児童家庭支援センターでは、子どもたちの健康にして文化的な生活を守るために食支援やヤングケアラー支援を行っている所もあります。
 資金があれば、栄養を得るための食料品支援、衣類の支援、教育教材の支援などなど、臨機応変、必要と思われる支援を展開しています。
 児童養護施設などの社会的養護ではなく、地域の中で在宅で子どもたちが育まれていく環境を守りたいと支援しているのが児童家庭支援センターの働きと言えます。

・児童福祉法7条第1項に規定されている児童福祉施設
・児童福祉法第44条の2
 『児童家庭支援センターは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他のからの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的援助その他必要な援助を行うほか、…(中略)…あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする』

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児童家庭支援センター みなと