「子どもの一生を引き受ける、覚悟のある親に託したい」赤ちゃん縁組・駒崎氏に聞く

弁護士ドットコム 2016年1月16日

病児保育や障害児保育などに取り組む認定NPO法人「フローレンス」は、赤ちゃんを生んでも育てられない事情がある「生みの親」から、子どもを望む「育ての親」に対して、特別養子縁組の形で赤ちゃんを託す「赤ちゃん縁組」事業を今春から始める。昨年12月からクラウドファンディングで運営資金を募っているが、1月16日の時点で2800万円を超える寄付金が集まっている。
特別養子縁組とは、6歳未満の小さな子どもと、その実の親の「法律上の親子関係」をなくして、別の大人と新たに法律上の親子関係を作り出す制度だ。だれでも養親となれるわけではなく、配偶者がいないといけない。原則として、25歳以上の夫婦がそろって養子縁組をする必要がある。また、いったん養子縁組をしたら、離縁は原則としてできない。つまり、子どものために、できるだけ実の親子関係に近い関係にしようという養子縁組だ。
今回、フローレンスが特別養子縁組をサポートする事業を始めるのは、なんらかの事情で子どもを育てられない「生みの親」から「育ての親」に託すことで、赤ちゃんたちを救いたいと考えたからだ。ただ、事業に賛同する声が集まる一方で、「人身売買ではないのか」といった反発の声もある。「赤ちゃん縁組」事業について、フローレンス代表理事の駒崎弘樹氏に聞いた。(取材・構成/瀬戸佐和子)

「その子の一生を引き受ける」覚悟がある人を「育ての親」に

「赤ちゃん縁組」事業は、どのようなプロセスで行うのですか?
まず、特別養子縁組は、「単なる育ての親探し(マッチング)」ではありません。
「その子の一生を引き受ける」という覚悟がある育ての親にだけ、縁組みが許されると考えています。事前に育ての親の面談・家庭訪問・研修を行い、「障害がある可能性もある」「性別も選べない」といったことも伝えた上で、本当に育てられるという育ての親にだけ登録してもらいます。
一方で、生みの親に対しては、相談を受ける中で、まずは育てられる方法をアドバイスします。それでも「どうしても育てられない」「託したい」となったときにかぎって、育ての親の候補とのマッチングを行います。
ただ、途中で「やっぱり育てたい」と生みの親の気が変わる可能性もあります。翻意があれば尊重しなければいけないと考えています。出産の直前や直後に生みの親に確認し、「やっぱり託したい」ということであれば育ての親に託す、という流れで進めます。

育ての親に赤ちゃんを託す時期は、生後何日ごろなのでしょうか?
妊娠期から相談に乗り、何度も「育てられない=委託する」という意思確認を行うので、出産後速やかに育ての親に委託します。通常は出産時に入院し、4~5日の入院を経て、退院の際に育ての親に迎えに来てもらう方法で進めます。ですので、実際に託すのは生後1週間以内になると思います。ただし、何らかの事情で赤ちゃんの入院が長引く場合は、この限りではありません。
なお、「生まれてしばらくしてから、親が育てられなくなってしまった」というケースは、通常は行政に相談するので数は少ないと思いますが、6歳未満であれば特別養子縁組が可能なので、相談があれば私どもでも対応します。

望まない妊娠をし、二重三重で絶望
「生みの親」はなぜ、赤ちゃんを育てられない状況に陥ってしまうのでしょうか?
通常であれば、赤ちゃんがお腹に宿るのは嬉しいことです。でも、世の中には望まない妊娠をする人も存在します。例えば、13歳で妊娠したとか、不倫など道ならぬ恋をして妊娠したようなケースです。
通常は堕胎(中絶)を考えますが、堕胎可能な期間は妊娠22週までなので、その期間を過ぎると産むほかありません。
また、堕胎をせず出産の時期を迎えてしまう人の中には、「家族に頼れない」「お金がない」「精神的な病気がある」「性犯罪の被害に遭って妊娠した」などの複雑な事情を複合的に抱えている場合が多いのです。それゆえ、二重三重で絶望していきます。
行政などに相談するという方法もありますが、基本的には「生んでから相談に来て」というスタンスで、妊娠中から、特別養子縁組を含めた説明や支援を行う行政はごくわずかです。絶望した女性たちにとって、行政の窓口はとても遠いんです。

「施設は子どもの育ちにはベストではない」
なぜ、フローレンスが「赤ちゃん縁組」に取り組むことになったのでしょうか?
日本は今まで、行政が積極的に特別養子縁組に取り組んでおらず、乳児院や児童養護施設など施設での養護が9割近くになります。しかし、施設が子どもの育ちにとってベストかというと、必ずしもそうではありません。
諸外国では、できるだけ家庭に近い状況で育てるべきだということで、養子縁組や里親といった「家庭養護」の制度を推奨しています。「施設養護」が中心の日本の政策は、外国に比べて30年くらい遅れていると言われています。
昨今、日本での赤ちゃんの虐待死は多く発生しています。こうなると、子どもたちの命を救うことに力を入れなければなりません。

具体的に、どうすべきなのでしょうか?
「特別養子縁組支援法」というような法律を新しく作るべきだと思います。保育園のように認可制にして、良質な事業者が法令を守り、一定の手続きできちんと運営する。そして、認可された事業所には国から補助金が出るということになれば、セーフティネットになるのではないかと考えています。
諸外国では、特別養子縁組を行う団体や育ての親に対して、州政府や国から補助金が出ます。ところが日本では、私たちのような団体にも育ての親にも、補助金は全く出ず、行政からは何のサポートも受けられません。
私たちは、育ての親から、委託にかかった費用を受け取りますが、第二種福祉事業ですので、儲けを出すことはできません。
育ての親に負担してもらう費用としては、まず、妊娠中の生みの親を支援するための人件費があります。具体的には、カウンセリングや妊婦健診、行政手続の同行支援、出産前後のサポートなどの費用です。さらに、出産費用のほか、育ての親の家庭訪問や研修費用、特別養子縁組裁判申立のサポートやその後の養育支援など、多岐に渡るサポートのために費用がかかるので、大変高額にならざるを得ません。
具体的な金額はまだ算定できていませんが、150~200万円ほどになるかと予想しています。ただ、実際には個々のケースによって変わってくるかと思います。
利益を出さず、行政の補助金や支援も受けずに、生みの親と育ての親を継続的にサポートしていくのは、「事業」として成り立ちにくく、どうしてもボランティアという形で小規模にやらざるをえません。プロフェッショナリティも高めづらく、何より、たくさんの赤ちゃんを救える組織をつくることが難しいです。この状況を変えるためには、法律を作り、国からの補助金の交付や行政からの支援を受けられるようになることが必要だと考えています。

「なぜ里親ではなく、養子縁組なのか?」という声もあるようですが・・・
里親の制度は、主に児童相談所(行政)で行っている委託の仕組みを指しますが、特別養子縁組を目的とせず、ふたたび親と一緒に暮らせるようになるまで期間限定で一時的に預かる制度です。すでに妊娠期から「育てられない」事情がある方は、出産後すぐに「育ての親」の実子とすることを前提に委託することが望ましいと考えています。

「真実告知はできるだけ早くするべき」

事業の運営資金はどうしていくのでしょうか?
当面はクラウドファンディングで集まった資金をもとに事業を立ち上げ、損益分岐点までの運営費用に充てさせてもらいます。育ての親には、事業を継続していくための運営費用の一部のほか、さきほど述べた生みの親をサポートするための費用や出産費用、育ての親の親を支援するために必要な費用を負担していただきます。
ただし、私たちから生みの親に対して、お金を払うことはありません。生みの親の出産費用や交通費を弁済することはあっても、「100万円あげるから子どもを委託して」ということはしません。「人身売買」となってしまうからです。

「赤ちゃん縁組は人身売買ではないか」という批判については、どうお考えですか?
人身売買だと批判する方々は、この取組についての理解が薄いのだと思います。
子どもの幸せを一番に考えて「特別養子縁組」を行うためには、生みの親に対する妊娠中からの丁寧なカウンセリングや、質の良い育ての親の選定、裁判サポートや委託後の養育サポート、生みの親の自立支援など、長期的なサポートをしていくことが不可欠です。しかし、国や行政からの支援が一切ありませんので、それらにかかる費用は、育ての親からいただくほかありません。
児童相談所(行政)でも一部、特別養子縁組を前提とした「里親委託」を行っていますが、育ての親への費用の請求はなく、逆に手当が出ます。委託のためにかかった人件費や養育する親に支払われる手当は税金から賄われており、お金がかかっていないわけではありません。
また、欧米やヨーロッパでは、特別養子縁組にかかる費用はもっと高額です。人身売買だと批判する方は、このような知識が欠けていると考えています。
ただ、中には逸脱している事業者もあるのが現状です。以前、大阪で特別養子縁組を行う事業者が、生みの親に対して「200万円あげるので縁組みしましょう」と持ちかけ、問題になりました。
この事業者には行政指導が入りましたが、「赤ちゃん縁組」は認可制ではないがために、罰則が与えられたり、事業停止をされたりすることはありません。やはり認可制にして、「ルールを守らないなら認可取り消しで、あなたがたの団体は事業を行えません」としたほうがクリアです。

特別養子縁組によって育ての親に託された子どもに、生みの親の存在を知らせる「真実告知」については、どうお考えですか?
真実告知はできるだけ早く、5~6歳くらいまでの早い段階でするべきです。すべての子どもは、自分が何者であるかを知る権利、つまり「出自を知る権利」があるので、そこはしっかり担保するべきだと思います。
むしろ、ずっと真実告知をしないでいて、何かのきっかけで知ってしまったときのショックのほうが大きいです。小さいときから「あなたには生んでくれたお母さんと、ママがいるんだよ。うちに来てくれてありがとう。大好きだよ」と伝えていくべきだと思います。育ての親には、研修で真実告知について伝え、重要性を理解してもらいます。
もし子どもが成長して我々のところに来たら、「あなたを生んだお母さんはこういう人ですよ」と、自分の出自を知ることができる資料をお見せするべきだと思っています。
ただ、これは本来、行政の役割です。資料を行政で一括管理し、いつでも見られるようになっているべきです。1つの団体が、30年も40年も続くかは分かりません。縁組み団体がつぶれたら、自分の出自がまったく分からないことになってしまいます。

子どもが希望した場合、生みの親との面会もおこなうべきだとお考えですか?
子どもが成人し、自分の意志で生みの親に会いたいと希望した場合に、情報提供やサポートができればと考えています。なぜなら、小・中・高など情緒の安定しない成長途中の年代に、生みの親に会うことは、子どもにとってプラスになるとは考えにくいからです。自分とは全く違う世界で生きている生みの親も多いと思われますし、それを受け入れること自体が難しいと考えています。

18歳は大人? 選挙や少年法で大学生が議論

神戸新聞NEXT 2016年1月17日

神戸学院大学法学部の学生が企画したシンポジウム「18歳、もうおとなだっ!?を考える…子ども・若者の“いま”から」が16日、神戸市中央区港島1の同大ポートアイランドキャンパスで開かれた。選挙年齢の引き下げを契機に、大人と子どもの線引きを考えようと、少年法の適用年齢など七つのテーマで議論した。
刑事法が専門の佐々木光明教授(61)のゼミが主催。所属の2、3年生36人がSNSや児童虐待、デートDVなどの論点で発表した。
少年法の適用年齢について考えたグループは、少年法や民法への“波及”を危惧。「18、19歳が少年法の対象でなくなると、更生の機会が奪われる」と指摘した。
児童虐待について発表したグループは「親だけが悪いのか」と問い掛けた。実際の事件を踏まえ、親自身が幼児期に育児放棄を受けたことを紹介。「大人になれないまま親になる人もいる。周りのサポートが必要」と呼びかけた。
少年法をテーマにしたグループの学生(21)は「20歳以上であっても僕ら学生の意識もさまざま。大人について考えるいいきっかけになった」と話した。(小尾絵生)

虐待死を想定した人員と予算を

NewsCafe 2016年1月13日

また子どもが親に虐待され、死亡するという悲劇的な事件が起きていまいました。
埼玉県警は1月11日、狭山市の無職の女性(22)と、同居する内縁の夫で、工員の男(24)を保護責任者遺棄の疑いで逮捕しました。同県警によると、顔になんらかの原因でやけどを負っていた次女(3歳)を病院に連れて行くなどの必要な対応を行わずに放置した疑いです。
この事件をめぐっては、昨年6~7月、近隣住民から「子どもが外に出されている」「泣き声がする」などと2回の通報があったといいます。その際、県警狭山署員が駆けつけましたが、目立った外傷は確認されなかったということです。
産経新聞Web版(1月13日付)によりますと、内縁の夫は「昨年秋口から虐待がエスカレートした」など供述しているということです。また、次女の体には顔全体のやけど以外にも、虐待によるとみられる傷が十数カ所あり、自宅の押入れには金具を使って人を中に閉じ込められる仕掛けがあったといいます。
また毎日新聞web版(1月13日付)によりますと、狭山市は昨年5月までに5回以上、母子と接触していました。しかし、虐待の兆候は確認できなかった、といいます。死亡した女児は、4ヶ月、1歳6ヶ月、3歳の乳幼児健診を受診しませんでした。そのため、2012年から職員が自宅を訪問していたのです。女児は母親におびえる様子はなかったといいます。ただ、最後の訪問は、逮捕された女が対応せずに、祖母が応じていました。
厚生労働省の「子ども虐待による死亡事例等の検証結果(第11次報告、15年10月8日)によりますと、児童虐待の結果、子どもが死亡した事例は、13年度では心中以外で36例、36人。前年度の49例、51人を下回りました。子どもの年齢が0歳というのが16人(44.4%)で最も多く、3歳未難が24人で、66.7%を占めています。
「主な加害者」は実母が16人(44.4%)で最多となっています。ついで、実父が9人、22.2%でした。実の両親による虐待死が大半を占めます。しかし、これまではよりも実父の割合が増えました。
「地域との接触」では、「ほとんどない」が11例。「乏しい」が11例。合わせて8割となっています。孤立気味の家庭で虐待死が起きていることになります。ただ、今回の事件では、地域との良好な関係がなかったかもしれませんが、近所の人が通報しています。地域の眼差しがあったことになります。それが活かせなかったのは残念です。
03年から厚生労働省は虐待死の統計を取っていますが、心中事件をのぞくと、毎年、50人前後の子どもたちが虐待死で亡くなっています。各年度ともに3歳未満が多いことがわかります。今回の事件では3歳の子どもが亡くなりました。乳幼児の子育てはノイローゼになるリスクはありますが、多くの人たちはその時期を乗り越えています。もちろん、今回の事件では、単に育児不安だけだったかどうかはまだわかりません。しかし、市でも警察でも、把握はしようとしていたようには思いますが、把握の仕方に課題があることを示しました。
虐待死というと、児童相談所や保健所、警察などとの接点がまったくなかったといったケースを想像してしまいます。しかし、今回のように、なんらかの接点があるケースも少なくありません。ただ、妊婦健診未受診10人(27.8%)、望まない妊娠(あるいは計画してない妊娠)が8人(22.2%)で、一定の傾向があるようです。前年度で11回の統計が出されていますので、傾向が見えてきています。
そのため、妊娠期からの支援を必要とする養育者の早期把握と切れ目ない支援の強化、児童相談所および市町村職員の資質の向上および体制の充実強化、虐待対応における児童相談所と市町村の役割分担・連携強化、要保護児童対策地域協議会の活用の徹底と設置の促進を提言しています。しかし、これらを実現するには、人材と予算の確保が必要です。
NHKの世論調査では、今年の夏の参議院選挙で重視している政策課題を聞いたところ、社会保障と景気対策が23%、消費税が15%、安全保障と憲法改正が13%、TPPが3%でした。
社会保障というと年金問題がクローズアップされることがありますが、虐待死対策にも目を向ける政党が出てきてほしいと感じています。もちろん、虐待死をふせぐには虐待の把握とケアの充実が求められます。そのため、児童虐待への対応全般の向上になるのではないかと思います。