明日、ママがいないは、他人事?

日本テレビ放送番組審議会の概要が公表されました。

 放送番組審議会 番組向上への取り組み 企業・IR情報 日本テレビ

 下記が、その内容です。

放送番組審議会とは・・・
 日本テレビが放送する番組の向上改善と適正を図るため、放送番組等の審議を行うことを目的として設置された審議機関です。

日本テレビ放送番組審議会委員名簿(平成25年度)
 •半田正夫(委員長)(弁護士・青山学院前理事長)
 •井上秀一(副委員長)(元・NTT東日本社長)
 •槇村さとる(漫画家)
 •高橋源一郎(著述業)
 •檀ふみ(俳優)
 •増田明美(スポーツジャーナリスト)
 •岡田惠和(脚本家)
 •酒井順子(エッセイスト)
 •鈴木嘉一(放送評論家・ジャーナリスト)

2014年1月番組審議会概要

第474回日本テレビ放送番組審議会は、1月15日、22日放送の水曜ドラマ『明日、ママがいない』に関しての合評を行いました。

『明日、ママがいない』は、児童養護施設に暮らす子供たちが主人公。「弱さ」を抱えている子供だからこそ持つ「強さ」と「優しさ」を通じて現代社会に「愛情とは何か」を問う物語です。

A委員:このドラマについて問題視する意見が色々あると思うが、ドラマがリアリティを求めるのか、まったくの架空の作り物なのか、どちらかに振れていないからだと思う。例えば『シンデレラ』みたいに、日本人にとってあり得ないシチュエーションであれば、子供がいじめられていても架空だと分かるが、この話は、まだらにリアルなところがあるので、傷つく人が出てくるのではないかと思った。

B委員:このドラマは『小公女』とか『小公子』のような、子供を主人公にした児童文学のある種の流れというか作りであって、施設長の体罰に関しても、ネット上で文字で見ると、どんなことが行われているのかと思ったが、少し引っかかったところが先走って先鋭化し、物凄くセンセーショナルなドラマだと思われているのが、若干、違和感があった。ポストというあだ名だけは、どうしても物凄く限定されたところに抵触してしまうのが残念だったいう気がする。

C委員:子役が使う「チクショウ」などの汚い言葉が多すぎて、役者としての年頃などを考えるとちょっと痛い。子役の皆さんの演技はとても上手だが、全て色んなことを出させ過ぎていて、ちょっと消耗品になっている「痛さ」を感じた。

D委員:どのくらいの覚悟を持って、このドラマがスタートしたのかは分からないが、意識の甘さというか、「ポスト」という名前を子供に付けることで、これだけのことが起きるということが予想できなかったのか?と思う。

E委員:自分は11歳の時に母親がいなくなり、父親に雑に扱われていたので、主人公に素直に感情移入ができた。自分の中にいる子供の自分が、主人公に「もっと言ってやれ」「もっと怒ってくれ」と思った。本当は辛くて出来ないから、子供の言い分を存分にぶちまけてくれと思った。

F委員:何が問題かというと、養護施設の子たちが置かれている状況や、彼らが普段取らざるを得ない態度であり、取材もしたと思うが、いささか無神経だったところがあるのではないか。やはり、一にも二にも三にも、説得して言葉を使う。そういうテレビ局の態度や姿勢を見せることによって、ある意味、攻撃的な世論への対応になるはずだと思う。

G委員:初動の対応は、慈恵病院の関係者でもいいし、養護施設の関係者でもいいが、真っ先に制作者が飛んで行って、向かい合って、記者会見を通じた一片の内容ではなく、あちら側の思いとか、こちら側の制作者の意図とかを粘り強く説明する必要があったのではないかと思う。

H委員:養護施設の問題、里親問題というのは、いろんな問題を抱えているので、従来以上に注意をして作っていかねばならないと思う。問題は色々出てくるし、厳しい意見もあるが、対応策をどうするかというと、番組は番組の中できちっと解決していくという番組作りをしていくべきだと思う。

I委員:映画だと、初めにどんな悲惨な凄惨な場面があっても、最後は救われることまで見てくれるが、連続ドラマは一回一回が勝負なので、一回でも嫌いな場面にぶつかると視聴者は見てくれない。そういう点が映画と違うと思う。
この御意見を受けて、日本テレビ側は次のように答えました。

N「テレビの影響は大きいことを自覚し、丁寧な対応をしなければならない。 自分たちが視聴者に支持される番組を作っているという自信があれば、なおさら丁寧な説明、理解を求めることを怠ってはならない。今後も指摘については真摯に受け止め、理解を深めてもらうことに全力を挙げたいと思う」

 ついでに、日本テレビの番組基準

 番組基準 番組向上への取り組み 企業・IR情報 日本テレビ

番組基準

日本テレビ放送網株式会社は、その放送番組の企画・制作・実施にあたり関係法令および次に掲げる基準に従うものとする。

I.基準方針
日本テレビ放送網株式会社は、常に大衆の基盤に立つ民間放送局として、その放送を通じて文化の発展、公共の福祉、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な世界の実現に寄与し、人類の幸福に貢献することを目的とする。 この自覚に基き、われわれは、放送において何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守り、民主主義の精神にしたがい、世論を尊び、言論および表現の自由を確保し社会の信頼にこたえなければならない。 したがってその放送する番組は次の基本方針によるものとする。

1.国家
すべての国および人種・民族は公平に取り扱い、その尊厳を傷つけてはならない。

2.社会
公序良俗を尊重し、歴史および係争上の社会問題は公正に取り扱わなければならない。

3.政治
特定の政党、綱領、個人を支持するような不公平な取り扱いをしてはならない。

4.言論
言論および報道の自由を確保し、公正的確に取り扱い外部の如何なる勢力によっても支配されてはならない。

5.宗教
宗教は公平に取り扱い、みだりにその教義および信仰を誹謗中傷してはならない。

6.家庭
結婚および家庭生活を尊重し、乱すような思想を肯定的に取り扱ってはならない。

7.性
性を取り扱う場合は上品かつ穏健に表現し、特に未成年者に悪影響を与えるように取り扱ってはならない。

8.犯罪
法律および正義に反する犯罪または罪悪は、視聴者に共感を与え、かつ模倣の欲望を示唆するような取り扱いをしてはならない。

9.児童
子供向け番組は明朗な社会生活および公正な道徳観念を助長するものでなければならない。

10.教育
教育番組は学問、芸術、技芸、職業などの専門的内容を系統的にしかも興味を持たせるように取り扱い、それぞれの視聴対象に必要な知識、技能を啓発、指導するものでなければならない。

11.医学
医術および薬品に関する番組は、専門職業上の基準に則して制作し、権威ある資料に基いて取り扱わねばならない。

12.懸賞
懸賞競技番組は、応募者の技量および能力によって賞を獲得するものでなければならない。単に射幸心をそそるようなものは取り扱ってはならない。

13.広告
広告は所定の基準時間内において番組の内容および格調によく調和し、かつ上品に表現しなければならない。違法、虚偽、誇大にわたる広告は取り扱ってはならない。

II.番組基準
この基準は、下の番組相互間の調和と適正を保つものとし、特に守るべき事項を示す。
1.報道番組
報道番組は時事に関する速報、説明、又は意見を直接扱う番組で事実を客観的かつ正確、迅速、公平に取り扱うものとする。

2.教育番組
教育番組は、学校教育又は社会教育のための番組で特定対象に対し、有益適切な計画内容を組織的、継続的に編成実施するものとする。

3.教養番組
教養番組は、教育番組以外の放送番組であって国民の一般的教養を高め、品性の向上に資するものとする。

4.娯楽番組
娯楽番組は、健全な慰安を提供して国民の生活内容を豊かにするものとする。

III.放送基準
個々の番組および広告の放送にあたって守るべき基準の細目については「日本民間放送連盟・放送基準」を準用するものとする。

昭和34年7月20日 制定
昭和38年5月11日 改正
昭和45年4月1日 改正
昭和46年9月28日 一部改訂
昭和51年1月20日 改正
昭和59年3月13日 一部改訂
昭和61年3月19日 一部改訂
平成5年3月23日 一部改訂
平成15年4月1日 一部改訂
平成16年4月1日 一部改訂
平成23年7月26日 一部改訂

日本民間放送連盟放送基準

 民間放送は、公共の福祉、文化の向上、産業と経済の繁栄に役立ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。
 われわれは、この自覚に基づき、民主主義の精神にしたがい、基本的人権と世論を尊び、言論および表現の自由をまもり、法と秩序を尊重して社会の信頼にこたえる。
 放送に当たっては、次の点を重視して、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性など放送のもつ特性を発揮し内容の充実につとめる。
一 正確で迅速な報道
二 健全な娯楽
三 教育・教養の進展
四 児童および青少年に与える影響
五 節度をまもり、真実を伝える広告
 次の基準は、ラジオ・テレビの番組および広告などすべての放送に適用する。(条文中「視聴者」とあるのはラジオの場合「聴衆者」と読みかえるものとする。
1章 人権
1、人命を軽視するような取り扱いはいけない。
2、個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない。
3、プライバシーをおかすような取り扱いはしない。
4、人身売買および売春は肯定的に取り扱わない。
5、人種・性別・職業・境遇・信条によって取り扱いを差別しない。
2章 法と政治
6、法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
7、国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
8、国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
9、国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。
10、人種・民族・国民に関することを取り扱うときは、その感情を尊重しなければならない。
11、政治に対して公正な立場をまもり、一党一派にかたよらないように注意する。
12、選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
13、政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
14、政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。
3章 児童および青少年への配慮
15、児童及び青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
16、児童向け番組は健全な社会通念に基づき、児童の品位をそこなうような言葉や言動はさけなければならない。
17、児童向け番組で、悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱うときは、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけたりしないように配慮する。
18、武力や暴力を表現するときは、青少年に対する影響を考慮しなければならない。
19、催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する。
20、児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。特に報酬または賞品をともなう児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはいけない。
21、未成年者の喫煙・飲酒を肯定するような取り扱いをしない。
4章 家庭と社会
22、家庭生活を尊重し、これをみだすような思想を肯定的に取り扱わない。
23、結婚制度を破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
24、社会の秩序、良い風俗・習慣をみだすような言動は肯定的に取り扱わない。
25、公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
5章 教育・教養の向上
26、教育番組は、学校向け、社会向けをとわず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的に放送する。
27、学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性をいかして、教育的効果をあげるようにつとめる。
28、社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的なことがらを視聴者が興味深く習得できるようにする。
29、教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって視聴対象が知ることのできるようにする。
30、教養番組は形式や表現にとらわれず、視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つようにつとめる。
6章 報道の責任
31、ニュースは事実に基づいて報道し、公正でなければならない。
32、ニュース報道に当たっては、個人の自由をおかしたり、名誉を傷つけたりしないように注意する。
33、取材・編集に当たっては、一方にかたよるなど、視聴者の誤解を与えないように注意する。
34、ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。
35、事実の報道であっても、陰惨な場面のこまかい表現は避けなければならない。
36、ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用れないように注意する。
37、ニュースの誤報はすみやかに取り消しまたは訂正する。
7章 宗教
38、信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わない。
39、宗教の儀式を取り扱う場合、またはその型式を用いる場合は、尊厳を傷つけないように注意する。
40、宗教放送では、科学を否定するようなものは取り扱わない。
41、特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。
8章 表現上の注意
42、放送内容は、放送時刻に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
43、わかりやすく適切な言葉と文字を用いるようにつとめる。
44、方言を使うときは、方言を日常使っている人々に不快な感じを与えないように注意する。
45、人心に同様や不安を与えるおそれのある内容のものは慎重に取り扱う。
46、社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じなければならない。
47、不快な感じを与えるような下品・卑わいな表現は避ける。
48、心中・自殺は、古典または芸術作品であっても取り扱いを慎重にする。
49、外国作品をとりあげるときや海外取材に当たっては、時代・国情・伝統・習慣などの相違を考慮しなければならない。
50、劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはならない。
51、特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命にかかわる場合、その他社会的影響のある場合は除く。
52、迷信は肯定的に取り扱わない。
53、占い、運勢判断いおよびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
54、病的・残虐、悲惨・虐待などの情景を表現するときは、視聴者に嫌悪感を与えないようにする。
55、精神的、肉体的傷害に触れるときは、同じ傷害に悩む人々の感情を刺激してはならない。
56、医療および薬品の知識に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観などを与えないように注意する。
57、放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
58、歌謡曲などの取り扱いは、別に定める放送音楽などの取り扱い内規による。
9章 暴力表現
59、暴力表現は、その目的のいかんをとわず否定的に取り扱う。
60、暴力行為の表現は最小限にとどめる。
61、殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他精神的、肉体的苦痛を、誇大または刺激的に表現しない。
10章 犯罪表現
62、犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりてはならない。
63、犯罪の手口を表現したりするときは、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。
64、とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控えめにし、魅力的に表現しない。
65、麻薬を使用する場面は控えめにし、魅力的に取り扱ってはならない。
66、睡眠薬・覚醒剤などの乱用を肯定したり、魅力的なものとして取り扱ってはならない。
67、鉄砲・刀剣類の使用は慎重にし、殺傷の手段については模倣の動機を与えないように注意する。
68、誘拐などを取り扱うときは、その手口をくわしく表現してはならない。
69、犯罪容疑者の逮捕や尋問の方法、および訴訟の手続きや法廷の場面を取り扱うときは、正しく表現するようにする。
11章 性表現
70、性に関する事項は、視聴者に困惑・嫌悪の感じをいだかせないように注意する。
71、性衛生や性病に関する事項は、医学上、衛生上、教育上必要な場合のほかは取り扱わない。
72、一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する。
73、性的犯罪・変態性欲・性的倒錯などの取り扱いは特に注意する。
74、全裸は原則として取り扱わない。肉体の一部を表現するときは、下品・卑わいの感を与えないように特に注意する。
75、出演者の、言動・動作・舞踊・姿勢・衣装・色彩・位置などによって、卑わいな感じを与えないように注意する。
12章 視聴者の参加と懸賞・景品の取り扱い
76、視聴者に参加の機会を広く均等に与えるようにつとめる。
77、報酬または賞品をともなう視聴者参加番組においては、当該放送関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。
78、審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
79、賞金および賞品などは過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。
80、企画・演出・司会などは、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えてはならない。
81、出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシーをおかしてはならない。
82、懸賞募集では、応募の条件、締切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし放送以外の媒体で明かな場合は省略することができる。
83、景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。
13章 広告の責任
84、広告は真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。
85、広告は、関係法規に反するであってはならない。
86、広告は、健全な社会生活や良い慣習を害するものであってはならない。
14章 広告の取り扱い
87、広告放送はコマーシャルによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
88、コマーシャルの内容は広告主の名称・賞品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設など)とする。
89、広告は、児童の射幸心や購買欲などを過度にそそらないようにする。
90、学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
91、広告主が明かではなく、責任の所在が不明なものについては取り扱わない。
92、番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
93、権利関係や取引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
94、契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
95、事実を誇張して、視聴者に過大評価させるものは取り扱わない。
96、広告はたとえ事実であっても他をひぼうし、または排斥、中傷してはならない。
97、製品やサービスについての虚偽の証言や使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明かでないものは取り扱わない。
98、係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知のたぐいは取り扱わない。
99、暗号と認められるものは取り扱わない。
100、許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
101、食品の広告は、健康をそこなうおそれのあるものや、その内容に誇張のあるものは取り扱わない。
102、教育施設または教育事業の広告で進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
103、占い、心霊術、骨相・手相・人相その他迷信を肯定したり科学を否定したりするものは取り扱わない。
104、私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。
105、風紀上好ましくない商品やサービスおよび性具に関する広告は取り扱わない。
106、秘密裏に使用するものや、家庭内の話題として不適当なものは取り扱いに注意する。
107、死亡、葬儀に関するものおよび葬儀業は取り扱いに注意する。
108、アマチュア・スポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど慎重に取り扱う。
109、寄付金募集の取り扱いは、主体と目的が明らかで許可されたものであければならない。
110、個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
111、皇室の写真、紋章やその他皇室関係のものを無断で利用したりしない。
112、求人に関する広告は、関係官庁への手続きを経ていないものは取り扱わない。
113、ヒッチハイクなどの特殊な挿入方法は、原則として放送局の企画によるものとする。
15章 広告の表現
114、広告は放送時間を考慮して不快な感じを与えないようにする。
115、広告はわかりやすく適正な言葉と文字を用いるようにする。
116、視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
117、視聴者に不快な感情を与える表現をしてはならない。
118、原則として最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
119、ニュースで報道された事実を否定してはならない。
120、ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマーシャルは番組内と混同されないようにする。
121、統計・専門用語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおどれのある表現をしてはならない。
16章 医療・医薬品、化粧品などの広告
122、医療・医薬品・医薬外部品・医療器具・化粧品などの広告で医師法・医療法・薬事法などのに触れるおそれのあるものは取り扱わない。
123、医業に関する広告は、医療法に定められた診療科名の範囲をこえて広告してはならない。
124、医業に関する広告は、医師または歯科医師の技能・治療方法・経歴または学位に関する事項にわたってはならない。
125、医薬品の効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
126、医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法によって認められた範囲をこえてはならない。
127、医療、医薬品の広告にあたっては、著しく不安・恐怖・楽観の感じを与えるおそれのある表現をしてはならない。
128、医師・薬剤師・美容師などが医薬品・医薬外部品・医療器具・化粧品を推薦する広告は取り扱わない。
129、懸賞の賞品として医薬品を提供する広告は原則として取り扱わない。
17章 金融・不動産の広告
130、金融業の広告で業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取り扱わない。
131、不特定かつ多数の者に対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
132、宅地建物取引業法は、建設業法により、登録された業者以外の広告は取り扱わない。
133、不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。
134、法令に違反したものや、権利関係などを確認できない不動産などの広告は取り扱わない。
18章 広告の時間基準
135、コマーシャルの種類は、プログラム・コマーシャル、パーティシペーティング・コマーシャル、スポット・コマーシャルおよび案内コマーシャルとする。
(ラジオ)
 136、プログラム・コマーシャルはつぎの限度をこえないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は各放送局の定めるところによる。
5分番組 1分00秒
10分番組 2分00秒
15分番組 2分30秒
20分番組 3分00秒
25分番組 3分30秒
30分番組 4分00秒
30分以上の番組10%
(1)番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンキング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)その他お知らせなどは、コマーシャルとする。
(2)共同提供、タイアップ広告などは、プログラム・コマーシャルの秒数に算入する。
137、パティシペーティング・コマーシャルの一番組に含まれる秒数の標準はつぎのとおりとする。
10分番組 2分00秒
15分番組 2分30秒
20分番組 3分00秒
25分番組 3分30秒
30分番組 4分00秒
上記以外の番組は各放送局の定めるところによる。
138、案内コマーシャル
各放送局の定めるところによる。
(テレビ)
139、週間のコマーシャルの総量は、案内コマーシャルを含めて、総放送時間の18%以内とする。
140、プログラム・コマーシャル、パティシペーティング・コマーシャルのプライムタイムにおけるコマシャル時間量は、下記の限度をこえないものとする。その他の時間帯においては、この時間量を標準とする。ただし、スポーツ番組および特別行事番組については各放送局の定めるところによる。
(1)プログラム・コマーシャルには、音声(言葉、音楽、効果)、画像(技術的特殊効果)などの表現方法を含む。
(2)演出上必要な場合を除き、広告効果をもつ背景・小道具・衣装・音声(言葉、音楽)などを用いる場合はコマーシャル時間の一部とする。
5分以内の番組 1分00秒
10分以内の番組 2分00秒
20分以内の番組 2分30秒
30分以内の番組 3分00秒
40分以内の番組 4分00秒
50分以内の番組 5分00秒
60分以内の番組 6分00秒
60分以上の番組は上記の時間量を準用する。
(注)プライムタイムとは、局の定める午後6時から午後11時までの連続した3時間半をいう。
141、スーパーインポースは、番組中においてコマーシャルとして使用しない。ただし、スポーツ番組および特別行事番組におけるコマーシャルとしての使用は、各放送局の定めるところによる。
142、スポット・コマーシャルの標準は次のとおりとするが、フィルムの音声標準は連盟技術水準による。
IDカードは画面の一部を局名告知に使用する。
スポットの種類 音声(時間) 音声(音節数)
5秒 3・5秒以内  21音節
10秒 8秒以内 48音節
15秒 13秒以内 78音節
20秒 18秒以内 108音節
30秒 28秒以内 168音節
60秒   58秒以内 348音節
その他は各放送局の定めるところによる。
143、案内コマーシャル
各放送局の定めるところによる。