の罪)がファーストチョイス
「報道を見る限り、『女子高生見学クラブ』『JKリフレ』『JKプロレス』のような業態は従来、年少者労働基準規則8条45号の『特殊の遊興的接客業における業務』に該当するとして、労働基準法62条2項違反で検挙されていたように見受けられます(罰則は6月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
ただ、警察実務では、このように児童にふさわしくない業態については、児童福祉法違反(34条1項9号 有害支配の罪)がファーストチョイスとして検討されます」
その「有害支配の罪」とは、どんな内容の犯罪なのだろうか?
「条文には、『児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為』と書かれています。
法定刑は『3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する』で、さきほどの労働基準法違反と比べると、懲役刑の上限が6倍にもなる重い罪です」
具体的に、どんなケースなら、有害支配になるのだろうか?
「児童福祉法34条9号で禁止されている『児童の心身に有害な影響を与える行為』については、法律の注釈書の中で、次のように説明されています。
『児福法第34条第1項第1号から第6号までに規定されている禁止行為は児童の心身に有害な影響を与える典型的行為であるが、本号では、右典型的行為や、これに匹敵する行為をさせる目的で児童を支配下に置く行為を捕捉しようとするものである』」
児童福祉法で「典型的行為」としてあげられているのは、「満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為」(5号)や「児童に淫行をさせる行為」(6号)などだが、これらに匹敵する行為が「児童の心身に有害な影響を与える行為」となるというわけだ。

「ミニスカート姿でマッサージ」させるのは「有害支配」か?
では、典型的行為に匹敵するかどうかは、どのように判断するのか。
「その点について、法律の注釈書は、次のように記しています。
『児童の心身に有害な影響を与える行為は、各時代に即応した社会通念に照らし、客観的に見て一般に児童に有害な影響を与えることが明らかな行為を言うとされているが、その限界は必ずしも明らかでなく、その具体的内容は裁判例の積み重ねによってこれを確定していくより方法はない』(注釈特別刑法第8巻p797)」
つまり、具体的にどのような行為が「有害支配」にあたるかは、裁判例の積み重ねによって固まっていくということだ。
「過去のケースをみると、児童をマッサージ師見習として雇い入れ、深夜までみだらな行為をするおそれのある宿泊客にマッサージする等の行為をさせていたという場合に、この行為にあたるとした裁判例(静岡家裁沼津支部S46.1.7)があります。
そこから考えると、『紙パンツ一丁の男性客に対して、ミニスカート姿でマッサージをさせた』場合も、この行為に該当すると思います」

遅刻・欠勤に罰金を科したら「自己の支配下に置く」ことになる
もうひとつの「自己の支配下に置く行為」というのは?
「『自己の支配下に置く行為』は、『児童の意思を左右できる状態の下に児童を置くこと』と定義されています。
判例では、児童に『心理的影響を及ぼし、その意思を左右し得る状態に置き、被告人らの影響下から離脱することを困難にさせた』(最決S56.4.8)場合も含むとされています。具体的には、遅刻・欠勤に罰金を科したり、住み込みで従事させている場合が、それにあたります」
今回のケースでは、どうなるのか?
「今回は『少女の待機室に監視カメラを設置し、遅刻・欠勤をした少女に罰金を科していた』という事情があるので、それが『自己の支配下に置く』にあたると当局が判断し、重い児童福祉法を適用したのだと思います」
奥村弁護士はこのように述べる。
報道によると、『監視カメラは売上金の着服を防ぐためだった』と経営者は弁解しているようだが・・・。
奥村弁護士は「仮にそういう目的があったとしても、児童らに『心理的影響を及ぼし、その意思を左右し得る状態に置き、被告人らの影響下から離脱することを困難にさせた』という事実上の効果があれば、『自己の支配下に置いた』根拠になりうると思います」と話していた。

社会貢献型カードによる寄付金を児童養護施設へ

2014年5月27日

三井住友フィナンシャルグループの株式会社セディナ(代表取締役社長:中西 智 以下、「セディナ」)と株式会社手塚プロダクション(代表取締役社長:松谷 孝征 以下、
「手塚プロダクション」)は、社会貢献型クレジットカードである「アトムカード」の年間ご利用金額の一部から拠出した寄付金約350万円を、「全国児童養護施設協議会」へ贈呈し、累計寄付総額が約3,800万円となりましたのでお知らせいたします。
2003年より発行している「アトムカード」は、“子どもたちの夢を形にする”“子どもたちの未来づくりに何らかの役に立ちたい”という手塚治虫先生の想いが込められており、カードのご利用金額の0.3%が寄付される社会貢献型のクレジットカードです。
寄付先については、手塚プロダクションとセディナの代表者で構成される『アトムカード委員会』で毎年決議され、カードのコンセプトに合致する団体を選定しております。
このたび、2013年度の寄付先は、全国児童養護施設協議会に決定いたしました。
アトムカード年間ご利用金額の0.3%である約350万円を、児童養護施設から進学した退所児童に対する、二年次以降の進級を支援する目的で、寄付金として贈呈いたします。
セディナは、今後も社会貢献をテーマとしたクレジットカードを継続して発行し、企業活動を通じた社会貢献に積極的に取り組んでまいります。

【アトムカード概要】
1.提携ブランド   MasterCard
2.年会費      本会員1,000円(税抜)家族会員300円(税抜)
※初年度年会費無料
3.会員数      約7,500人(14年3月末現在)
【株式会社セディナ 概要】
1.代表取締役社長  中西 智
2.本店所在地    名古屋市中区丸の内三丁目23番20号
3.東京本社所在地  東京都港区港南二丁目16番4号
4.ホームページ  http://www.cedyna.co.jp
【株式会社手塚プロダクション 概要】
1.代表取締役社長  松谷 孝征
2.所在地      東京都新宿区高田馬場4-32-11
3.ホームページ   http://tezukaosamu.net/jp/

寄付先について
全国児童養護施設協議会(所在地:東京都千代田区) http://www.zenyokyo.gr.jp/
予期できない災害や事故、親の離婚や病気、また虐待等の不適切な養育を受けているなど様々な事情により、家族による養育が困難な子どもたちを受け入れ、子どもたちの幸せと心豊かで健やかな発達を保障し、自立を支援する役割を担った児童養護施設を組織しており、児童養護事業の発展と向上を目指しています。