児童相談所に「弁護士配置」を義務づけへ・・・法改正でどう変わるのか?

弁護士ドットコム 2016年3月19日

厚生労働省は3月16日、児童相談所に弁護士や経験豊富な児童福祉司を配置することなどを盛り込んだ児童福祉法や児童虐待防止法などの改正案の概要をまとめた。改正法案は今国会に提出される予定。
改正案は、児童虐待への対応を強化することが目的で、児童相談所の機能や体制の拡充を図る。法律の知識が必要な事案や手続きに迅速に対応できるよう、児童相談所に原則として弁護士の配置を義務づけたり、強制的に家庭に立ち入る「臨検」の手続きを簡略化したりする。
今回の改正案について、児童虐待の問題に取り組む弁護士はどう考えているのか。相川裕弁護士に聞いた。

地域によって連携に温度差あった
「児童相談所の活動に弁護士がコミットすることはきわめて有益です」
相川弁護士はこのように述べる。具体的には、どんな場面で有益なのか。
「たとえば、虐待事例で、要保護児童を里親に委託し、あるいは乳児院・児童養護施設等に入所させることについて、親権者が反対しているような場合です。このようなケースは、えてして、緊急に介入する必要性が高いのですが、都道府県は家庭裁判所の承認をえなければなりません(児童福祉法28条)。
しかし、多くのケースを抱え、多忙を極めている児童福祉司が、不慣れな「家事審判手続」を他の業務と並行して行うのは困難です。審判まで至らない事例でも、個別のケースに内在する法的な問題について、弁護士から適切な助言を得ることは、子どもの最善の利益を実現するために不可欠です」
法改正がなければ、そうした体制は確保できないのか。
「多くの方々の努力により、大阪、愛知、東京、神奈川などいくつもの地域で、それぞれのやり方で、児童相談所と子ども問題に詳しい弁護士らとの連携が進んでいますが、地域によって連携のあり方に温度差があることも事実です。
児童相談所に弁護士の配置が義務付けられることで、これまで先進的に取り組んできた地域のやり方に、法律的な根拠と財政的な裏付けが与えられるとしたら、そして弁護士の関与が一層手厚いものになるとしたら、朗報です。
また、まだ連携が不十分な地域にとっては、児童相談所と子ども問題に詳しい弁護士が、連携を進める大きなきっかけとなることが強く期待されます。
この他にも、以前から問題となっていた、未成年者でありながら『児童』にあたらないために児童相談所等による支援がなされない、18歳から20歳までの子どもへの支援が、一部拡大されたことにも注目すべきでしょう。
この他にも、様々な立法的取り組みがなされているところですが、さらに立法や改正が必要な部分も多く、今後の法改正への取り組みが引き続き、期待されます」
相川弁護士はこのように述べていた。

<プロ野球>線引きなく戸惑い…現金授受で通達、寄付もやめ

毎日新聞 2016年3月20日

プロ野球選手が自チームの公式戦の勝敗に絡んで現金をやりとりしていた問題は、20日に発表したDeNAで全12球団の調査結果が出そろった。円陣での「声出し」を巡って金銭を授受していたのは過半数の7球団にのぼった。自らが参加する試合結果を金銭授受の材料にする行為が横行した実態が浮かび上がったとも言える。
このほかにも、ノックでミスした選手に罰金を科すなど、さまざまな形での金銭のやりとりが確認され、球界で慣例化していることが明らかになった。日本野球機構(NPB)の調査委員会などでは野球協約には違反しないとしているが、金銭のやりとりへの抵抗感が薄いと言わざるを得ず、「野球賭博の温床になった」とする熊崎勝彦コミッショナーの指摘は当然のものだ。
ただ、球界関係者からは戸惑いの声も上がっている。昨秋の野球賭博関与問題の発覚を受け、熊崎コミッショナーは今年1月に、野球に関する金銭の授受などを禁じる「コミッショナー通達」を出した。その中で、「賭博か否かを問わず、野球に関して個人間などで金銭の授受をしない」などの点の指導を実施、徹底することを求めたが、この「野球に関して」の範囲がはっきりしない。
例えば、中日は試合前のシートノックの際にミスをした選手から1回のミスで500円程度の罰金を集め、児童養護施設への寄付に充てていた。確かに野球を入り口にはしているものの、行き着く先は社会的に役立っている。17日のセ・リーグ臨時理事会後、西川和夫球団代表は「施設の寄付は問題だとは思わないけど、通達に広い意味で触れる、触れないの議論はあるだろう」と複雑な心境を述べていたが、結局は翌日に選手会とやめることで合意したという。
18日のパ・リーグ臨時理事会に出席した日本ハムの成田竜太郎首都圏事業部長は言う。「線引きがあった方がいい。球団によって判断の基準が違うところがあるのでは」。問題が噴出したことを契機に、徹底した議論が必要だ。【平本泰章】

<1回10万円は「わずかな金」?>巨人「円陣声出し」一声で14万円、保育士の月収14万円

メディアゴン 2016年3月20日

3月15日の「スポーツ報知」2面の見出しを見て思わずため息が出た。
「円陣の発声担当選手へ巨人勝てば最大14万円」
この直前、筆者は朝のワイド番組で女性保育士さんのこんなインタビューを視ていたからだ。
月のお給料はどれくらいですか? の質問に女性保育士さんは次のように答える。
「手取りで14万円ぐらい・・・」
巨人の若手選手とこの保育士さん、年齢はほとんど変わらないだろう。片方は円陣でひと声叫ぶだけで14万円。もう一方は週に5日8時間プラスサービス残業までしても1ヶ月のお給料が14万円。
単純に比較するのはおかしいという声もあろう。それでもやはり巨人軍選手の金銭感覚は狂っていると言って良いのではないだろうか。
昨年の野球賭博問題から端を発し、今回の「円陣声出し」や、失敗すると3人に3万円ずつ支払う投手の守備練習「ノック罰金」など、巨人のグランドは金、金、金のイメージだ。昨年から事態を知っていた球団側は「わずかな金額」だとし、敗退行為ではないので野球協約に違反せず「問題なし」としていた。そしてNPB・日本野球機構もこれを追認していたようだ。
しかし、「円陣声出し」は自軍が負ければわずかでもお金が儲かる選手がいる形なのだから、敗退行為につながらないとは言い切れない。「ノック罰金」を含めて毎回動く10万円ほどのお金を「わずかな金額」と言える感覚はそうとうにズレているように思う。
巨人についてはグランドばかりか、ロッカールームや寮で賭けトランプや賭け麻雀などが蔓延していたという報道もある。
昨年の3選手に続いて高木京介投手の野球賭博行為が週刊文春により明るみに出て、渡辺恒雄最高顧問をはじめ白石興二郎オーナー、桃井恒和会長が責任を取って辞任した。
天下の読売がいろいろと確執の続く週刊文春のスクープ記事によりニュースを知り、あげく渡辺恒雄最高顧問の首を取られたような格好なのだから、どうにも見てくれは良くない。そして今度は「円陣声出し」や「ノック罰金」問題だ。
3月15日朝刊の朝日新聞と産経新聞はこれを1面トップ、毎日新聞も1面左肩で伝えた。筆者としては、これが天下の大新聞が1面トップネタにするほどのことか、と思ったものの、第2社会面の中段に『発声 験担ぎ NPB「協約違反でない」』という言い訳のような読売新聞の扱いにも疑問を覚えた。
ところで、その読売新聞の記事の横にあった「産経新聞に抗議」という記事。
今回の問題では週刊文春ばかりか、夕刊フジ、サンケイスポーツ、産経新聞のグループがけっこうがんばっているのだが、野球賭博の中心人物である笠原将生元投手とその賭の相手であるB氏と紹介されている人物のインタビューを掲載した内容について、真偽を具体的に確認しないまま記事にしたことなどを抗議した、という記事だ。
しかし、これもやや不思議な話で、常識的には球団に多大な迷惑をかけたのだから、笠原元投手は陳謝し球団の要請には誠実に応えべきと思うが、笠原元投手とB氏は巨人球団やNPBからの協力要請を拒否し、週刊文春や産経グループの取材には応じている。
こうした状況からは、笠原元投手やB氏と巨人との間にはすっきりしない何かが存在していて、巨人という球団のリスクマネジメントがうまく行っていないようにも感じる。
それにしても巨人球団をはじめ、巨人にかかわる多くの大人たちはいったい何をしていたのか。「円陣声出し」も「ノック罰金」も賭けトランプや賭け麻雀だって、監督・コーチやベテラン選手・球団職員が気づかないはずがない。バカなことをした選手も悪いが、そういう風潮を生み、蔓延することを許してきた大人たちの責任こそ問われるべきではないだろうか。
プロ野球はいまや地上波で放送する価値を認められないプロスポーツになりつつある。これ以上人気が落ちたら深刻な事態になることは間違いない。
お金にまつわる汚れたイメージの不祥事は致命的なダメージになりかねない。こういう場合は世の中が想像するよりもはるかに厳しい対処をすることが肝要だ。思い出すのはカップ焼きそば「ペヤング」の虫混入事件であろう。
虫混入発覚直後、ペヤングを製造販売する「まるか食品」のあまい認識と対応に対し強い非難が集中した。1週間ほどしてまるか食品は対応を一転、6ヶ月の全面販売中止を決断し、製造設備を刷新するなど、年間売上80億円ほどの企業が「そこまでやって大丈夫か」と言われるほどの対応に転じた。
その結果、販売を再開した時には予想をはるかに超える売れ行きで製造が追いつかず関東以外の販売を中止する騒ぎにまでなり、ペヤングは黒いイメージをリセットすることができた。
このことからもプロ野球界も目先の利益にとらわれず、ファンの予想よりはるかに厳しく「そこまでやるのか」という対処をした方が、結果としてはダメージが抑えることができるように思う。
そのためにまずは、一連の野球賭博行為を「犯罪」として処理することが重要ではないだろうか。野球賭博が明らかに犯罪であるのに、今回は警察や検察の動きがまったく報じられないことにも不思議に感じている人も少なくない。
刑法185条の但し書きにより、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰」とされているが、現金は「一時の娯楽に供する物」とは見なされず、金額の多寡にかかわらずアウトだ。もちろん、あまり厳しく取り締まるようになれば、世間が窮屈になりかねないので、社会的常識にてらして、「一時の娯楽に供するわずかな金額」であるなら、目くじらを立てすぎないのが常識的な感覚なのだろう。
しかし、今回の金額はけっして「わずかな金額」ではない。本来は、巨人はNPBに提訴するばかりではなく、警察に告発したらどうかとも思う。さらに開幕も遅らせて、ファンが予測する以上の様々な対応策を実行してから正々堂々と開幕した方が良いのではないだろうか。
いずれにせよ、あまりテキトウな処理をしていると、巨人軍の「球界の紳士たれ」などというお題目はもとより、ひいては野球そのものまで「永久に不滅」でなくなってしまいそうだ。