被災地の子供「勉強と遊びの場を確保できない」

読売新聞 2014年12月22日

東洋大の森田明美教授(児童福祉学)と、NPO法人「キッズドア」の片貝英行事務局長が22日、BS日テレの「深層NEWS」に出演し、東日本大震災の被災地の子どもたちが抱える課題について議論した。
震災後、岩手県山田町で中高生が放課後に集う学習支援施設を運営している森田教授は、「仮設住宅で勉強したり、友だちと遊んだりする場を確保できない」と被災地の現状を語った。
キッズドアは被災地で無償の学習塾を開いており、片貝事務局長は「震災によって父母が職や家を失い、引っ越さねばならなくなった子も多い」と指摘した。

自立支援施設で暴行、東京 職員が元生徒に謝罪、和解

神戸新聞 2014年12月22日

東京都東村山市の児童自立支援施設「都立萩山実務学校」の男性職員が男子中学生を殴るなどの暴行をしていたことが分かり、都と職員が被害者に謝罪、賠償する内容の和解が22日、東京地裁で成立した。
訴訟関係者によると、職員が暴行を認めて、当時中学生だった被害者の男性(19)に謝罪し、都と合わせて80万円の損害賠償を支払う。都福祉保健局は「暴行があったことは遺憾で、再発防止に努めていきたい」としている。
訴訟で男性側は、2008年9月に実務学校が管理する寮に入って以来暴行や暴言を受け、09年6月には深夜に何度も殴られたと主張した。

足負傷した生徒に性行為…男性教諭を免職

nikkansports.com 2014年12月22日

埼玉県教育委員会は22日、顧問を務める部活動の遠征先のホテルで、生徒を呼び出して性行為をしたとして、県立高校の男性教諭(26)を懲戒免職にした。
県教委によると、教諭は8月10日夜、部活の試合のため宿泊した都内のビジネスホテルで「けがが心配だ」などと言って部員の高校1年の女子生徒を自室に呼び出し、性行為をしたとされる。
生徒は数日前に足を負傷していた。当時は試合前日で、教諭は「足をほぐしているうちに気持ちが高ぶってしまった」と説明しているという。生徒は部活を休みがちになり、11月、養護教諭に相談して発覚した。
県教委は生徒側に、警察に相談するよう伝えているという。
他に県教委は、別の県立高の男性教諭(58)ら3人も懲戒免職にした。この教諭は昨年5月~今年9月、部活の指導中、複数の女子生徒にキスや体を触るなどし、他2教諭も生徒にわいせつ行為をしたとされる。
関根郁夫教育長は「率直におわびする。不祥事の根絶に向け組織的な取り組みを徹底したい」とコメントした。(共同)

JKビジネス対策強化を狙う警視庁の思惑とは

東京ブレイキングニュース 2014年12月22日

警視庁は、女子高生(JK)ビジネスの補導対象について、これまで18歳未満としていたが、来年の1月から「18歳の高校生」を加える方針を明らかにした。高校等に在籍しない18歳は対象外だ。これにより、JKビジネスを”居場所”にしていた高校生の居場所がますますなくなり、難民化し、地下ビジネス化してしく恐れがある。
規制強化で、JKリフレ店で働くことが児童福祉法の「有害支配」(34条の禁止行為の一つで、『児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為 』)に当たるとして、補導対象になるとされてきた。あるいは、労働基準法では有害業務就業を禁じている。児童福祉法も労働基準法も規制対象は18歳未満だ。
秋葉原の某JKリフレ店やコミュニケーションルームでは、18歳未満の高校生が補導対象になるため、18歳の高校生しかいない。そのため、「高校生」を売りにしたり、10代を売りにする店もある。リフレは「有害支配」になるため、18歳未満は「コミュニケーションルーム」に移籍させ、補導対象から逃れている店もある。
新宿のある店では「10代」を売りにしてた。そのため、従業員には18歳と19歳しかいない。なかには、通信制高校に通っている19歳の「女子高生」がいた。いずれにせよ、その店では、18歳の高校生、18歳の中退者、18歳の高卒者、19歳の高校生、19歳の女子大生といった人たちが従業員にいた。
そもそも補導とは、少年の非行防止が目的で、「少年の逸脱的な非行行為に関する少年警察活動要綱」により定められている。つまり「非行の防止と少年の福祉を図るための警察活動の総称」だ。つまり、少年法の範囲とも解釈できる。少年法の「少年」は20歳未満。児童福祉法の対象と違って広い。
風俗営業適正化法では、18歳未満を従業員で働かせることを禁じている。また、児童買春・児童ポルノ処罰法でも、18歳未満との売買春や「児童ポルノ」を禁止し、処罰対象にしている。しかし、高校に通っているかどうかの要件はない。これにより、18歳の高校生が「JKリフレ」で働いている場合は補導の対象になるが、「風俗店やキャバクラ」で働いている場合は、補導の対象にならないという矛盾が生じることになる。また、18歳でも中卒だったり、中退していれば、補導の対象ではないとうのは、整合性がない。
JKビジネスから「18歳の女子高生」も排除されるとなると、18歳の女子高生との接触にこだわる客がいたとすれば、ますます価値が上がることになる。売買春をする方向、あるいはデートクラブ化していくかもしれない。18歳であれば、児童買春にあたらず、デートクラブでの規制対象ではない。つまり、「18歳」をめぐる、新たな市場が形成されていくのでないだろうか。
Written by 渋井哲也

「乞食」は違法行為…もし生活が出来なくなったらどうすれば良い?

シェアしたくなる法律相談所 2014年12月20日

みなさんは「乞食」という言葉をご存じでしょうか。
乞食とは、いわゆる「物乞い」のことです。元々は仏教用語ですが、一定以上の年齢の人は、路上で食料や小銭などを通行人に求める人や行為をイメージする人も多いのではないでしょうか。
差別用語にあたるとされて使われなくなってきましたが、最近では、「ネット乞食」というインターネットを利用した新手の物乞い(詐欺まがいのものも含む)が登場し、乞食行為は新たな展開を見せ始めています。
寒い季節になり、貧困層にとっては、より厳しい季節となってきました。そこで、今回はこの「乞食」というものについて考えていきたいと思います。

乞食は禁止されている
乞食行為は、軽犯罪法や多くの自治体の条例によって禁止されています。
また、児童福祉法は、児童に乞食行為をさせることを禁止しています。乞食行為は、日本の高度経済成長の1つの象徴であった大阪の世界万博に合わせて禁止されるようになったと、一説ではいわれているようです。法律的には、憲法上の国民の勤労義務を根拠として、労働もせずに安易に他者から金品を得て生活することを防ぐ趣旨で禁止されている、と考えられているようです。

乞食とホームレスはイコールではない
乞食とは「ホームレス」を指すと考える人も多いようですが、両者はイコールではありません。
乞食行為を行う人は、必ずしも住所不定ではありませんし、ホームレスが日常的に物乞いをして生計を立てているわけでもありません。筆者の経験からすると、むしろ、ホームレスが物乞いをすることは、ほとんどないように思えます。空き缶や屑鉄拾いなどで日銭を稼いだり、ボランティア団体の炊き出しなどを利用して生活していることが多いのではないでしょうか。

自活できないと判断した場合には。
安易に路上で乞食行為をしてしまうと、逮捕され、軽いとはいえ処罰されてしまう恐れもあります。しかし、働きたくても仕事がない、どんどん貧困に陥って、もはや手元にお金も食べ物も全くない、そのような事態に陥ってしまうことは、近年の日本社会であれば、容易に起こりうることのように考えられます。
ですから、貧困で困っている方(ホームレスの方も含めて)は、このような状況になる前に、市町村役場や区役所に生活保護の申請を行ってください。
生活保護は、その地に住民票がなくても「そこにいる」という事実だけで申請することができます。申請が通るまでに2週間ほどかかりますが、その人が置かれている貧困の状況によっては、一定程度の仮給付を受けることも可能です。
住まいがない場合には、住まいが得られるよう援助を受けることもできます。
「水際作戦」といって、役所側が、色々と理由を並べて生活保護の申請を阻止しようとするケースも少なくありません。が、弁護士が助力することができます。このような目に遭った場合には、「法テラス」などに連絡をして、弁護士の相談を受けてほしいと考えます。

*著者:弁護士 寺林智栄(ともえ法律事務所。法テラス、琥珀法律事務所を経て、2014年10月22日、ともえ法律事務所を開業。安心できる日常生活を守るお手伝いをすべく、頑張ります。)