幼少期の「性的虐待」40代女性が損害賠償を勝ち取る――請求が認められた理由は?

弁護士ドットコム 2015年7月25日

幼少期にうけた性的虐待で、心的外傷後ストレス障害(PTSD)とうつ病などを発症した40代の女性が、加害者である叔父を相手取って裁判を起こし、損害賠償を求めていた。裁判は最高裁まで争われたが、最高裁第2小法廷は、叔父側の上告を棄却する決定を出した(7月8日付け)。これにより、叔父に約3000万円の損害賠償を命じた2審の札幌高裁判決が確定した。
女性は1978~83年、3歳から8歳にかけて叔父から複数回の性的虐待を受け、PTSDの症状が出ていた。2006年には新たにうつ病の症状も発症。PTSDとうつ病の2つの病名を診断された2011年に提訴した。
問題は、性的虐待を受けてから、20年以上が経過していたことだ。民法上、不法行為があっても20年がたつと、「除斥期間」が経過したということで、被害者は損害賠償の請求ができなくなってしまうのだ。
1審の釧路地裁は、提訴時点で除斥期間が経過していたとして、女性の請求を棄却した。しかし、2審はうつ病発症の2006年を「起算点」とすることで、除斥期間はまだ経過していないと判断。男性に損害賠償を命じた。最高裁も2審の判断を支持した。
性的虐待にかぎらず、幼いころに虐待にあっても、その事実を周囲に表明できない人は少なくないだろう。そんな被害者にとって、今回の判決はどんな意義があるのだろう。虐待の問題に詳しい野田隼人弁護士に聞いた。

今回は特別な条件が重なったケース
「本件は残念ながら、特殊事例と言わざるを得ません。本判決によっても、被害者の救済は広がらないのではないかと思われます」
はじめに野田弁護士はそのように指摘した。ほかの被害者にも希望をもたらしそうな判決だと感じるが、なぜ救済は広がらないのだろうか。
「一般的に幼少期の虐待事件は、勝訴するために高いハードルがあります。まず、幼少期の性的虐待を立証することが非常に難しいのです。目撃者がなく、証拠が被害者の幼少期の記憶だけになる事例がほとんどであるためです。本件では、加害者が訴訟前に虐待行為を認めた発言が録音されていて、証拠となりました。これが通常の事例と比べて、特殊な点となります。
次に、たとえ虐待の事実が証明できたとしても、その損害の発生時期が問題となります。大人になってから、その虐待行為による精神的苦痛のみを理由として請求した場合、3年の消滅時効また20年の除斥期間により、請求が否定されてしまうケースが多いと考えられます。
本件では、2006年にうつ病の新たな発症が認められ、このときが新たな損害発生の起算点となっています。不法行為から損害発生までに時間が経過したときは、損害発生の時点を除斥期間の起算点とするというのは、一般的な考え方です。
ですから、今回、うつ病について起算点を2006年としたことに、特に新しさはないのです。なお、PTSDの発症は30年以上前だったと認定されたために、PTSDを理由とする損害賠償は否定されています。
また今回は、加害者が2011年に損害賠償の支払いを約束していました。このため、3年の消滅時効は効果を生じなかったのです。
最後に、幼少期の虐待事件でよく争われるのは、うつ病やPTSDが性的虐待によるものであるかどうかという『因果関係』の問題です。この点も、訴訟する上での高いハードルとなります。この点について、本件では詳細な診断がされていました。
以上の通り、本件は特殊事情が重なった結果の勝訴判決であり、残念ながら、幼少期の虐待への救済を広げたという一般化はできません」
過去に受けた虐待の傷で苦しむ人たちに対して、できることはないのだろうか。
「成人した後であっても、加害者に訴訟で勝つことは、被害者の精神的な救済に大きな意味をもつでしょう。裁判における立証ハードルの高さに対して、何らかの対策が求められると考えます。
しかし同時に、何十年も経ってからではない虐待への対応が強く求められるところです。何十年も経ってから癒えない傷を金銭で賠償するよりも、現に虐待を受けている子どもたちを直ちに救い出せる体制作りが重要です」
野田弁護士はこのように話していた。被害者救済に待ったはない。

少子化対策の現状と求められる子育て支援とは

ラーニングパーク 2015年7月24日

2015(平成27)年6月に発表された2014(同26)年の合計特殊出生率は1.42で、前年を0.01ポイント下回った。国や地方自治体の少子化対策が依然、決め手になっていないことがうかがえる。ベネッセ教育情報サイトでは、少子化対策の現状や求められる子育て支援について、ファイナンシャル・プランナーの宮里惠子氏に聞いた。
これまで国や各地方自治体は、出産育児一時金の拡充、児童手当の支給など、数々の少子化対策を打ち出してきました。しかし、これらの経済的支援策は一時的なものだったり、政権交代によって廃止されたりするのが現状です。
近年、結婚年齢が上がるに従って、不妊に悩む夫婦が増えています。不妊治療への助成の充実は、少子化対策の有効な手立てになるでしょう。厚生労働省はすでに不妊治療の費用の一部を助成していますが、2016(平成28)年度からの新制度に向けて現在は移行期間です。対象年齢などに変更があるので、助成を考えているかたは確認しましょう。
また、ライフスタイルが多様化する時代、ひとり親でも子育てできる安心感も重要な要因です。ひとり親家庭への支援策は、親の就労自立支援策などを中心に少しずつ充実してきています。ひとり親は精神的にも時間的にも余裕のない場合が多く、支援に関する正しい情報を得られるワンストップサービスの拡充が望まれます。
住環境への対策も一案です。都市部では、家賃が子育て世代の生活費を圧迫する一方、大きな一軒家に一人で暮らす高齢者が増えています。この状況を少子化対策に結びつけられないでしょうか。たとえば、高齢者が自宅の一部を子育て世代に貸し出す、自分はマンションに移り、空いた家を格安で貸し出す、などです。
短期的な経済支援だけでは少子化を食い止めることはできません。たびたび公的制度が変更になるのも問題です。今後は民間サービスの拡充を後押しする支援も大切でしょう。

共働き家庭 子の急病への対応9割ママ負担

web R25 2015年7月25日

頬が赤くなるリンゴ病(伝染性紅斑)の感染者数増加が騒がれているが、高温多湿のこの時期は、ダニやカビが増殖しやすく梅雨喘息にもかかりやすい季節。小さい子がいる人は、特に注意が必要だ。だが、いくら気をつけていたとしても、病気にかかる時はかかる。仕事に育児に忙しい、共働き夫婦のママたちは、その時どうしているのだろうか?
一般財団法人・日本病児保育協会が、2015年5月22日~6月8日にかけて、小学校就学前の子を持つ共働きの父親、母親に「急な子どもの病気について」のアンケート調査を実施した。
「あなたのお子さんが病気になった時、ご家庭ではどのように対応していますか(単一回答)」の回答は、「母親が仕事を休む」(62.7%)が最も多く、次点は「お子さんにとっての祖父母に預ける(24.8%)」、「父親が仕事を休む(7.8%)」と続いた。父親や祖父母よりも、圧倒的に母親の負担が大きくなっているようだ。
また、「お子さんが病気になった時、あなたとあなたの配偶者それぞれの負担感について、2人の合計が100%になるようにご回答ください」という質問に対し、半数以上の母親が自分の負担が90%以上と回答。しかし、父親の回答を見ると、母親が90%以上負担していると回答した人は約5%に留まり、男女での意識差が明らかになった。
子が病気にかかった際に、父親、母親のどちらが休むべきなのか、共働き夫婦にとっては悩ましい問題だろう。お互いが交互に休めればいいのかもしれないが、現実はなかなか難しく母親の負担が増えがちに…。だが、そんな共働き夫婦のために、病児保育サービスも存在する。
病気で幼稚園や学校に行けない子を、親に代わって専門の病児保育士が看病するもの。最近では病児保育士をテーマにした人気コミック『37.5℃の涙』がテレビドラマ化され、注目を集めている。病児保育を利用してみたいけどイマイチ内容がわからない人は、前述のコミックやテレビドラマで、病児保育の具体的なサービスをチェックしてみてはいかが?
(文・奈古善晴/考務店)

<国保>子ども多い世帯の負担軽減 2018年度から

毎日新聞 2015年7月25日

厚生労働省は、自営業者らが加入する市町村の国民健康保険(国保)について、子どもの数が多い世帯の保険料を軽減する方針を固めた。現在は世帯の人数が多いほど保険料が高くなる仕組みで、子どもの多い世帯の負担が重くなっている。このため、子育て支援の一環として2018年度から負担軽減を実施する。5月に成立した医療保険制度改革関連法に伴い、市町村への財政支援の拡充が決まっており、そのための財源約700億~800億円の一部を充てる。
国保の保険料の算定方法は、所得に応じて決まる「所得割り」▽世帯の人数が多いほど高くなる「被保険者均等割り」▽各世帯が等しく負担する「世帯別平等割り」▽資産を基準に金額を決める「資産割り」--があり、各自治体は2~4種を組み合わせて保険料を決めている。ただし、被保険者均等割りは必ず含めなければならず、子どもの多い世帯の保険料が上がる仕組みになっている。
医療改革法では、市町村が一括運営している国保に関し、18年度以降、財政運営を都道府県に移すこととしている。法制化に当たり、政府は都道府県側の意向を踏まえ国保の財政支援の拡充を決めている。子どもの保険料軽減は都道府県側が求めていた経緯があり、支援の一部で子どもの多い世帯の負担軽減策を導入する。
一方、保険料の決定・徴収は18年度以降も引き続き市町村が行うこととなっている。政府は、市町村に対し、財政支援の一部を子どもの多い世帯の保険料引き下げに充てるよう促す。具体的な軽減措置は、最終的に市町村が決めるが、保険料算定の際に所得割りや資産割りの比重を高めることなどが想定されている。今後、国保に関する国と地方自治体との協議の場でも議論する。
子どもの医療をめぐっては、医療機関の窓口での自己負担(小学生以上3割、未就学児は2割)を市町村が独自に軽減した場合、国保への国庫負担を減額する措置があり、地方側が見直しを要請している。厚労省は近く検討会を設けて、軽減による安易な受診につながらない取り組みとセットで、見直す方針だ。【堀井恵里子】

カルテ開示義務、4割超「知らない」…置いてきぼりの「患者の権利」

産経新聞 2015年7月25日

患者の権利確保の実情を把握しようと厚生労働省の検討会が昨年12月~今年1月にかけて、過去半年以内に入院や通院の経験がある男女5000人に「医療機関のカルテ開示義務」を知っているかどうか聞いた結果、4割超が「知らない」と答えたことが20日、分かった。実際に開示を求めたことがあるとした人は1割に満たなかった。
厚労省が患者の求めに応じた開示義務を医療現場向けの指針に盛り込んでから10年以上たつが、患者が自らの症状や治療方針、経過を理解するための制度が十分に周知されていない現状が浮き彫りになった。
調査は、患者への差別や偏見が相次いだハンセン病問題の再発防止に関する厚労省の検討会が実施。患者の権利を守る取り組みの実態把握に向け、さまざまな疾患で入院や通院をした20代以上の男女5000人を対象にインターネット上で質問し、全員から回答を得た。
カルテ開示義務を「知っている」としたのは57・8%で、「知らない」は42・2%。自身の診療内容の開示を求めたことがあるのは6・2%にとどまった。開示を求めたことがある患者は、81・8%が「カルテが役に立った」としている。
カルテ開示は、患者と医師との信頼に基づく「安心・安全な医療」の実現に有効との指摘もあり、検討会の座長を務める多田羅浩三・大阪大名誉教授(公衆衛生)は「医療従事者よりも立場が弱い患者の権利を守るためにも、国は開示義務が国民に十分認識されるよう普及、啓発に努める必要がある」としている。
医療事故の遺族で「患者の視点で医療安全を考える連絡協議会」代表の永井裕之さん(74)は「カルテは自分たちのものと思っている医療関係者がまだ多いのではないか。カルテを見ることで患者は自分の病状をより理解できる。開示義務があることを医療機関が患者に知らせ、国は医療関係者を教育する必要がある」と話した。
こうしたなか、積極的に開示請求を促す医療機関もある。
「医療従事者と患者さまとのより良い信頼関係を築くために、カルテ開示(請求)をお勧めしています」。京都市の「京都民医連中央病院」は病床数400超の総合病院。2007年11月から、院内に患者や家族向けの張り紙を掲示している。
特に小児科では、病状をより理解してもらうため入院患者のカルテを毎日家族に手渡しており、松原為人副院長は「治療方針や疾患に対する患者の考えも知ることができる。医療従事者にとっても開示は有益だ」と、その意義を強調する。
とはいえ、厚労省の調査結果からは、京都民医連中央病院のように積極的な医療機関は珍しいといえる。「医療情報の公開・開示を求める市民の会」の勝村久司さん(54)は「古くから医療界にあった、患者は医者の言う通りにしていればいいという風潮が今も一部に残っているのではないか」と指摘。患者の請求の有無にかかわらず医療機関側が開示するよう訴える。

長期休暇 取らない人に出世なし?

web R25 2015年7月25日

本来ならば全部使いきってしまって構わないはずの有給休暇だが、「出世に響くはず」と、取得するのをためらっているサラリーマンは多いだろう。ところがアメリカの調査で、有給休暇を残した社員より、すべての有給休暇を消化した社員の方が仕事で成功していることが判明し、驚きの声があがっている。
この調査は米国旅行協会が行った、アメリカ人社員の未消化有給休暇を集計したもの。調査は、「オフィスにいる時間と昇給やボーナスには関連性がある」と指摘しており、昨年11~15日間有給休暇を残した社員と、すべての有給休暇を消化した社員とを比べると、過去3年間、昇進や昇給をしなかった社員は、前者の方が多かったという。
オフィスにいない方が出世するとは、日本人には興味深いデータに違いない。厚生労働省の調査によれば、2013年に企業が労働者に付与した年次有給休暇の平均は18.5日だったのに対し、労働者の平均取得日数は9.0日。米の調査会社・ハリス・インタラクティブが世界20カ国以上を対象に行った調査によれば、日本の有休消化率は2008年から2013年まで6年連続で世界最下位だった。
しかしこの結果をもってしても、日本人の意識改革を促すのはなかなか難しいようだ。ツイッターには、

「マジか!」
「よし、長期休暇をとろう!」

といった声もあがっているが、

「これアメリカの会社を対象として調査らしいけど日本だと間逆な結果に本当になるのかだれか調べて欲しい」(原文ママ)
「休みを取る人が成功するんじゃなくて、休みを取れるほど効率的に仕事をしている人が成功するんだよ・・・という話の気がする」
「日本では特に中小企業においては経営者が余程優秀でない限りそもそも取れない。有給休暇さえ取れない会社がどれだけあるか……」
「昇進・昇給をしていないことは結果ではなく原因なのではないか? 高い評価を得られていないから、休暇を取らないのだとしたら全く意味は違ってくるよ」
「取らない人は取らないんじゃない、取り方、使い方がわからないんじゃないか?」

など、取得率と出世の因果関係を否定する声や、日米の企業文化の違いを指摘する声が相次いでいる。厚生労働省は、年次有給休暇の取得促進を目指し、パンフレットやポスターを作って啓発活動を行っているが、こういった現場の声を見る限り、取得促進への道はまだまだ険しそうだ。
(金子則男)