社説[こどもの日に]声なき声に耳傾けよう

沖縄タイムス 2017年5月5日

きょうはこどもの日。祝日法には「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」とある。ゴールデンウイークの中日でもあり、街や行楽地は家族の笑顔であふれているだろう。近所にも子どもたちの声が響いているに違いない。
けれど、そうした幸せそうな風景の中に「助けて」の声が隠れている。
全国の児童相談所の虐待対応件数は2015年度、過去最多の10万3260件だった。沖縄は687件で増加率は全国4位だ。
ほかの大多数に比べた貧しさ、いわゆる格差を表す「相対的貧困率」。日本の子どもの場合は16・3%で、先進国30カ国中4番目に高い。沖縄ではさらに高く29・9%に上る。
「そんな数字を知ってもこれまでは実感できなかった」。連休初日、出版イベントで出会った女性は言った。「でも本当にいたんです」
那覇市内の大型スーパーで5歳くらいの女の子が1人立っていた。目が合うと人なつっこい笑顔を見せる。迷子かと名前を聞いたら口をつぐんだので、店員に話した。すると店員は「女の子はスーパーの常連だ」と言った。
半年間、毎日のように朝から夕方までいる。一緒にスーパーに来る両親はゲームコーナーに入り浸り、女の子にかまわない。1日中いるが昼食を食べているかどうかは分からない-と店員は話した。
女性がお菓子を差し出すと女の子は夢中で食べた。口の中は、むし歯だらけで前歯は無い。「児童虐待の一つ、ネグレクトではないか」。同じスーパーで2度も女の子を目撃した女性は、那覇市や児童相談所に通告した。

沖縄の風俗業界で働く女性を描いた本『裸足で逃げる』(太田出版)には、家族の虐待や貧困から逃げ出すため10代から業界に足を踏み入れる6人が登場する。琉球大学教授の上間陽子さんが、数年にわたる聞き取り調査を基に著した。
少女だった女性たちの生活史から見えるのは「暴力」だ。親きょうだいに「殺(くる)される」(ウチナーグチで殴られる、暴力を振るわれるの意味)体験はもちろんのこと、性暴力はじめ言葉や態度によるさまざまな暴力が少女たちを取り囲んでいた。
幼い頃から繰り返し暴力を浴びることで「少女たちは、誰にも手を差し伸べてもらえないと悟る」と上間さん。成長した彼女たちは、シングルマザーで困窮しても、夫のDVに遭っても、病気になっても声を上げないという。

そんな女性の姿を知れば、子どもたちの声なき声を聞く大人の努力は、悲劇の連鎖を断ち切る一歩だ。県内では児童虐待通告が右肩上がりに増え、16年は過去最多の384人だった。
スーパーで見た女の子について通告した女性は、上間さんの本を携えイベントに参加した。自分の対応は正しかったのか、女の子を救うことはできるのか、涙を流しながら心配する姿に、子どもを取り巻くこの社会の可能性を見た。

<社説>こどもの日 希望支える責務果たそう

琉球新報 2017年5月5日

子どもたちの夢や希望を育み、支えてあげることは社会の責務である。その責務が果たされているか顧みる日としたい。
きょうは「こどもの日」。子どもの人格を重んじ、幸福を図ることを目的に制定された。69年前のことである。
子どもの人格、人権はしっかりと守られているか。子どもの希望を支える社会を築いているか。これらの課題に私たちは真摯(しんし)に向き合いたい。「子どもの貧困」はその一つだ。
2016年1月に県がまとめた「こどもの貧困」実態調査、今年3月の県高校生調査は、厳しい経済状況にあえぐ子どもたちの実情を浮き彫りにした。
沖縄の子どもの貧困率29・9%は全国平均の2倍近い水準である。
過去1年間に経済的理由で食料を買えないことがあったという回答が、貧困世帯の約50%に上った。通学費を稼ぐためにアルバイトに追われている高校生もいる。学業への悪影響も心配だ。このような苦境に置かれたままでは未来の設計図を描くことができない。
県が16年3月に策定した「県子どもの貧困対策推進計画」は乳幼児、小・中学生、高校生、若者と年代ごとに「切れ目のない支援」を提示した。計画をより実行力のあるものにするため、県民の理解と支援が必要だ。
児童虐待の問題も放置してはならない。心ない大人の暴力や育児放棄に子どもたちが苦しんでいる。16年中、虐待を受けた疑いがあるとして県警が児童相談所に通告した18歳未満の子どもは384人に上る。09年に統計を取り始めて以降、最多だった。
県内では今年2月、宜野湾市で生後5カ月の男児に暴行を加えて死亡させたとして母親の交際相手が逮捕された。15年7月にも宮古島市で3歳女児が父親による暴行の犠牲となった。地域社会や関係機関の連携で命を救うことができなかったかと悔やまれる。
貧困と虐待はいずれも子どもの生命と人権に関わる深刻な問題である。正面から解決を図ることなくして沖縄の将来を展望することはできない。県民の英知を結集したい。
「子どもは社会の鏡」と言われる。沖縄の子どもたちはどのような沖縄社会を映し出しているか、私たちは常に注視しなければならない。このことを「こどもの日」に改めて確認したい。

虐待、困窮…少女に居場所 静岡の社会福祉士、自立支援へ施設

静岡新聞 2017年4月28日

静岡市教委スクールソーシャルワーカーで社会福祉士の川口正義さん(60)が4月、静岡市内に少女の支援施設「レスト&ステップ ホ~ム ヘポの家」を開設した。家出して性風俗で働くなど「アンダーグラウンド」で生きる少女たちの居場所づくりが目的。川口さんは「児童相談所など関係機関と連携しながら本人の思いに沿った自立を支えたい」と話す。
施設は空き家だった一戸建て。中学卒業後から20代の女性の緊急的な一時保護を行う。虐待が疑われるとして県内の児童相談所に寄せられた相談事案は2015年度に2200件あり、一時保護は616人。自宅地域に戻る子は少なくない。
川口さんによると、家族との関係修復を待ちながらも家出し、困窮した末に、生活インフラが整った性風俗産業で働き始め、抜け出せなくなる―など、自ら過酷な環境に陥る少女は「増えている」。
“自活”の道を選んだ少女はトラブルになっても、携帯電話の使用不可といった制限を伴う公的機関の一時保護を敬遠する傾向がある。「ヘポの家」はこうした制限をできるだけ設けず、着実に保護につなげる狙いだ。川口さんは「日常生活の延長線上に回復がある」と強調する。
1989年に同市内に虐待や生活困窮などに悩む親子を支援する「子どもと家族の相談室 寺子屋お~ぷんどあ」を開設。旧知の団体や市教委スクールソーシャルワーカーの活動を通じてケアを必要とする子と知り合い、信頼関係を築くと「助けてあげて」と友達を連れてきた。連鎖的に支援が続く中で、少女のシェルターを構想し、長年の空き家探しの末、賛同してくれる家主に出会った。「ヘポの家」は希望を意味する「HOPE」の文字を入れ替えて名付けた。

「残業が無理ならバイトになれ」「時短使うな」復職ママのトラブル、法的問題は?

弁護士ドットコム 2017年5月5日

産休・育休から復職した際、仕事の範囲が狭められたり、不本意な配置転換を命じられたりするトラブルを経験した人が、3割を超えることが、ベビーシッターサービス会社「キッズライン」(東京都港区)の調査でわかった。アンケートは、2017年3月にインターネット上で、同社の会員を対象に実施し、269人が回答した。
寄せられた体験談の中から、特徴的な事例を紹介するとともに、労働問題などを扱っている寒竹里江弁護士の見解を紹介したい。

ケース1)「残業できないなら、アルバイトになれ」と詰められた
「残業ができないなら、アルバイトへと言われた。出産が繁忙期に重なったら、じゃあこの繁忙期どうするつもりなの? どうしてくれるの? と詰められた」
最初はこんな驚きの体験談です。「残業ができないならアルバイト」のような変更は認められるのでしょうか。また、これは、マタハラと呼べるものでしょうか。

【寒竹弁護士の見解】
正社員からアルバイトへの変更は、労働者にとって不利益な待遇変更と解釈されますので、使用者(企業など)が「妊娠・出産」のみを理由に、そのような不利益な待遇変更を行うことは、男女雇用機会均等法(第9条3項)違反となります。
また、「残業」は一定の必要性と時間的制限と割増賃金があることを前提に、使用者が労働者にお願いできる勤務形態です。しかし、正規の勤務時間外ですから、労働者側の都合や事情を無視して強制できません。ですから、「妊娠・出産のため残業ができない」と主張したとしても、そのことを理由に正社員からアルバイトに変更することは許されません。
「マタニティ・ハラスメント」(マタハラ)については、法的に明確な定義があるわけではありませんが、「出産が繁忙期に重なる」というのは、労働者自身でコントロールできる訳ではありませんので、「この繁忙期どうするつもりなの?どうしてくれるの?」と労働者を責めることは、「マタニティ・ハラスメント=妊娠・出産を理由とした不当な嫌がらせ」に該当するおそれがあります。

ケース2)「両立は欲張り」と異動を潰された
「異動が決まっていたのに、前日にパワハラな部長との面談で、育児と仕事の両立しようというのは欲張り的な反応をされ、異動を潰された」2つ目の事例は、上司からの異動潰しです。法的に問題ないのでしょうか。

【寒竹弁護士の見解】
そもそも「パワハラな部長」である時点で問題がありそうです。
ですが、「育児と仕事の両立をしようというのは欲張り的な反応」自体は、個人の主観でもありますから、ただちに「違法」と言える訳ではありません。
例えば、その部長自身が、「仕事に全力投球するために妊娠・出産を諦めた人」であるかもしれないわけですから、各個人の価値判断が正しいかどうかを法的に論じても仕方ないでしょう。
また、「異動を潰された」の意味が、「異動先が自分のスキルや能力、キャリアの観点から適任で、昇級・昇格等の面でもメリットがあり、妊娠・出産・育児によって異動先の業務に支障をきたす心配も全くないのに、妊娠・出産・育児を理由に異動を取り消された」ということであれば、ケース1と同様に、男女雇用機会均等法第9条3項に反する「不利益な取り扱い」に該当する可能性があります。
ただ、異動前の部署の業務でも、妊娠・出産・育児によって一定の影響(例えば、産休期間や育児中の時短勤務や、子の発病の際の早退等)は避けられないでしょうから、会社や上司が、慣れない異動先の業務を「不適任」として異動を取り消したとしても、ただちに違法と言える訳ではないでしょう。

ケース3)短時間勤務制度を「とらないで欲しい」
「時短をとっているのが社会人として恥ずかしくないのかと言われた」「育児短時間勤務制度があるが、周りにかなり負担なのでとらないで欲しいと言われた」
3番目は、短時間勤務をめぐるトラブルです。上司が短時間勤務制度を「とらないで欲しい」と言ったり、取得している人を責めるようなことを言った場合、どのような法的な問題があるのでしょうか。

【寒竹弁護士の見解】
育児等のための短時間勤務制度は、育児介護法第23条によって、一定の要件で事業者に義務づけられる制度です。会社や経営者が、法律や会社で定められた制度を利用して短時間勤務を取ることを妨害したり、時短勤務をする労働者を責めたりした場合は、育児介護法の潜脱行為として、違法となる可能性があります。
また、上司や同僚の立場であっても、同様のことをすれば、不当な嫌がらせ行為として不法行為となるおそれがあります。
ただ、会社と、短時間勤務制度を利用する労働者と、その他の労働者が業務の調整をすることは必要でしょうから、労働者に無理や不可能を強いない範囲で、「○○日には、時短勤務をとらないで欲しい。何とかこの日は通常勤務できないか?」等の要望や調整をすることまで違法となる訳ではありません。
ただし、たとえ「要望」であっても「時短勤務をとらないで欲しい」などと言われれば、労働者は萎縮して無理をしてしまうこともありえますので、就労先と職場での充分なコミュニケーションや、使用者・上司・同僚による出産・育児に対する理解は必要となるでしょう。

ケース4)在宅勤務だからと給料がフルで支払われない
「責任は同じなのに、在宅勤務だからと給料がフルで支払われない」
4番目の事例は、在宅勤務であることを理由に、給料が下げられるような場合です。どのような問題があるのでしょうか。

【寒竹弁護士の見解】
現在の一般的な勤務形態は、「職場における時間的拘束」や「職場における出退勤時間管理」を伴うことが通常です。働いたことの成果以前に、正規の勤務時間内で、会社が定めた場所で勤務をすることが、賃金を査定するうえでの根拠となる場合が多いので、まず、会社が「どのような在宅勤務制度を採用しているのか?」が問題となります。
職場の他の労働者が、一定の条件のもとに在宅勤務を行って、その成果で給料や賃金が決まるのであれば、同じ成果を出しているにもかかわらず、「妊娠・出産・育児中の在宅勤務」であることを理由に給料が下げられるのは「雇用機会均等法第9条3項の不当な取り扱い」に該当するでしょう。
しかし、他の労働者が職場に出勤して働いている状況で、「妊娠・出産・育児を理由に在宅勤務をする」という場合、その就労形態が給料・賃金の査定をするうえで不利に働くことがあっても、ただちに違法とは言えないでしょう。

ケース5)2人目の妊娠を報告後、退職を促された
「復帰のときに二人目を妊娠中だったので、退職を促されました」
5番目は、退職をめぐるトラブルです。妊娠を理由に、退職を促すなどのマタハラをした場合、会社には罰則はあるのでしょうか。

【寒竹弁護士の見解】
男女雇用機会均等法第9条1項は「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない」として、禁止規定を設けています。
しかし、事業主(会社)がこの禁止規定に違反した場合に、直接罰する罰則があるかというと、少なくとも男女雇用機会均等法には直接の罰則規定はなく、あくまで、厚生労働大臣や厚生労働省の調査や指導に対して、報告を怠ったり虚偽報告をしたりした場合に「20万円以下の過料の制裁」(男女雇用機会均等法第33条、第29条)が定められているだけです。
ただし、「妊娠を理由に退職させる」ことは、不当解雇ですので、「解雇無効」となる可能性があります。また、「妊娠を理由とする退職勧奨」が「ハラスメント」を構成する場合には、使用者の労働者に対する安全配慮義務違反やハラスメントを行った者に対する不法行為責任を問い、差止めや損害賠償請求が行える場合があります。

具体的な相談先は?
育児を原因としたトラブルにあった場合、どこにどう相談すればいいのでしょうか。

【寒竹弁護士の見解】
最近では、一定の規模の企業は、セクハラ等のハラスメントに対する相談窓口を設けているところも多いですから、まず社内の相談窓口に相談することが考えられます。
また、労働組合のある企業であれば、組合に相談することもできるでしょう。地域の自治体やボランティア団体が運営するウィメンズ・プラザや女性センターといった組織でも、「育児を原因としたトラブル」の相談を受け付けているはずです。
弁護士会の法律相談窓口や日本司法支援センター(所謂「法テラス」)でも、相談を受け付けています(基本的には有料ですが、一定の要件で無料相談もできます)。
トラブルに対し、法的手続を検討せざるを得ない場合は、弁護士会や法テラス、ネット等の広告や情報から個別の法律事務所や弁護士を選んで相談し、依頼することもできます。
ただし、弁護士への相談や依頼は有料ですので、費用の支払いが困難な場合は、法テラス等へ相談しましょう。

<今どきの大学生>バイト事情 丸はだか

毎日新聞 2017年5月5日

新入生も大学生活に慣れ始めた5月。そろそろアルバイトをしようと考える学生も多いだろう。みんなどんな仕事をしてるの? 面白い体験談は? お金は何に使う?……。そんな疑問に答え、今ドキ学生のバイト・フトコロ事情を丸ハダカにすべく、毎日新聞「東海キャンパる」編集部の学生記者たちが現役大学生119人に話を聞いた。

お金が一番 社会も知りたい
お金が一番大事だけど、社会経験も積んで自分の成長につなげたい--。学生記者たちの取材で、そんな実像が浮かび上がった。
回答者の95%がバイトをしていて、居酒屋など飲食店員、衣料品の販売員、塾講師などが多かった。バイト選びで重視するのは(三つまで複数回答可)、「時給」(84%)がトップ。「仕事内容」(61%)と、働きやすさに関わる「勤務場所」(56%) 「シフトの融通」(43%)が続いた。バイトの意義(二つまで回答可)も「収入を得る」(75%)が最も多く、「社会人として必要な常識が身につく」(51%)、「世の中を知ることができる」(40%)が続いた。
「お金がほしい」が本音だが、収入だけがバイトの目的でないことも明らかだ。「接客マナーや言葉遣い、お金の価値が学べる」などと社会勉強を重視する声は多く、「お金を稼ぐのは今後いくらでもできる。学生の段階で、社会の仕組みを把握したい」との意見も目立った。

常連客からごはんゴチ/働きすぎて入院
学内では得難い体験や理不尽な場面に遭遇することもバイトの醍醐味(だいごみ)だ。
「『ゴミがついてる』と言われて料理を下げると、紫の羽毛が。お客様は紫のニットを着ていた」「『養命酒は?』と尋ねられ棚に案内すると、突然『うっせー』と怒られた」など話題に事欠かない。「男性用サウナで働いたので露出狂に遭っても物おじしない」という女子学生もいた。
「仲良くなったお客さんにお酒とご飯をおごってもらった」(男子)「正月初売りで全店員がおそろいのTシャツ、鼻メガネで13時間働いた。一体感、達成感があった」など、ささやかな幸せを感じる経験も。「働き過ぎに注意。友人が倒れ、逆に入院費をとられた」との助言もあった。

「ブラック」経験 23%
「ブラックバイト」経験の有無を聞いたところ、23%が「ある」と回答。一つはパワハラ系で「専門用語を並べられ、話す内容さえ理解不能なのに『違うわボケ!』と怒られた」「『いいよな、学生は。暇つぶしで責任感なく金を稼げて』と嫌みを言われた」などの体験談が寄せられた。
「休憩なしで13時間労働」「塾の授業の準備時間は無給」など長時間労働やサービス残業を訴える声のほか、罰金を科す悪質なケースも。「売り上げが悪いと従業員全員の給料から10%引かれた」「時給1000円で4時間働いたが、伝票ミスの穴埋めで4600円取られた」などだ。
ブラックバイトへの対処法は「辞めた」「我慢」が多いが、「バイト先の人と仲良くなり、楽しいと思える状況にした」という前向きな人もいた。
バイト電話相談 学生バイトのトラブルをなくすため、厚生労働省はキャンペーン「アルバイトの労働条件を確かめよう!」を実施中。相談は「労働条件相談ほっとライン」(0120・811・610)へ。

恋人できて支出激増 困れば親に泣きつく
お金を何に使うのか。項目別に1カ月当たりの支出額を回答した学生の平均を集計すると「友人との飲食」「衣料品・アクセサリー」「旅行(積み立て分も含む)」がそれぞれ1万2000円台となり、「映画・カラオケなど娯楽費」「部活やサークル費」は8000円前後だった。
出費がかさむ理由は「恋人ができて支出激増」「大学で私服通学になった」「スマホアプリで頻繁に服を見るとほしくなる」など。お金に困った時は「親に借りる、泣きつく」が多く、ちゃっかりした一面も垣間見えた。
一方、月12万円をバイトで稼ぎ、8万円を貯金する学生もいた。就職活動時の出費や収入減を意識して「1、2年のうちに貯金を」とアドバイスする声のほか、「ペットボトルは買わず、水筒持参」など節約に励む学生も多かった。