中学生装い13歳とメール 淫行容疑で60歳男逮捕

MSN産経ニュース 2014年2月26日

 中学生を装って知り合った13歳の女子生徒にみだらな行為をしたとして、神奈川県警保土ケ谷署は25日、児童福祉法違反(淫行させる行為)の疑いで名古屋市守山区向台、自営業、小川義雄容疑者(60)を逮捕した。
 同署によると、インターネットの掲示板で知り合った13歳だった神奈川県在住の女子生徒に、同い年の男子生徒を装い携帯メールで連絡。若い男性の写真を送って好意を持たせて「僕のおじさんと会ってくれたら付き合う」などと持ち掛けた。3カ月にわたって生徒を装っていたという。
 逮捕容疑は平成23年12月、同県秦野市のホテルで女子生徒にみだらな行為をした疑い。

所在不明の18歳未満、直接対面確認へ…初調査

読売新聞 2014年2月26日

 全国で所在を確認できない乳幼児が約4000人に上ることが読売新聞の調査で判明したことを受け、厚生労働省は、所在の分からない子どもについて、初めての全国調査を行うことを決めた。
 18歳未満を対象に、3月末以降、保健師らが直接会って所在を確認するよう自治体に求める。所在不明児の虐待死事件が相次いでおり、安否確認を徹底して虐待防止につなげる考えだ。
 調査は自治体を通じて2段階で行う。今年1月1日時点で住民票があるのに、乳幼児健診を受けていないなど所在を確認できない子どもがいれば、その人数を年齢別に集計させて5月末までに報告させる。自治体職員らが家族に会えても、子どもに会えない場合は不明人数に加える。
 その上で、所在不明の子どもの追跡調査を行い、10月末までに再度、結果を報告させる。所在を確認できない理由や課題も挙げてもらい、所在を突き止められる態勢を整える。
 厚労省は自治体担当者を集めた26日の会議で、調査目的や方法を説明する。
 厚労省は2012年11月、「所在不明の子どもの家庭は虐待発生のリスクが高い」として、子どもの所在確認を徹底するよう各自治体に通知したが、所在不明の子どもが全国にどれだけいるかは調査していなかった。
 読売新聞が昨年11月、全1742市区町村を対象にアンケート調査を行ったところ、12年度の乳幼児健診を受けず、所在が確認できない乳幼児が37都道府県で計4176人に上ることが判明。健診受診を促す電話や手紙で所在確認を済ませている自治体もあり、把握が不十分なことも分かった。
 厚労省は、自治体間で所在確認の方法にばらつきがある点を問題視。文部科学省にも協力を求め、「保健師や教職員、民生委員など第三者が直接会う」方法に統一して調査することを決めた。虐待死事件では、乳幼児だけでなく、小中学生が犠牲になるケースもあることから、児童福祉法の対象である18歳未満に拡大した。

「援助交際デリバリーヘルス」少女に淫行させた疑い、社長ら再逮捕/神奈川

カナロコ by 神奈川新聞 2014年2月26日

 派遣型売春クラブ「援助交際デリバリーヘルス」を営んで少女にわいせつな行為をさせたとして、県警少年捜査課と緑署は25日までに、児童福祉法違反(児童淫行)の疑いで、会社社長の男(35)=埼玉県所沢市、同罪で起訴=と無職の男(21)=同県川越市、同=の両容疑者を再逮捕し、土木作業員の男(24)=同県富士見市=を逮捕した。
 再逮捕・逮捕容疑は、共謀して2013年4月25日、川越市内のホテルで、埼玉県内に住む少女(16)に男性会社員(43)を引き合わせ、現金2万円でわいせつな行為をさせた、としている。
 県警の調べに対し、土木作業員の男は「(会社社長の男)は関係ない」と容疑の一部を否認している。
 このほか県警は25日までに、別の少女にみだらな行為をさせたり、少女を山田容疑者に紹介したりしたなどとして、15~38歳の男女6人を同法や職業安定法違反容疑などで逮捕した。

虐待から守る「子どもシェルター」県内初開設へ

読売新聞 2014年2月26日

 虐待などで家庭に居場所を失った子どもを受け入れる一時保護施設「子どもシェルター」が、今秋にも県内で初めて新潟市内に開設される見通しとなった。行き場のない子どもを救う緊急避難所としての役割に期待がかかる。(深谷浩隆)
 子どもシェルター全国ネットワーク会議(東京)によると、子どもシェルターは2004年に東京都内に初めて開設された。虐待通告件数の増加で児童相談所の一時保護所が定員を超えるなど、子どもの受け皿が不十分なことを背景に全国に広がり、現在は9都道府県で運営されている。
 新潟では、昨年4月から県弁護士会子どもの権利委員会が中心となって設立準備を進めてきた。岡山県のシェルターの視察などを経て、今年1月に運営主体となる「子どもセンターぽると」を設立。6月には新潟市からNPO法人として認可される見込みといい、その後はシェルターとする一軒家を探したり資金面を支える会員や協賛企業を募ったりして、10月頃の開設を目指す。
 シェルターは、性被害などに遭う危険性が高く緊急の保護を要する女子を対象とし、基本的に15~19歳の定員6人を予定。主に児童相談所から一時保護措置の委託を受ける形で子どもを受け入れ、常勤職員やボランティアスタッフらが寄り添って食事や衣類を無償で提供する。子ども一人一人に担当弁護士を割り当て、児童福祉機関とも連携しながら支える。連れ戻しによるトラブルを避けるため、場所は公表しない。
 滞在は平均2か月程度を想定し、その間に親子関係を修復させて家庭に戻したり、児童養護施設や就労をサポートする自立援助ホームなど次の居場所を探したりする。虐待以外に、妊娠して家を飛び出した子や交際相手から暴力を受けた子なども受け入れる。
 運営団体の理事を務める黒沼有紗弁護士は「行き場のない子どもは潜在的にいるはず。彼らにとって一つの選択肢になれば」と話している。

風俗案内所規制に一部違憲判決 府条例「営業の自由制限」

京都新聞 2014年2月25日

 京都府の風俗案内所規制条例が、京都市内の歓楽街で学校や病院から200メートル以内の営業を禁じているのは憲法違反かどうかが争われた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。栂村明剛裁判長は、70メートルを超えた区域については、営業を全面的に禁止する規定を「立法府の裁量の範囲を超えて営業の自由を制限し、違憲」として、無効と結論付けた。
 栂村裁判長は、風俗営業店を規制する別の府条例が、営業禁止区域を学校や児童福祉施設などの「保護対象施設」から70メートル以内と設定している点に触れ、案内所の情報提供について「より大きな距離制限(200メートル)を採用することに、明確な根拠は認めがたい」と指摘した。
 案内所規制条例が、案内所の提供する情報を性風俗関連特殊営業と接待飲食営業に区別していないことから、「全面禁止して刑事罰で担保する手段は規制の目的(青少年の健全育成など)との間に合理的な関連性が認められない」と判断した。
 判決によると、原告の男性は中京区・木屋町で案内所を経営していたが、同条例違反で逮捕され、起訴猶予処分となった。栂村裁判長は、男性が70メートルより外で接待飲食営業の情報を提供する案内所を営めると認めた。
 被告の府は「案内所の影響力は風俗営業店よりはるかに強く、保護対象施設とは相当の距離を保つ必要がある」などと主張していた。府警監察官室は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。