乳児用液体ミルク、なぜダメ? 解禁要望へ動いた主婦

朝日新聞デジタル 2017年5月6日

乳児用液体ミルクの解禁を働きかけている主婦 末永恵理さん(37)
「液体ミルクがあれば」。ネットの議論を知ったのは、銀行を辞め、横浜で0歳の娘の育児に専念していた2014年秋。母乳育児に悩んだ経験があり、ひとごとではなかった。
日本で売られる乳児用ミルクは、お湯に溶かして冷ましてから使う粉ミルクだけ。欧米では牛乳のようにそのまま飲める液体ミルクも買うことができる。
「なぜ?」。厚生労働省やメーカーに電話した。食品衛生法に基づく安全基準に粉ミルクの規格しかないことを知った。メーカーはニーズが把握しきれず、開発には消極的だった。ネットで署名を始めるまでたった1日。「自分でも不思議。社会とつながりたかったのかも」
1カ月で1万筆に達した署名には、母親たちの切実な声があふれていた。「一番大変な人は動けない。私がやる」。社会活動家のブログで働きかけ方を研究。国への要望の仕方は、アポなし電話をきっかけにつながった官僚に教わった。取り寄せた液体ミルクを手に行政やメーカーを訪ね、勉強会も開いた。
3歳になった娘には、「ミルクのお仕事だよ」と伝えて活動を続ける。熊本地震で災害時に役立つと注目され、政府が解禁の検討を始めた。それでも、製品化まで数年はかかる。スーパーに並ぶ日が待ち遠しい。(仲村和代)

保険料がまたムダに!? こんなに変わらない厚生省と年金機構の体質 年金「支給年齢」引き上げ検討のウラ側

現代ビジネス 2017年5月6日

厚生労働省年金局による「洗脳工作」が、はじまりつつあるようだ。少子高齢化によって年金財政が逼迫している、との御定まりの理由で、年金の支給年齢を、現在の65歳からさらに引き上げるための世論工作である。
追い風となっているのが、日本老年学会による高齢者の定義の変更だ。これまで高齢者とされてきた65歳は、まだまだ元気で働ける現役世代と位置づけ、75歳以上を高齢者と定義し直した。おかげで、年金の支給開始年齢について議論する、格好のとば口ができたわけである。
早速、働き方改革を議論している自民党の「プロジェクトチーム」は、支給年齢を引き上げる方向で年金局に検討を求めたという。
厚生年金の支給開始年齢の引き上げは、過去、’00年の法改正で、60歳から65歳への段階的な引き上げが決められている。
「この引き上げは、来年ようやく完了する。それを待たずに、いまから70歳引き上げへの地均しに入ろうというわけです。法改正と、引き上げ完了の時期にタイムラグがあるので、連続して引き上げを画策していることに国民は気づきにくい。それだけに、年金財政の逼迫を連呼すれば、簡単に洗脳できる」(年金局関係者)
支給年齢を引き上げれば、支払いが減り、手元に残る保険料が増える。その分、年金局や日本年金機構側が、勝手に使えるカネも増えるというわけだ。
’00年の改正では、彼らはまさに、シロアリのように年金保険料に群がった。法改正を周知するパンフレットなど印刷物を、当初、法案の成立予定だった’99年から5年にわたり毎年、大量に購入、ろくに配布することなく、倉庫に積み上げたままだった。
一方で、購入業者などからバックリベートを約7億8500万円受け取り、職員の飲み食いに使っていたのである。
今回、再び、年金の支給開始年齢が引き上げられれば、同じことが繰り返される可能性がある。そうでなくても、年金保険料にたかるのは、彼らの止められない習性だ。
私が、委員を務める社会保障審議会年金事業管理部会は、機構の事業計画を審議する役目を負っている。今年度の新規事業として導入される「TV会議システム」と「TV電話相談」について、私は何度も質問したが、ついぞまともな説明を受けられなかった。
「TV会議システム」は、本部と全国の年金事務所を結び、会議するというものだったが、300以上もの事務所と一斉に会議などできるものなのか。
また、「TV電話相談」にしても、職員が出張し、年金相談に赴くこと以上の成果が得られるとは、とても思えなかった。まして、これらのシステムにかかるトータル・コストについては、言葉を濁して説明しようとしないのだ。
要するに、効果を期待して導入するのではなく、導入することが目的なのだろう。そして導入の先にあるものについては、これまた機構幹部は一様に口をつぐむのだ。
改めて断るまでもないが、これらの購入財源は、われわれが支払った年金保険料である。その年金保険料は、国民の老後資金であり、ある意味、税金より神聖なお金だ。
その貴重な財源を使いながら、こんなことでは、年金制度への信頼回復など、およそ望むべくもない。

いじめ、就活…キラキラネームで辛い思いをしたくない! 改名するための手続きまとめ

弁護士ドットコム 2017年5月3日

我が子になるべくよい名前をつけたいと考えるのは、すべての親の願いでしょう。
しかし、オンリーワンの名前をと思いすぎたゆえに、俗に「キラキラネーム」と言われてしまうような名前をつけると、将来、子供が社会で辛い思いをすることがあるかもしれません。これまでの弁護士ドットコムニュースの記事をもとに、名付けのときに知っておきたいリスクと改名についてまとめました。

将来、キラキラネームが人生に及ぼす影響
いわゆる「キラキラネーム」とは、読むのが難しい漢字で当て字された珍しい名前で、欧米人の名前やキャラクターの名前などであることもあります。周囲と違うキラキラネームはいじめの原因となり得るようで、インターネット上ではそういった悩みが少なくありません。
「キラキラネーム」でいじめに遭った女子高生、改名することは可能?(https://www.bengo4.com/saiban/li_50/)
また、就職活動で不利に働いていると感じた人もいるようです。企業の採用担当者によるアンケート調査で、「キラキラネームよりも古風な名前のほうが有利」とする結果もあります。
「キラキラネームは採用しません」 独特の選考基準は「不当な差別」ではないか?(https://www.bengo4.com/c_5/c_1100/n_486/)

戸籍名を変えることは容易ではない

改名には2パターンあります。
(1)名の漢字(文字表記)は変更せずに、読み方だけを変える場合は、比較的簡単に目的を達せられます。
戸籍には、氏名の漢字(文字表記)が記載されており、読み仮名については記載されていないため、読み方を変えることは自由にできます。しかし、住民票には読み仮名が記載されている自治体が多いので、市町村役場で「住民票ふりがな修正申出書」を届け出ることで、必要な手続は完了となります。
インターネット上でキラキラネームとしてよく引き合いに出されている「主将」と書いて「きゃぷてん」と読む名前ですが、例えば「かずまさ」と読み仮名を変えることは容易にできるのです。
もうひとつは、(2)名の漢字(文字表記)を変更する場合で、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍法には、正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないとされています(107条の2)。
正当な事由とは、改名をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいうとされ、単なる個人的な趣味や感情等のみでは裁判所は名の変更を許可しないといわれています。 正当な事由の具体例としては以下のようなものがあります。
(1)営業上の目的で襲名を行うとき
(2)親族に同姓同名者がいるとき
(3)珍奇・難解・難読で社会生活上著しく支障があるとき
(4)日本に帰化した者が日本風に名前を改める必要があるとき
(5)長期間にわたり通称名を使用している場合(いわゆる「永年使用」)
「キラキラネーム」であることを原因とする改名は、上記の(3)に当たると判断されれば、改名の許可がされることとなります。
極端な当て字や、漢字の組み合わせからはおよそ読みが推測できないような名前であって、それによって社会生活上支障を来しているのであれば改名できる可能性があるといえます。しかし、実際にどういった名前でどういった支障が生じていれば改名が認められるかは、申立ての事案ごとに個別に判断され、審判官の価値観にも左右されます。
したがって、より確実に改名したい場合は、自分が決めた名前(「通称名」といいます)を日常生活で数年間使用していたという実績を積むことで、(5)に当たるとして許可を得ることが考えられます。

「こんなキラキラネームはいやだ!」 子供による「改名」が認められる条件は?(https://www.bengo4.com/c_3/n_203/)

手続自体は難しいものではない
改名の実際の手続を簡単に紹介すると、住所地(住民票がある市区町村)を管轄する家庭裁判所に以下の書類を提出し、申し立てます。
・名の変更許可申立書・発行から3か月以内の戸籍謄本(全部事項証明書)
・名の変更が必要な理由を証明する資料(具体的には、通称を使用して出した年賀状など)
家庭裁判所に申立てが受理されると、次の段階として書面で事情を照会されたり、裁判所に呼ばれて直接事情を聞かれたりすることが一般的です。
なお、申立てに必要な費用は、申立書に貼付する収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が数枚です。 また、改名を希望する申立人が未成年者であっても、15歳以上であれば親の代理や同意なしに申立てを行うことができます。

たかが名前、されど名前
裁判所が公表している司法統計をみると、年間7000件前後の改名(必ずしもキラキラネームとは限らない)の申立てがなされていて、そのうち5000件ほどについて変更の許可が出ているようです。 社会生活を送るなかで人に名乗り、書類等に名前を書くことは頻繁にあります。自分の名前を大切に思い、誇りに思う。そんな名付けをしてあげたいものです。

「ひじき」が人体に悪影響!? 海外では危険と認定されているヤバい商品

週刊SPA! 2017年5月6日

日本では当たり前に売られているが、海外では危険と認定されているヤバい商品もある。その代表格が、日本の食卓で古くから親しまれてきた“ひじき”だ。
’04年、イギリスの食品規格庁(FSA)は、ひじきに含まれる無機ヒ素が人体に悪影響を及ぼすとして「あえて食べないよう勧告する」と発表。カナダ、オーストラリア、香港などでも同様の勧告がなされている。
無機ヒ素を長期的に大量摂取すると、人体にどのような影響があるのか。内閣府食品安全委員会の報告によれば、がん、皮膚病変、発達神経への影響、心血管疾患などを引き起こす可能性もあるという。これらのリスクについて、厚生労働省に問い合わせてみた。
「調査が不十分なので評価できませんが、一般的に毒性があるといわれているので、大量に摂取するのは好ましくない。具体的にどの程度の量が危険なのかについては、まだ何とも言えない状況です」
イギリスの勧告が出てから既に13年たったが、いまだに適正摂取量の数値すら出ていない。この「調査中」の期間だけでどれだけの健康被害が生じているのだろう。
また、「美肌に繋がる」などと謳われる海洋深層水も海外で売られているソレとは似て非なるものだ。日本の定義では、深度200m以上の深海の海水を海洋深層水という。だが、海外ではグリーンランド沖と南極海で形成される2か所の深層水(北大西洋深層水と南極底層水)のみを指し、より定義が厳しいのだ。水産業者はこう説明する。
「エルニーニョなど気候にも影響を及ぼす海流といわれ、この海水の深層水が、海外では海洋深層水と定義づけられている。だから価値があるんです。単なる深海の海水に果たして効果があるか……」
定義が変われば日本でも途端にヤバい商品になるかもしれない。