子どもの「虐待死」なくしたい――死因を探る「チャイルドデスレビュー」で分かること

弁護士ドットコム 2014年11月9日

子どもの虐待死はどうすればなくすことができるのか。そんな問題を考えるシンポジウムが11月9日、東京・虎ノ門のニッショーホールで開かれた。集会では、昨年1年間に虐待によって亡くなった子どもたちの名前や、亡くなった経緯が読み上げられ、参加者たちが黙祷を捧げた。
講演した国立成育医療研究センターの森臨太郎・政策科学研究部長は、「子どもの死を減らすために、個人、家族、社会、政策のレベルで、どういうことができるか考えるべきだ」と訴えた。

子どもの死を調査する「チャイルドデスレビュー」
子どもの虐待死を防ぐために、具体的にどのようなことができるのか。
森氏は「ある子どもの死について、虐待死かそうでないかを見極めることは難しい。虐待死を含めた子どもの死を1つでも減らすためには、一定地域の子どもの死亡をすべて把握し、どうすれば死を防げたのか検証することが必要だ」と説明する。
「子どもの死」を少しでも防ぐために、森氏が取り組んでいるのが、「子どもの死因」を調査・検証する「チャイルドデスレビュー」だ。調査の結果、東京都内で2011年になくなった0歳~4歳児のうち、257例の詳細を把握できたという。
虐待による死亡が疑われたのは、そのうちの4例だった。また、死亡を「予防できた」と判定された症例が16件あったという。「予防できた」とされた症例の中で特に多かったのは、溺死と就寝中などにおける窒息死だった。
森氏はこの結果について、「ベッド周辺や水回りの環境を整えることで、子どもの死は予防できた。子どもの安全を確保するための知識を保護者に身につけさせることが、子どもの死を防ぐために有効だ」と語った。

「個人情報より、子どもの命を大切にする意識を」
こうした「チャイルドデスレビュー」は、アメリカでは法律に基づいて公的機関が実施している。しかし、日本ではまだ法制化に至っていない。
またわが国では、個人情報保護の観点から、子どもの死因について充分な情報が得られず、調査が難航する場合もあるという。
こうした点について、子どもの虐待問題を研究している才村純・関西学院大学教授は、親に「ネグレクト」された子どもが死んでしまったケースに触れて、次のように話した。
「このケースでは、何かおかしいと気づいた近所の人が通報し、児童相談所の職員が確認に行っていた。
しかし、インターホンを押しても応答がなかったため、職員はそこで諦めてしまった。個人情報の問題で、通報があったということがなかなか言い出せず、合鍵を借りられなかったようだ。
こうした気持ちは分からなくもない。しかし、虐待が疑われる家庭に対して安全確認を行う場合は、関係機関や近隣住民の協力を得ることができると法律上保証されている。
個人情報よりも、子どもの命を大切にするという意識改革が必要だ」

「児童相談所の職員の専門性が身につかない」
なぜそんなことが起きるのか。才村教授は次のように指摘する。
「児童相談所の職員は、早くて2年程度で全く違う部署に異動することが多い。これでは、専門性が身につかない。
(専門職の)児童福祉司として必要な専門性を身につけるには5~10年の経験が必要だが、専門性を高めていける体制が組織の中で確立されていないのが大きな問題だ。
いくら緻密な検証をして、具体的な対応を示しても、行政の体制がそれに追いついていない」
シンポを主催したNPO法人「児童虐待防止全国ネットワーク」の吉田恒雄理事長は、次のように集会を締めくくった。
「虐待で命を落とした子どもの死を無駄にすることなく、彼らの死を受け止めて、そこから最大のものを学び取り、こうした悲劇が起きないようにしなければならない。虐待死をなくそうという熱意はもちろんのこと、客観的でクールな視点からも、虐待をなくすための施策を考えていきたい」

“虐待死ゼロ”目指す市民集会、犠牲の子ども47人に黙とう

TBS系(JNN) 2014年11月9日

今月は「児童虐待防止推進月間」です。東京・港区では、9日、子どもの虐待死ゼロを目指す市民集会が開かれました。
「今までも言うことを聞かないときは殴って教えた。殴る蹴るなどの暴行を加え、亡くなってしまいました。5歳の男の子でした」
およそ350人が参加した集会では、暴力や育児放棄などによって死亡した子ども47人の名前と、それぞれが亡くなったいきさつが読み上げられ、黙とうが捧げられました。
また、子どもが死亡した事例を登録し、いきさつなどを検証することで虐待の予防につなげる「チャイルドデスレビュー」や、妊娠中から母親を支援する体制の必要性が訴えられました。
厚生労働省の最新の統計によると、1年間で虐待死した子どもの数は、90人にのぼるということです。

会社に「指導料」「備品代」払うのは、ブラックどころか「とても合理的」

JCAST会社ウォッチ 2014年11月4日

なんでも、毎月の給料から「上司への指導料」だの「デスクなどのオフィス家具使用料」だのを会社に返納させるすごい会社があるとネットで話題になっているらしい。筆者はそんな会社について聞いたことがないし、法的にも色々問題があるのでネタだとは思うけれども、これはこれでとても面白いアプローチだ。
ネットでは、超絶ブラック企業だなんだと叩かれているけれども、実在するならむしろ良心的な会社だというのが筆者の意見だ。いい機会なので筆者がそう感じた理由を簡単にまとめておこう。

「世の中にただ飯はない」という価値観
恐らく、問題の「会社」は、返納させる分の金額をあらかじめ上乗せして支給していると思われる。そうでなければ、こんな人手不足の売り手市場で、わざわざそんな割に合わない会社で働きたいなんて誰も思わないだろう。
たとえば、従業員一人を雇うためのコストとして30万円という上限のあるA社とB社があるとする(わかりやすくするために社会保険料や税金は除いて考える)。
A社は新人に対し、20万円というごく普通の基本給を支払っているけれども、彼の使う備品や光熱費、そして上司や先輩社員が育成に費やす時間的コスト、時間外手当も含めると、だいたい30万円ほど負担していることになる。
一方のB社は、とりあえず彼に30万円ほど給与として支払い、後から光熱費や育成コスト、時間外手当名目で10万円ほど(あくまで自主的に)返納させている。
結果的に見れば、どちらも手取りは変わらない。だったらそんな面倒なことはせずに、最初から引くものは引いて支払ったらどうかと多くの人が思うはず。でも、B社の新人には、これから社会人として働いていく上で、何よりも貴重な習慣が身につくはず。それは「世の中にただ飯はない」という価値観だ。
「そんな当たり前のことは知っている」と反論する人も多いだろうが、本当にそうだろうか。職場で使っている端末や文房具を「自分の稼ぎで買ってもらっている」という感覚で使っている人は、どれだけいるだろうか。むしろ、会社の金で買ってもらったもんだから使い倒せばいいや、くらいの人が多数派ではないか。

「気付き」を与えてくれる良いきっかけに
時間外手当はしょせん自分たちの財布から出ているものだから、出来るだけ仕事は効率的にこなして無駄な残業は減らすべきだと理解している人はどれだけいるだろうか。ホワイトカラーエグゼンプションに脊髄反射で反対するサラリーマンの多さからすると「残業代は青天井で天から降ってくる」と思っている人がまだまだ多いということだろう。
さらに言えば、自営業者並みに「受益と負担」を意識しているサラリーマンはどれだけいるだろうか。厚生年金保険料を「労使折半」という看板に騙されて17%も負担させられた上、国民年金未納分も肩代わりさせられている現実からすれば、多くの人は無頓着に天引きを受け入れているように見える(ちなみに他国では自営業者は労使折半の雇用労働者の倍の保険料を納めるのが通常だ)。
B社で5年も働けば、きっと会社の備品は無駄に使わず、無駄な残業もせず、最大限効率的に働くことを常に心がける優秀なビジネスマンに育っていることだろう。そういう人材はどこに行っても必ず成功するものだ。
世の中には「法律で決めさえすれば、労働者の権利は実現できる」と考える人もいる。でも、それはおとぎ話にすぎない。リアル社会では、労働者は自分の生産性に応じてしか報われない。だから、いっぱいお金が欲しかったら、自分で努力して優秀な人材になるしかない。
たぶん元記事はネタだと思われるけれども、そういう気付きを一人でも多くの若いビジネスマンに与えてくれる良いきっかけになったと思うので、この場を借りて作者には感謝しておこう。(城繁幸)

「まとめサイト」は法的にグレーな存在? 弁護士が「著作権」の問題点をくわしく解説

弁護士ドットコム 2014年11月9日

ネットにあふれる玉石混交の情報。それらのうち重要なものだけを集め、見やすい形に整理した「まとめ記事」が人気だ。そうしたまとめ記事を集める専門サイトも登場し、「まとめサイト」と呼ばれている。
まとめサイトに対しては、「他人が作った文章や画像をコピペするだけで、ページビューを稼いでいる」といった批判もある。他人の書いたものを勝手に使って「まとめ記事」を作ることは、法的に問題ないのか。著作権法にくわしい雪丸真吾弁護士に聞いた。(取材・構成/関田真也)

「引用」にあたるかどうかがポイント
―他人の画像や文章を使って「まとめ記事」を作り、それを公開することに、問題はないのでしょうか?
「ネット上に存在する、他人が作った文章や画像は、ほぼすべて『著作物』に該当します。
著作物は、著作権法で保護されています。自分のサイトに使う場合は、著作権者の許可が必要です。許可がないのに『まとめ』に使えば、違法となる可能性があります。
ただし、中には『まとめ』に自分の作ったものが使われて『拡散』することを喜ぶ人もいると思います。ケースバイケースですが、そのような場合は、明確に許可を取らなくても、黙示の許諾があったと評価できる場合はありますね」

―「まとめ記事」のすべてが、そうした許可をもらっているとは思えないのですが・・・。
「許諾以外の法律構成を考えてみましょう。著作権法32条1項には『公表された著作物は、引用して利用することができる』と書いてあります。
自由な言論や批判・批評を行うことができるようにするために、『引用』に当たる場合は『許可が不要』とされているのです。
したがって、もし、文章や画像の利用が、著作権法上の『引用』として行われたのであれば、著作権者の許可がなくても、利用は可能です」

「引用」が認められる条件とは?
―まとめ記事の記述が「引用」かどうかは、どのように判断されるのですか?
「著作権法32条1項は、『公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない』と規定しています。
これをクリアするための条件、つまり正当な『引用』と言えるかどうかの条件は、伝統的には次の5つだと言われてきました。

(1)引用する対象が『公表された著作物』であること
(2)利用者の作品も『著作物』であること
(3)利用者の作品と、引用される著作物が明瞭に区別されていること(明瞭な区別)
(4)利用者の作品が「主」、引用される著作物が「従」となっていること(主従関係)
(5)どこから引用されたのかを明確にすること(出所の明示)」

―まとめ記事に当てはめて考えると、どうなりますか?
「『まとめ記事』は、そのほとんどが他人が作った著作物で構成されていることが多いですから、(2)の点、つまり利用者の作品自体が『著作物』といえるかが、争点となりそうです。
また、(4)の『主従関係』の条件を満たすのかという点も問題になりそうです」

著作物の「引用」をめぐる新しい判例
―この基準だと、多くの「まとめ」は「引用」と認められないのでは?
「伝統的な基準によると、『引用』と認められるかどうかは難しい点がありますね。しかし、最近では判例に新たな動きが出てきています。
代表的なのは、2010年10月13日に、知的財産高等裁判所が出した判決です。専門家の間では、『美術鑑定書事件』として知られています」

―その判決で示された基準とはどういうものですか?
「簡単にいうと、引用がきちんと成立しているかどうかは、次の4つの要素によって決めるという判断です。

(1)利用の目的
(2)利用の方法・態様
(3)利用される著作物の種類や性質
(4)著作権者に及ぼす影響の有無・程度」

―伝統的な基準と何が違うのですか?
「伝統的な基準と異なり、利用者の作品が『著作物』といえるかは問題としていません。また、細かく条件を定めるのではなく、総合的に事情を考慮して判断する形になっていますね。
この判決からは、『引用』を認める範囲について、個別具体的に、柔軟に対応するのだという、裁判所の方針を読み取ることができます」

―新しい基準によれば、まとめ記事が「引用」と認められる範囲も広くなるのでしょうか?
「そうですね。ただ、この基準が示されてから、まだそれほどの時間が経過していないため、各要素を具体的に判断している判例が十分に積み重なっていないのが現状です。
『引用』が認められるかは、すべて個別具体的な判断ですから、実際に裁判で争われて結論が出るまでは、違法かどうか厳密には決まりません。常にグレーゾーンです。
また、著作権侵害事件の問題として、『損害』の認定額が低額に留まることが多く、費用をかけて裁判まで行うことがあまりないため、裁判所による判断がされるところまでなかなか行き着かないという現実があります」

「検索エンジン問題」は法改正で解決されたが・・・
―もし、「まとめ記事」が他人の著作権を侵害していた場合、投稿をした人が責任を負うことになると思います。それでは、まとめサイトの運営会社はどうでしょうか?
「ユーザーが自由に投稿できる『まとめサイト』なら、運営者の責任は、プロバイダ責任制限法によって制限されます。サイトの運営者は、原則として、投稿内容について直接の責任を負いません。
権利を侵害されたという申立があった場合に、適切に対応すれば良いということになります。
このプロバイダ責任制限法は、掲示板や動画サイトなど、不特定多数のユーザーが投稿するタイプのサービスについて、事業者に多大な負担を負わせないようするためのものです」

―「原則として」ということは、例外はあるのでしょうか?
「プロバイダ責任制限法3条1項2号によると、『他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき』には、運営側も責任を負うことになります。
『まとめサイト』は、名前からも分かるように、ネット上にある他人の著作物を使うことが、最初から想定されているサービスです。
そうすると、他人の著作物が許可なく利用される可能性が高いと言えるでしょう。『まとめ記事』が、この2号に該当するという判断は、十分有り得るように思われます」

―そうした法的問題を厳密に考えると、「まとめ記事」や「まとめサイト」を作るのは、簡単ではなさそうですね。
「たとえば、法律を改正して、『まとめサイト』を正面から適法だとしてしまえば、根本的に問題が解決します。
ヤフーやグーグルなどの検索エンジンも、他人の作成した文章や画像をサイト上に表示することになるため、複製権や公衆送信権を侵害する可能性が指摘されていました。そこで、2009年に著作権法が改正され、問題は解決しました。
ただ、『まとめサイト』も同じように解決できるかというと、難しいかもしれません。
検索エンジンはその有用性が極めて高く、著作権者に与える不利益も大きくないため、法改正で正面から適法性を認めることになりました。
しかし、他人の著作物の利用の度合いが大きい『まとめサイト』を、立法で正面から保護することに、世論の賛同が得られるかは微妙なところではないでしょうか」