児童施設職員の性的虐待:強制わいせつ罪で起訴 解雇処分 /岡山

毎日新聞 2014年05月03日

 社会福祉法人が運営する県内の児童養護施設で今年1月、20代の男の職員が入所者の男児に性的虐待し、県がこの法人に改善勧告した問題で、県警が男を強制わいせつ容疑で逮捕し、岡山地検が同罪で起訴していたことが2日、地検への取材で分かった。
 地検によると、男は1月17日未明、就寝中の小学生男児の下半身を触ったという。
 県子ども未来課によると、施設から1月20日、「職員が児童に性的虐待した」との通告があり、県が立ち入り調査。県は2月18日、「性的虐待があった」として、社会福祉法人に改善勧告したと発表していた。
 法人は3月末で男を解雇し、関係各所と子どもたちの心のケアを続けていくことなどをまとめた改善計画書を提出したという。【平川義之】

 事件を犯した場合の実名報道に関しては、逮捕された時にされます。警察官や学校教員などの公務員は、この時点で実名が掲載されますが、上記のニュースでは、逮捕されていても実名報道されていません。
 公務員ではなく、民間だからなのか、しかし、学習塾などで同様の事件があれば実名が掲載されます。
 上記のニュースの場合、施設名も公開されていませんが、これは、施設名を公開することにより、被害児童が特定される危険性があります。しかし、学校であれば、学校名と逮捕された教師名が掲載されます。(措置児童数と生徒数の数が関係するのだろうか)
 実名報道については、賛否両論がありますが、ここでは、その件については触れません。単純に、犯罪を犯しているのに、他の事件と異なり、児童養護施設の職員は、実名報道されない、この矛盾について疑問を感じます。
 未成年者については少年法によって実名報道を規制していますが、その少年に関わる大人が規制されているわけではありません。
 上記のニュースは、性犯罪なので、施設名は伏せてありますが、暴力事件の場合は、施設名が公開されることもあります。このあたりの理屈は理解できますが、犯罪職員名が実名報道されないことについては、理屈が掴めません。
 裁判で判決が下された場合は、児童養護施設職員と言えども実名報道されますが、執行猶予がつくなど、それほど、大きなダメージを受けずに、社会で生活します。執行猶予が解除されれば、他府県に引っ越して、児童養護施設に就職するかも知れません。

 さて、みなさんは、児童養護施設職員の実名報道の有無について、どう考えますか?