児童福祉法が一部改定されました。今回の改定の中心は、児童虐待関連、児童相談所の機能強化、里親委託の推進等となっています。
ただし、一点、やっと名称変更された事案があります。

平成29年4月1日より名称変更
情緒障害児短期治療施設 → 児童心理治療施設

平成13年頃、私が開設プロジェクトの一員として事業を進める中で、業界は、「情緒障害児短期治療施設」は、名称的に誤解を生じやすいので、「児童心理療育施設」に名称変更できないかと政府に働きかけを行っていましたが、あれから、15年経過した今、やっと名称変更です。ただし、「療育」が「治療」になってしまいました。
私の法人の当時の理事長は、この「治療」と言う表現は、認めていなかったことを思い出します。児童福祉施設であり、自立支援、生活支援の場であって、治療の場ではない、あくまでも、生活支援の補助あるいは助言の機能として心理療法が活用されるべきであろうとの見解を示していました。
そのため、開設準備に当たっては、公的資料は「情緒障害児短期治療施設」と記載しましたが、その他の資料は「児童心理療育施設」と表記していました。
ちなみに、「精神薄弱」から「知的障害」への名称変更は、運動が起きてから約5年(平成12年)程で名称変更が成されたと記憶しています。
それは、票に繋がる保護者団体の力が強く、政治家が動かされたからと推察できます。保育園以外の児童福祉施設には、このような票に繋がる保護者の運動は見込めず、名称改定に時間を要してしまう傾向にあります。