家出少女と「食事をして話を聞くだけ」 男性の「善意」の行動にひそむ危険とは?

弁護士ドットコム 2015年3月15日

「家出少女・少年の話を聞き、何かしてあげるのが趣味」という男性から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに「私の行動は罪に該当するのか」という質問が投稿された。
この男性は、街で出会った家出少年・少女にファミリーレストランで食事をさせて、家出した理由や何日帰っていないかなどの事情を聞き出すのだそうだ。DVや虐待がないか、援助交際をしていないか、単なる家族喧嘩なのか――。そんな話を聞いたうえで、警察に届けるか、児童相談所に一時保護してもらうかを、本人と相談するという。
「どうしても家に帰りたくない」「警察も児童相談所も嫌だ」と言う子どもには、ホテル代だけ渡して自分は帰り、後日また、相談する場を設けるという。お金をせがまれたり、家に泊めてほしいと言われることも多いが、決して応じない。こうした方針のもと、これまで数十人の家出少年・少女と会ってきたそうだ。
ところが先日、男性の自宅に突然、警察が訪れた。「どうせエッチなことしてるんでしょ?」などと言われ、警告もされた。しかし、具体的にどのような罪に問われる可能性があるのかは教えてくれなかったという。
男性は「私の行動は罪に該当し、また罪になるとしたらどの行動がまずいのでしょうか?」と質問しているのだが、実際に何か問題があるのだろうか。刑事事件にくわしい服部梢弁護士に聞いた。

「未成年誘拐罪」に問われる可能性も
そもそも、未成年の家出少年・少女に食事をごちそうし、話を聞く行為は犯罪なのだろうか?
「青少年保護育成条例では、青少年の深夜外出について制限する規定が設けられています」
このように服部弁護士は切り出した。
「たとえば、東京都の場合、正当な理由なく深夜に青少年を連れ出し、同伴したりとどめおくことを禁止し、深夜に外出している青少年に対しては保護・善導に努めなければならないとされています(東京都青少年保護育成条例15条の4)。これに違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます(同条例26条5号)」
服部弁護士はそう語り、たとえ「善意」によるものでも、男性の行動が問題となる可能性があると指摘する。
「警察にも児童相談所にも行きたくないという少年・少女を、そのまま放置するのはたしかに心配です。しかし、未成年者が一人でホテルに宿泊することで、新たなトラブルに巻き込まれる恐れもあります。ホテル代を渡して宿泊するよう勧めることは、『保護』に当たるとはいえないでしょう」
危惧されるのは、それだけではない。
「未成年者誘拐(刑法第224条)の罪に問われる可能性もあります。『誘拐』とは、詐欺または誘惑の手段により、他人を自己の実力支配内におき、その居所を移させることです。
法律用語では『欺罔(ぎもう)』ともいうのですが、ここでいう詐欺とは、虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れることをさします。また『誘惑』とは、欺罔の程度には至らないものの、甘言をもって相手方を動かし、その判断の適正を誤らせることをさします」

警察は「児童買春」と「淫行条例違反」を疑っている?
助けてほしい少年少女と、その話を聞く「善意の男性」という関係なのに、なぜ「誘拐」となってしまうのだろうか。
「この男性としては、純粋な親切心からの行動かもしれません。しかし、家出して困っている少年・少女に対して、ホテル代をあげたり、食事をごちそうしてあげたりする行為は『誘惑』、つまり甘言をもって相手方を動かしていると判断される可能性も、否定できません」
では、この男性のケースのように、未成年者から「泊めてほしい」と依頼されても問題となるのか?
「未成年者を連れ回したり、家に泊めてくれるよう求められて実際に泊めた場合、未成年者本人は同意していても、保護者の監督権や親権を侵害しているとして、未成年者誘拐罪に問われると考えられます」
実際、昨年8月には、家出中の女子中学生(12歳)を、自宅に宿泊させた会社員男性(24歳)が、「未成年者誘拐罪」で逮捕された事例がある。この女子中学生は、男性宅に宿泊することに同意していたとされている。
相談者の男性のケースで、警察は何を問題視したのだろうか?
「男性に対する言動からすると、警察は児童買春や淫行条例(青少年保護育成条例)違反に当たると考えている可能性があります。ただ、男性本人はそうした事実はない、ということですので、もし仮に買春や淫行があったとすれば、という仮定の場合を考えてみます。
児童買春・ポルノ禁止法では、児童買春について『対償を供与し、またはその供与を約束して、当該児童に対し性交等をすること』と定義しています。つまり、金銭を支払って18歳未満の児童と性行為をした場合には、児童買春・ポルノ禁止法の児童買春罪が成立します。
仮に金銭のやりとりがない場合、児童買春罪には当たらないものの、青少年保護育成条例違反として処罰される可能性があります」
相談者の男性としては「善意の行動」だったとしても、その行動は、法的にみると「危険と隣り合わせ」といえそうだ。

中学生男子が嫌がる女子生徒の「胸」を触ったら・・・どんな罪になる?

弁護士ドットコム 2015年3月15日

「中学生の娘(A子)が、男子2人から胸を触られた」という悩みが、その中学生の母親だという女性から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。母親によると、A子さんは部活の練習中に過去3回(うち1回は未遂)、同じ部の男子2人(B男、C男)に胸を触られたのだという。
このうちB男は、別の女子生徒の胸を触っているところを教師に見つかり、その際、A子さんの胸も触ったと白状した。しかし、C男は胸を触ったことを頑なに認めず、「A子とB男が口裏を合わせて自分を陥れようとしている」と主張しているのだそうだ。
この女子中学生の母親は「証人がいてもC男が認めなければ、このまま泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか?」と悔しさをにじませている。多感な中学生の娘を傷つけるセクハラ行為に対して、どんな手段を取ればいいのか。石坂浩弁護士に聞いた。

胸を触ることが「強制わいせつ」に問われるケースも
「具体的状況にもよりますが、嫌がる女子生徒の胸を男子生徒が無理に触ったのであれば、単なるセクハラではなく、暴行罪(刑法208条)や強制わいせつ罪(刑法176条)等の犯罪として考えるべきです」
石坂弁護士は、そう指摘する。
「たとえば、会社で男性社員が同僚女性の胸をむりやり触るのは『セクハラ』と思われがちですが、強制わいせつ罪に問われることもあります。
今回の中学校のケースでも、加害者が14歳以上であれば、犯罪事件として刑事手続に(少年の場合は家庭裁判所送致)、14歳未満であれば触法事件として児童相談所通告等の対象になり得ます。また、不法行為として、民事上の損害賠償請求もあり得ます」
今回、C男は頑なに否認しているが、それでも法的な対応は可能なのだろうか?
「犯罪(触法)行為や不法行為があったという事実と、これを本人が認めるかどうかという立証の問題は別です」
このように指摘したうえで、石坂弁護士は「否認が真実を覆すわけではありません」と述べる。否認しているからといって、まったく立証が不可能なのかといえば、そうではないということだ。

間接証拠や被害供述で「立証」できる場合も
「自白や目撃者がいればもちろん有利ですが、間接証拠や被害の供述内容しだいでは、立証できる場合もあります。なお、被害者の供述は、被害からの日が浅くて、『いつ』『どこで』『どのように』という証言の内容が具体的であればあるほど、証拠能力も高くなります」
こうしたケースでは、学校側にも相談したほうが良いのだろうか?
「学校には、授業や部活動を運営する上で生徒の安全に配慮する義務があります。被害者側としては、学校に対して被害の具体的状況を詳細に伝えた上で、被害調査や今後の対応について真摯に動くよう求めるべきです」
「年頃だから・・・」と簡単に許するのではなく、「場合によっては犯罪になるのだ」と厳しい態度で教えることも、加害者・被害者の双方にとって教育の一環となりうるだろう。

宇都宮乳児死亡事件 両親が告発「娘は託児所に殺された!」

女性自身 2015年3月13日

「宿泊保育料は1泊約2万円と安くはありませんでした。しかしトイズの職員から“看護師も常勤していて嘱託医とも連携しているので、体調に急に異変があったときも安心”と説明を受け、利用することに決めたのです」と語るのは、栃木県宇都宮市在住のAさん(49)。Aさんと妻・B子さん(37)は共働きで、出張が必要なことがあった。そのため昨年7月、一人娘の愛美利ちゃん(当時生後9カ月)を宇都宮市の『託児室トイズ』に預けたが……。
「7月26日早朝のことでした。トイズから私の携帯電話に『(愛美利が)呼吸をしていない』という連絡があったのです。慌てて私たちが駆けつけたときにはもう……」(B子さん)
亡くなったとき、愛美利ちゃんの体重は激減していた。娘に何が起こったのかを知るため、夫妻は情報を集めることを決意した。彼らは情報提供を受けるブログも作成したが、昨年10月、トイズで保育士として働いていたという女性から驚愕の情報が寄せられたのだ。
《(託児室では)子ども達は毛布にくるまれ、紐で縛られ、身動きが取れる状態ではありません。食事もコンビニの期限切れ、写真のような動物の餌のようなもの、食事を与えないことも。冷暖房は保育中に使用したこともありません。ですので、娘さんが亡くなった日も、冷房はついていなかったと思われます》
愛美利ちゃんの死因は熱中症による脱水症状。真夏に冷房もつけていない部屋で、高熱のまま縛られて放置されていたとすれば……。メッセージとともに元保育士から送られてきたのは、何枚もの“証拠写真”だった。幾人もの幼い子供たちが、紐で縛られ、床に寝させられていた。“動物の餌”と表現された食事は、米や麺、ちぎったパンの上に、トマトやメロンなどをゴロゴロと無造作に載せただけのもの……。
「トイズは経費節減のために十分なスタッフを雇っていなかったため、子供たちのケアをせず、動き回らないように縛っていたのです。そんな地獄のような場所に、娘を預けていたのだと考えると、本当に申し訳なくて……」(Aさん)
愛美利ちゃんが亡くなって2カ月後の昨年9月、夫妻はトイズの代表者や職員らを保護責任者遺棄致死や業務上過失致死の疑いで栃木県警に刑事告訴。さらに10月末には、詐欺容疑や詐欺ほう助容疑でも告訴した。

不在時に荷物受取ができる吊り下げ式宅配ボックス

家電 Watch 2015年3月13日

サンワサプライは、留守中に荷物の受け取りが可能な吊り下げ式の宅配ボックス「宅配ボックス 300-DLBOX002」を発売した。価格は6,462円(税抜)。
不在時でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。控え伝票や受け取り時に必要な捺印を収納できるスペースを用意するほか、セキュリティーワイヤーや南京錠、ダイヤル錠など、盗難対策も備える。本体は吊り下げ式で、使わないときは折りたたんで収納できる。宅配ボックスがないアパートやマンションに住んでいる人に便利だという。
そのほか、本体には宅配業者向けの案内POPが付属。業者にもわかりやすいように手順が示されている。
本体サイズは、使用時が300×200×650mm(幅×奥行き×高さ)で、未使用時は300×60×320mm(同)。重量は470g。