高校生が就きたい職業1位…男子「公務員」、女子は?

リセマム 2017年2月6日

高校生が将来就きたい職業の1位は、男子「公務員」、女子「保育士・幼稚園教諭」であることが2月2日、消費者教育支援センターと生命保険文化センターが実施した調査結果より明らかになった。高校生が将来希望する子どもの人数は、平均2.3人であった。
「高校生の消費生活と生活設計に関するアンケート調査」は平成28年7月、全国の高校1~3年生を対象に実施。83校3,153人から回答を得た。
将来就きたい職業については、「はっきりと決めている」が20.7%、「なんとなく決めている」が44.8%と、全体の6割以上が「決めている」と回答した。男子より女子の方が、「決めている」と回答した生徒が多かった。
将来就きたい職業は、男子が1位「公務員」、2位「技術者・整備士」、3位「プログラム・システムエンジニア」。女子は1位「保育士・幼稚園教諭」、2位「看護師・歯科衛生士」、3位「接客業・営業・販売」「会社員・事務員・秘書」であった。
学科別では、普通科は1位「公務員」、2位「教師」、3位「看護師・歯科衛生士」、普通科以外は1位「保育士・幼稚園教諭」、2位「会社員・事務員・秘書」、3位「調理師・栄養士」という結果だった。
結婚については、7割強が「したい」と回答。将来子どもを持つことについては、7割弱が「持ちたい」と答えた。子どもの希望人数は、平均2.3人。平成24年に実施した前回調査の平均2.7人から減少した。将来の働き方は、男子の53.1%が「育児に関係なく働き続ける」だったに対し、女子は68.1%が「育児休暇を取り、職場に復帰する」とした。
一方、お小遣いについては、「定期的にもらっている」52.1%、「その都度もらっている」23.7%、「もらっていない」23.8%。1か月にもらっている金額は、平均4,944円だった。アルバイト経験があるのは、全体の1割強。1か月の収入金額は、平均4万1,421円。貯金については、「目的を持ってお金を貯めている」(23.0%)と「目的はないが、お金を貯めている」(41.3%)を合わせて6割以上が貯金をしていた。

<性同一性障害>保険証、「通称名」容認…健保組合

毎日新聞 2017年2月7日

心と体の性が一致しない性同一性障害(GID)と診断され、戸籍上は男性だが女性として生活している京都市の50代の会社経営者について、京都府酒販国民健康保険組合が、保険証に通称の女性名を記載することを認めていたことが6日、分かった。支援団体によると、公的な身分証明書にもなる保険証で通称使用が認められるのは極めて珍しい。経営者は「私たちがストレスなく社会生活を営むうえで大きな前進」と話している。
経営者は2012年にGIDと診断され、14年春に性別適合手術を受けた。ホルモン治療を受け、化粧をするなど普段から女性として暮らしている。子どもがいるため、戸籍上の氏名は日常生活への影響を考えて変更していない。
このため、医療機関で受診すると男性名で呼ばれたり、「他人の保険証は使えない」と言われたりした。人間ドックでは男性用の更衣室に案内され、心理的ストレスを抱え続けてきた。
経営者は15年8月、加入する府酒販国民健康保険組合に女性名への変更を相談。組合が厚生労働省に照会したところ、「保険者(=組合)の判断で氏名表記して差し支えない」との回答を得たため、16年8月、女性名に変更した。
GIDの人たちが保険証に表記する性別を巡っては、厚労省が12年、戸籍上の性別を裏面に記載すれば、表面は「裏面参照」と記載してもいいとの判断を示した。
だが氏名についての規定がなく、これまで経営者の保険証には住民基本台帳に基づいて男性名が記載されていた。今回の女性名表記について、厚労省は「性同一性障害を持つ人々に配慮できる方法を内部で検討し、(組合に)回答した」としている。
氏名変更は家庭裁判所の許可を得て戸籍を変えれば可能だ。だが今回の経営者のように、さまざまな事情を抱えているため手続きを取らず、通称を使っているGIDの人たちも多いとみられる。【岡崎英遠】

大きなメリット
GIDの当事者らで作る一般社団法人「日本性同一性障害と共に生きる人々の会」のメンバーで臨床心理士の西野明樹さん(30)の話 これまで保険証の氏名は改名しない限り、変更できないという認識だった。適合手術を受けていないGIDの人にとっても、大きなメリットになるのではないか。

公共の場での「授乳」に賛否の声、法律で認めるべきか「ママ弁護士」に聞いた

弁護士ドットコム 2017年2月7日

店内でいきなり授乳に戸惑う」ーー。朝日新聞の読者投稿コーナー(1月11日)に掲載された記事を発端に、公共の場での授乳についてネットで議論が起きた。
投稿は、ショッピングセンター内の飲食店で働く、20代前半のアルバイト店員のもの。乳幼児や小さな子どもを連れて来店した母親が、店内で授乳することが多く、困惑しているという。投稿者は、ケープなどで隠していても、目のやり場がなく、近くにある授乳室などを利用してほしいと訴えている。
ネットでは、子育て経験があると見られる女性からも「同性から見ても気まずい」「マナー違反」と同意する声があがっている。一方で「授乳室はどこにでもあるわけではない」「子どもが2人以上いたら、すぐには授乳室にいけない」といった反対意見もあった。
発端となった朝日新聞は1月26日、公共の場での授乳が法律で認められている国や地域があることを紹介。たとえば、台湾では公共の場での授乳を禁止・妨害すると、約2万~11万円の罰金が科せられるそうだ。アメリカでも49州で、公共の場での授乳が保護されているという。
公共の場での授乳について、法的なリスクの有無や法律で保護すべきか、2児の母でもある浮田美穂弁護士に聞いた。

「泣き声で周囲に迷惑をかけるのは大変心苦しい」
そもそも、授乳室などではなく、公共の場で授乳することには、どういう事情があるのだろうか。浮田弁護士は次のように説明する。
「出かけ先で授乳をしたいという需要は当然あります。外出前に授乳を済ませておけばいいではないかという意見がありますが、赤ちゃんの授乳の時間と外出の時間があわないこともあります。
また、赤ちゃんと四六時中一緒だと母親もストレスが溜まります。外出は気分転換になりますので、ゆっくりと外出したい時もあるのです。
赤ちゃんが突然泣き出した場合、授乳すればすぐに静かにさせることができます。外でミルクを作るというのはなかなか難しいので、すぐに泣き止ませるには授乳が手っ取り早いのです。お母さんとしては、泣き声で周囲に迷惑をかけるのは大変心苦しいので、とにかく泣き止ませたいということで授乳をするのだと思います」
子どもが泣き出しても、泣き止ませるために授乳しても苦情が出る。もちろん解決策は授乳だけではないのだろうが、お母さんたちに求められるハードルは高い。

公共の場での授乳に法的リスクは?
公共の場での授乳がここまで議論を呼ぶ理由の1つは、女性が胸を出さなくてはならないからだろう。この点について、法的な問題点はないのか。
「ケープや授乳服(授乳用に作られた服)を着用して授乳している方が大半ですから、その場合は周りの人に胸が見られるということはありません。
ケープや授乳服を着用していない場合は、服によっては胸が見えることはあるかもしれません。軽犯罪法1条20号には『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』は、拘留または科料に処するという規定があります。
しかし、一般的には嫌悪感を抱くとまでは言えないでしょうし、やむを得ずしている場合は『みだりに』とも言えません。また、授乳は『性欲を刺激興奮させたり満足させたりする行為』ではありませんので、公然わいせつ罪にもなりません。
逆の立場では、授乳の現場に居合わせしまうことがあるかもしれませんが、偶然授乳の様子を見てしまったとしても罪に問われることはありません」
法的な問題がないのであれば、感情やマナーの問題になると考えられるだろう。
「ケープや授乳服は、外出先でも授乳できるようにと作られたものです。もちろん、一定のマナーはあるのでしょうが、ケープや授乳服で授乳する場合でも授乳室を利用すべきというのは行き過ぎではないでしょうか。周囲も温かい目で接してもらえればと思います」

法律で公共の場での授乳を保護すべきか?
海外では、法的に公共の場での授乳の権利を認めている国もあるようだが、日本もそうした法律を定めるべきなのだろうか。
「公共の場で授乳する権利を認めて保護するという考え方ですね。私自身は、そのような法律を日本で作る必要性を感じたことはありませんが、公共の場で授乳していると白い眼で見られるような風潮になった場合には、必要になってくるかも知れません。
でも、法律で保護しないと守ってもらえないような社会になるのは何だか寂しい気がします」
浮田弁護士はこのように話していた。

つわりで「傷病手当」がもらえる場合も…「働く妊婦さん」の身体を守る法律

弁護士ドットコム 2017年2月7日

妊娠した女性の多くが悩まされる「つわり」。インターネット上の掲示板「ガールズちゃんねる」には、症状が重いために仕事を長期間休んだ人、人手不足で体調が悪くても休めなかった人などから、つわりの辛さを訴えるコメントが多数寄せられています。
「妊娠4ヶ月です。 3ヶ月に入る前からつわりが始まり、その頃は動けない程だったのでその時から仕事を休んでいますが、気づけば2ヶ月も休んでしまっています」
「私のとこは人数ぎりぎりで回してたので休むに休めず( .. ) トイレにこもりっきりが多かったです。それでも休んでいいよなどの言葉はなかったです」
「つわりが酷すぎて起きることができず、4日連続で休んでしまいました。その後出勤したけど体調悪く、横になりつつフラフラ状態。結局切迫流産になり、今は2週間自宅安静でお休みしてますが、これも正社員で福利厚生がしっかりしてるからできることだと改めて感謝してます。パートさんとかだとなかなか長期で休むのは難しいですよね…」
中には、つわりがひどくて「7キロ以上痩せた」というコメントも。妊娠中の体調には個人差があるものですが、体調不良で長期間休まざるを得ない人もいます。
つわりで会社を休むことは法的に認められないのでしょうか。また、休む場合の給与や手当はどうなるのでしょうか。森田梨沙弁護士に聞きました。

医師の指示で会社は休業を認めなければならない
男女雇用機会均等法(以下「均等法」といいます)第13条及びこれを受けた指針によると、妊娠中の女性労働者が、健康診査などで医師などから指導を受けた場合は、その女性労働者が受けた指導を守れるよう、会社は必要な措置を講じなければならないとされています。具体的には、「時差出勤」、「休憩時間の延長」、「休業」といった措置です。
そのため、有給休暇を使い切った後も、つわりが酷く、医師が休業を指示したような場合には、会社は医師が指示した期間の休業を認めなければなりません。
会社が休業を請求したことを理由に、解雇その他の不利益な取り扱いをすることは、均等法上禁止されています。なお、休業期間中は、会社に有給の休業制度がある場合を除き、法律上給与の支払いを請求することはできません。

「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を
つわりの場合でも、安静にする必要ありと医師が診断したような時には、傷病手当を受け取ることができます。傷病手当の申請書には医師の意見を記入する欄がありますので、主治医の先生に作成を依頼しましょう。傷病手当は、正社員だけでなく、健康保険の被保険者であれば、要件を満たせば誰でも受け取ることができます。
職場の人手不足のために、つわりがひどくても仕事を休めない人もいるようですが、先ほども述べた通り、医師が休業の指示をしているにもかかわらず会社がこれを認めないことは、均等法第13条に反します。
厚生労働省は、医師の指示を正確に会社に伝えるため、「母性健康管理指導事項連絡カード」(http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm)(母子健康手帳に掲載されていることが多いようです)の利用を促していますので、こういった様式を利用し、休業を認めてもらえるよう会社に相談してみましょう。