子育て世帯臨時特例給付金とは…支給対象、申請時期・方法などを紹介

リセマム 2014年4月3日

 4月1日より消費税率が8%に引き上げられたことに伴い、子育て世帯への影響緩和を目的に児童手当の受給者1人につき1万円を給付する「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されることとなった。各市区町村が申請時期や申請方法に関する情報提供をしている。
 子育て世帯臨時特例給付金は、平成26年1月分の児童手当を受給者が対象。児童手当の上乗せ給付ではなく、平成26年度1回限りの給付措置となる。ただし、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合や、臨時福祉給付金の対象となっている場合、生活保護の被保護者などとなっている場合は対象外となる。また、基準日(平成26年1月1日)の翌日以降に生まれた子どもは支給の対象とならない。
 支給にあたっては、本人の受領の意思を確認するため、基準日(平成26年1月1日)時点で住民登録がされている市区町村に支給の申請を行う必要がある。公務員で職場から児童手当を受給している人も、子育て世帯臨時特例給付金は基準日時点で住民登録がされている市区町村で申請する。
 申請時期や申請方法は市区町村によって異なり、4月3日時点ではまだ申請の受け付けは始まっていない。申請時期の一例として、東京都立川市では6月以降、さいたま市では6月中旬以降、東京都江戸川区では7月以降、大阪市では7月下旬以降を予定している。具体的な申請方法などについては、決まり次第、広報やホームページで告知するという。
 なお、厚生労働省のホームページでは、子育て世帯臨時特例給付金に関してよくある質問としてQ&Aにまとめており、転居した場合や、児童手当の認定保留中の場合、対象児童が少年院や少年鑑別所に入った場合、申請期間の終了時期などについて掲載されている。

糖尿病検査、薬局で10分…厚労省が規制を緩和

読売新聞 2014年04月03日

 厚生労働省は今月、利用者が自分で採取した血液を使い、薬局などで安価に糖尿病の簡易検査を受ける事業に検査業者が参入しやすくなるよう、届け出の規制を緩和した。
 予備軍を含め2000万人以上に上る糖尿病患者の早期発見につなげるのが狙い。
 現在、薬局や通販で糖尿病検査キットが数千円で販売されており、糖尿病患者らが利用しているが、同省が業者の増加を期待するのは、「予備軍」を対象とした簡易検査事業。
 この検査では薬局などの窓口を訪れた利用者が、自分で指先に針を刺して血液を採る。専用の解析装置を使って、糖尿病の指標となる血糖値やヘモグロビンA1cをチェックし、約10分でリスク判定を受ける。この際、薬局の薬剤師から、健康相談を含めたアドバイスも得られるようにする。検査業者が駅前やスーパーに出店を開いて簡易検査を行い、派遣した看護師が相談に応じる方式も広がりそうだ。脂質異常症や肝機能障害の検査も可能で、費用はいずれも1検査当たり500円から1000円程度。

ネット関連の人権侵犯が深刻化 和歌山地方法務局

AGARA紀伊民報 2014年04月03日

 和歌山地方法務局は2013年中の人権侵犯事件の状況を発表した。13年中に受け付けたのは257件(前年比97・7%)だった。
 インターネット関係は7件で、12年より1件増えた。このうち、住所や氏名、写真を勝手にブログなどに載せられ、誹謗(ひぼう)中傷されるという事案が3件あった。近年の傾向として、インターネットに絡んだ人権問題が深刻化しているという。
 公務員・教育職員による人権侵犯は45件。警察官によるものは「ストーカー被害について相談したら高圧的な態度を取られた」「スピード違反の取り締まりで横柄な態度をされた」など5件、教育職員によるものは「児童生徒が、教員からいじめの加害者に決めつけられた」など11件、学校でのいじめが23件、地方公務員3件、刑務職員3件だった。
 私人の間での人権侵犯は212件。主なものは、落書きや近所に悪いうわさを流されるなど住居・生活の安全関係が62件、DVなど暴行虐待関係が60件、一方的な婚約の破棄、家業の後継など強制・強要関係が38件、パワハラなどの労働権関係が16件、インターネットの嫌がらせなどプライバシー関係が16件。

4月4日「養子の日」 家族の「かたち」考えて

東京新聞 2014年4月3日

 四月四日は養子の日-。血縁関係がない幼い子どもと大人が、法律上も親子になる特別養子縁組制度を知ってもらおうと、日本財団や民間の養子縁組あっせん団体、子育て支援の専門家らが初のキャンペーンに乗り出す。イベントを通じ「子どもの育つ環境、新しい家族のかたちについて考えて」と呼び掛ける。 (奥野斐)
 養子の日は、語呂が良く、ひな祭りとこどもの日の間になることから、日本財団などが決めた。四日から約一カ月のキャンペーン期間中、日本財団ビル(東京都港区赤坂)を会場に、一般や養子縁組を検討する人向けのシンポジウムや相談会を行う。
 虐待や親の病気、経済的理由などで年約二千人の赤ちゃんが乳児院などに預けられ、児童養護施設も合わせると約三万人の子どもが施設で暮らす。特別養子縁組制度は二十六年前に始まったが、近年の成立件数は年四百件ほど。制度が普及しない背景には、周知が十分でないことや血縁を重視する日本の風潮、偏見もあるという。
 キャンペーンは日本財団などが企画。四日は、NPO法人タイガーマスク基金代表理事の安藤哲也さんの絵本ライブや、社会学者の宮台真司さんらが参加するシンポジウムを開く。二十六日は全国養子縁組団体協議会がフォーラムを開催。養子縁組を仲介する民間団体の紹介や取り組み、養父母の体験談を聞くことができる。
 「特別養子縁組と聞くと構えてしまう人も多いが、不妊治療中の夫婦などにも選択肢の一つとして知ってほしい」と、担当する日本財団の森啓子さん(40)。「子どもたちが愛情ある家庭で育つことができる社会づくりを進めたい」と話す。
 催しは事前申込制、参加無料。「ハッピーゆりかごプロジェクト」のホームページから申し込む。
 特別養子縁組 1988年に始まった制度で、原則6歳未満の子を対象に戸籍上も養育する親の実子とする。通常の養子縁組は戸籍に「養子」と記載されるが、養子と実親との法的な関係を絶ち、養親との親子関係を重視するため戸籍上も実子と変わらない表記がされる。養親は成人した夫婦で、少なくとも一方が25歳以上であることなどが条件。児童相談所や都道府県に届け出た民間団体が仲介することが多く、家庭裁判所が縁組の成否を決める。

特別養子縁組「実の親不同意でも成立」

NHKニュース 2014年4月3日

 別の女性が出産した子どもを生後間もないころから7年間育てている栃木県内の夫婦が、法律上も実の親子関係を結ぶ特別養子縁組を求めた審判で、家庭裁判所が「法律で求められている実の親の同意はないが、新たな親子関係を築くことが子どもの福祉のために必要だ」と指摘して縁組を認めていたことが分かりました。
 国内では実の親の権利を重んじる傾向が強く、実の親の同意がないのに縁組が認められるのは極めて異例だということです。

 申し立てをしていたのは、栃木県内に住む50代の夫婦です。
 夫婦は別の女性が出産した女の子を生後11日から7年間育てていて、法律上も実の親子関係を結ぶ特別養子縁組をしたいと裁判所に求めていました。
 特別養子縁組を結ぶには虐待などがある場合を除いて実の親の同意が必要ですが、女の子を出産した親は「自分では育てられないが親子の縁は切りたくないので同意はしない」と主張していました。
 この審判で宇都宮家庭裁判所は「実の親は女の子との交流は全くなく夫婦に任せきりで、生育状況も確認していない。こうした行為が虐待に当たるかどうかはともかく、子どもの利益を著しく害する状態で、新たな親子関係を築くことが子どもの福祉のために必要だ」と指摘して、縁組を認める決定を出し、2日確定しました。
 児童虐待の急増を背景に児童養護施設などで暮らす子どもは3万人を超す一方で、不妊治療をしても子どもに恵まれず特別養子縁組を希望する夫婦が増えています。
 しかし、国内では実の親の親権を重んじる傾向が強く、専門家によりますと、裁判所が虐待などがないケースで実の親の同意がないまま、縁組を認めるのは極めて異例だということです。

「やっと自分の子と言える」
 栃木県内に住む50代の夫婦は不妊治療をしたものの、子どもを授からず、7年前、特別養子縁組をあっせんする民間団体を通じて別の女性が出産した女の子を迎えました。
 日々、成長していく女の子の姿を見ながら夫婦で女の子と法律上も実の親子になり、守り育てていこうと話し合ったということです。女の子は大きな病気などはせず、元気に成長して小学生になり、夫婦を「パパ」と「ママ」と呼んで、「大好き」と言いながら抱きついて甘えることもあり、夫婦は本当の親子だと感じているということです。
 その一方で、自分たちの名字では女の子の貯金通帳が作れなかったり、行政から女の子に届く郵便物には産みの親の名字が使われているのを見たりすると、戸籍上、親子でないことを突きつけられ、なぜ認めてもらえないのか悩んできたといいます。
 夫婦は、これまでも2度、特別養子縁組の成立を求めて裁判所に審判を申し立てましたが、実の親が同意していないことなどを理由に認められていませんでした。
 これまで認められなかったことについて夫婦は、「自分の子どもとして愛情いっぱいに育てているのにこれでもダメなのかと悲しかったですし、子どもにも申し訳なかった」と話しています。
 今回、特別養子縁組が認められたことについて夫婦は「いつ『子どもを返して』と言われるかもしれないという不安と闘い続けてきましたが、やっと胸を張って自分の子どもだと言えることがうれしいです。大人の事情で子どもが不利益を受けるのは避けるべきで、子どもにとって何が大切かを一番に考えた仕組みを作ってほしい」と話しています。

「極めて珍しく画期的な判断」
 児童福祉が専門で養子縁組に詳しい神奈川県立保健福祉大学の新保幸男教授は「実の親が虐待している場合、同意がなくても裁判所が特別養子縁組を認めた例はあるが、子どもの利益を理由にした判断は極めて珍しく画期的だ」と評価しています。
 そのうえで「実の親が育てられない場合、児童擁護施設などよりも家庭で育つ方が子どもの成長には望ましい。子どもと関係を切ることは実の親としても言い出しづらいため、結果的に同意が得られず養子や里親への委託が進まないケースも多い。子どもの利益を最優先に考えた今回の決定は今後、こうした手続きを進めるうえで参考になる判断だ」と話しています。