約3万人の子どもが“親”を待っている―「産みの親」の親権が強い、日本の養子制度の課題

ウートピ 2015年4月4日

4月4日は養子の日だ。実子と養子を6人育てるアンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピッドや、自身が養子だったスティーブ・ジョブズなど、海外では認知度が高い養子制度だが、日本ではまだ「珍しいこと」とされているのが現状だ。現在、日本の児童養護施設に入所している児童数は約3万人(平成25年2月発表の厚生労働省調査)。そのうち、養子となるのは1年で300~400人程度、里子となるのは4,000人程度。児童養護施設に入所する子どものうち、養子や里子になるのは15%程度に過ぎない。あなたは養子縁組や里親制度について、どのぐらい知っているだろうか。
まず、それぞれの制度について簡単にまとめてみよう。

養子縁組と里親制度の違い
1)戸籍上の表記
養子縁組は、養子と養親の戸籍は同一となる。里親の場合、里子の戸籍は実親に入ったままで、名字は変更されない(里親の苗字を通称として使用するケースもある)。
2)手当・養育費
実子として育てる養子縁組の場合、手当・養育費の支給は行われない。里親の場合、「児童養護施設に代わって子どもを家庭で養護する」という認識の元、月々公費が支給される。また、医療費や学校授業料などが免除・一部免除される(養子縁組里親の場合、手当や養育費の支給はない)。
3)18歳以降
養子縁組の場合、親子関係は継続する。里親制度の場合、養育措置が解除され実親が養育可能な場合は実親の元へ戻る。18歳未満の場合でも、実親が養育可能となれば実親の元に戻ることがある。
4)仲介
養子縁組は行政のほか、民間企業が仲介を行っている。里親制度の仲介を行うのは行政のみ。

養子縁組の種類
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」がある。大きく違うのは、特別養子縁組の場合、実親の親権がなくなること。普通養子縁組の場合、実親、養親ともに親権を持つ。戸籍の記載は、特別養子縁組の場合、「長男・長女」。普通養子縁組の場合、「養子・養女」。また、子どもの年齢が6歳未満でなければならない特別養子縁組に対し、普通養子縁組は年齢制限がない。

里親制度の種類
※人数は現在の委託児童数。「社会的養護の現状について(平成26年3月/厚生労働省)」より

・養育里親……3,498人。
・専門里親……197人。被虐待児や、身体・知的障がい児など、専門的ケアが必要な児童を養育する里親。
・養子縁組里親……213人。養子縁組を結ぶことを前提とした里親。
・親族里親……670人。児童の両親が死亡、行方不明などの状況となったとき、3親等以内の親族が引き取る里親。東日本大震災の影響で2011年秋から制度が改正された。

養子・里親を待ち続けている人も多い理由は?

養子縁組や里親制度について啓蒙活動を行う日本財団の高橋恵里子さんに、現状や課題点を聞いた。
社会的養護を必要とする子どものうち、約85%が養子にも里子にもなることがありません。養親・里親希望者が少ないということなのでしょうか?

高橋恵里子さん(以下、高橋):現実には、養子縁組については、子どもを待ち続けている方もたくさんいます。一方で、養育里親は希望者がまだ足りないと思います。
養子縁組を希望する人がいるのに、子どもを引き取ることができないのはなぜなのでしょうか?

高橋:理由はいくつもありますが、日本では産みの親の親権が強いということも一因だと思います。日本の場合、たとえば子どもが施設で18年間育って、その間一度も会いに来なくても基本的に産んだ方の親権は残ります。アメリカやイギリスの場合だと、親もとに帰る見込みがないと判断を早めにつけて、次の家庭を探す段階に移ります。それに比べると日本の制度や法律は、子どもに新しい家庭を探すという方向にあまり積極的ではないかもしれません。
最近になって日本でも家庭養護の必要性が問われ始めましたが、これだけ多くの子どもが施設で育っているということは社会の中でもあまり知られていないのかもしれません。国連の「子どもの権利条約」には、子どもが「家庭で育つ権利」について書いてあります。この権利が守られていませんね。
「社会的養護の現状について」によれば、登録里親数は9,392世帯あるのに、実際に委託されているのは3,487世帯だけですね。

高橋:里親に委託するにはマッチングやフォローアップが必要になります。たとえば、この子だったらこういう親がいいという検討作業ですね。児童相談所では虐待対応に追われてそこまで手が回らないということが言われています。
人手も資金も足らないという状況……。

高橋:また、日本では里親の登録が海外に比べて簡単です。海外の場合は事前調査や研修をかなり厳しく行いますが、日本では研修を受ければ、かなりの人が登録できます。結果的に、さらに現場でのマッチングが難しくなっているという面があると思います。
親と暮らせない子どもの現実を知ろう
日本社会全体での今後の課題について、どう思われますか?

高橋:日本の里親さんを見ていてちょっと大変だなと思うのは、サポートが少ないことですね。里親さんが相談できる機関もありますが、もっと支える仕組みを社会で作っていかなければいけないと思います。
世間の理解も足りていません。先日、イギリスの学校の資料を見せて頂く機会がありましたが、学校の入所基準で一番優先されているのは社会的養護を受けている子どもと書いてあり、驚きました。次に障がいを持つ子どもです。社会全体で、親と一緒に暮らせない子どもを守ろうという風土があるのだと思います。日本だと逆に、施設の子どもや里親家庭だと「問題があるのでは?」と敬遠されることもあると聞いたことがあります。もっと社会の理解が広がる必要がありますね。まず関心を持って、知っていただきたいと思います。
最近、LGBTについてメディアが取り上げることが増えています。性的マイノリティーの方が子どもを持つ方法として、養子縁組や里親制度は現実的なのでしょうか?

高橋:特別養子縁組は、基本的には婚姻関係を結んだ夫婦がそろっていないと成立しません。ただ、たとえばトランスジェンダーの方が希望して戸籍の性別を変更し、パートナーと婚姻関係を結んだというような場合、養親・里親になることは制度上では可能だと思います。里親や普通養子縁組は単身者でも可能です。
日本財団では4月4日に渋谷ヒカリエで「養子の日」キャンペーン「すべてのいのちに愛のある家庭を」、4月18日・19日には虎の門の日本財団ビルで「全国版妊娠相談SOS情報交換会」を行う。関心のある人は訪れてみるといいだろう。また、予期せぬ妊娠についての相談を24時間受け付ける慈恵病院など、児童養護に関する支援を行っている団体で寄付を受け付けているところもある。ひとり一人が知識を得たり、寄付を行ったりすることが、社会を少しずつ変えるかもしれない。

小1「将来就きたい職業」、会社員が初圏外 クラレ調査

朝日新聞デジタル 2015年4月4日

化学メーカーのクラレが毎年調べている「新小学1年生が将来就きたい職業」で、「会社員」が初めて男の子の20位圏外に落ちた。同社は「目立つ職業に人気が集まっており、勤め人のお父さん、お母さんには少し寂しい結果だろう」。1位は男の子が「スポーツ選手」、女の子が「ケーキ屋・パン屋」でともに17年連続だった。
同社の人工皮革「クラリーノ」を使ったランドセルを買った新1年生4千人とその親の回答をまとめ、20位までを発表した。男の子で1999年の調査開始以来20位以内だった「会社員」は24位(0・7%)だった。女の子では「警察官」が初めてトップ10に入った。
保護者が「就かせたい職業」は、男の子は「公務員」、女の子は「看護師」で昨年と同じ。女の子で「研究者」が18位(1・1%)となり初めてランクインした。同社は「第一線で活躍するリケジョ(理系職の女性)をアピールする企業が増えた影響ではないか」としている。(伊沢友之)

新1年生が将来就きたい職業(2015年)
【男の子】
1位 スポーツ選手
2位 警察官
3位 運転士・運転手
4位 消防・レスキュー隊
5位 TV・アニメキャラ
6位 大工・職人
7位 ケーキ屋・パン屋
8位 医師
9位 パイロット
10位 研究者
【女の子】
1位 ケーキ屋・パン屋
2位 芸能人・歌手・モデル
3位 花屋
4位 教員
5位 保育士
6位 看護師
7位 医師
8位 スポーツ選手
9位 アイスクリーム屋
10位警察官

意外と知らない保育士資格とは?

ママスタセレクト 2015年4月4日

保育士ってどんな資格?
保育士は、言わずと知れた、保育所などで保育や子育ての支援をする仕事。
児童福祉法では「登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」と定義されています。介護では、資格を持っているかは関係なく介護の仕事をする人全般を介護士、介護福祉士の国家資格を持っている人を介護福祉士、と呼びますが、保育士の場合は、保育士の国家資格を持っている人だけが「保育士」と名乗ることができるのです。
もともとは「保母資格」と呼ばれ、女性の仕事とされていました。1999年の男女雇用機会均等法の改正と児童福祉法施行令施行で、「保育士」という呼び方に統一され、男女関係なく保育の専門家として活躍しています。2003年に国家資格に認定されました。

どんなところで働けるの?
保育園や認定こども園などだけでなく、児童福祉法で定められた以下の施設も保育士の活躍ができる場所です。
・児童厚生施設(児童館など)
・児童養護施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター
・助産施設
・乳児院
・母子生活支援施設
・障害児入所施設
・児童発達支援センター
・情緒障害児短期治療施設
そのほかにも幼児教室や商業施設内の託児施設など、時代のニーズに合わせた活躍の場はますます増えてきています。また、児童館や学童クラブ・病院・ベビーシッターなどには保育士資格を求められることが多いようです。

保育士資格を取るにはどうすればいいの?
保育士資格の取得方法は大きくわけて2つあります。
1つは、厚生労働大臣指定の保育士養成施設(大学・短大・専門学校など)に入学し、その課程を修了すること。この場合は最低でも2年の期間と費用(1年あたり約100万円)が必要ですが、所定の単位を取得すれば、卒業時に資格が取得できます。
もう1つは、年1回行われる国家試験の保育士試験に合格すること。進学に比べて時間と費用がかからず、学習方法によっては仕事や家事との両立もできます。ただし、保育士試験には学歴や実務経験に応じた受験資格が必要で、合格率は毎年10~20%ほどと、決して簡単に取得できるものではありません。
保育士資格を取得し、登録を済ませれば保育士を名乗ることができます。このあたりは介護福祉士とも似ていますね。

保育士の今後は?
近い将来、介護職だけでなく、保育士も足りなくなると予想されています。そのため厚生労働省では、福祉施設の運営に関するルールや、介護福祉士・保育士・准看護師の資格の統一などを検討しているようです。これが実現して高齢者の介護と乳幼児の保育を両方できる職員が増えれば、ニーズに合わせて少数で福祉施設が運営できるようになるかもしれませんね。もしそうなった場合、それぞれの資格取得方法や活躍の場に変化があるかもしれません。

通勤電車で「痴漢」した男を捕まえた!示談を求められた被害者はどう対応するべきか?

弁護士ドットコム 2015年4月4日

通勤電車で痴漢にあったので、勇気をもってその場で捕まえた――。そんな女性からの投稿が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーにあった。女性は、相手の男性から「お前なんか触るわけない、頭おかしい!」と言われたが、駅員を呼んで引き渡したそうだ。
その後、男性が容疑を認めたことを警察から聞いた。さらに、男性側から弁護士を通じて、示談金を受け取って、被害届を取り下げてほしいと連絡があったそうだ。男性の通勤ルートを変えることなども提案してきたという。
女性は痴漢行為で怖い思いや嫌な思いをしたことから、そう簡単に許せないと考えている。いっぽうで、どんな対応をすればよいか頭を悩ませている。痴漢の被害者の対応には、どのような選択肢があるだろうか。浮田美穂弁護士に聞いた。

「迷惑防止条例違反」か「強制わいせつ罪」か
「一口に痴漢といっても、態様によって、都道府県が制定している、いわゆる『迷惑防止条例』に違反する場合と、刑法が定める『強制わいせつ罪(刑法176条)』にあたる場合があります。どちらになるかによって、刑が異なります」

両者の違いはどのようなものだろうか。
「必ずしも正確な説明ではないことを最初に断っておきますが、分かりやすく言えば、着衣の上から触る場合は『迷惑防止条例違反』、着衣の中に手を入れて触れば『強制わいせつ罪』に該当する可能性があります。
もちろん、強制わいせつ罪のほうがひどい態様での痴漢行為ですから、刑も重いです。強制わいせつ罪に該当する場合、法定刑は6か月以上10年以下の懲役と定められています。これに対し、迷惑防止条例でしたら、東京都の場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。常習として行っていた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています」
今回の女性の被害は、書き込みからでは、どちらにあたるかは分からないが、どんな対応が考えられるのだろう。
「痴漢行為の態様がひどい場合には、被害者の対応としては、強制わいせつ罪として捜査をしてもらうように求めることができます。強制わいせつ罪は告訴が必要な『親告罪』ですから、強制わいせつ罪として告訴することが考えられます。
その場合、和解金を受け取って示談をし、告訴を取り下げれば、相手の男性が起訴されることはありません。もし、示談となれば、処罰を求めることはできなくなります」

示談しなかった場合はどうなる?
迷惑防止条例違反の場合はどうだろうか。
「迷惑防止条例違反については、親告罪ではありませんが、和解金を受け取り、示談が成立すれば、処罰される可能性は極めて低いでしょうね」
もし、示談せずに男性の刑事手続きが進んだ場合でも、女性は慰謝料を受け取ることはできるのだろうか。
「慰謝料については、刑事手続きが終わってからでも、支払を求めることができます。処罰を望む場合は、和解金を受け取らないという対応をするのが一般的です」
浮田弁護士はこのように話していた。痴漢と聞くと、迷惑防止条例をイメージしがちだが、強制わいせつ罪になる可能性もあるようだ。被害にあったら、自分がされたことをきちんと警察などに話すことが重要になるといえるだろう。

食品表示の規制緩和に惑わされるな

ビデオニュース・ドットコム 2015年4月4日

この4月1日から食品表示に対する規制が大きく緩和される。
これまで特定の食品について、例えば「このみかんは花粉症の目や鼻に効きます」や「このお茶は疲れを取ります」のような形で、それが体にどのような好ましい効果をもたらすかを具体的に表示することは認められていなかった。科学的根拠の乏しい表示で、消費者に過度な期待を与えたり消費者の判断を惑わすべきではないと、考えられてきたからだ。
厳密に言えば現行の制度でも、厚生労働省から「トクホ」(特定保健用食品)の認定を受ければ、ある程度までは食品の効果を謳うことは認められていた。しかし、トクホの認定を受けるためには人間を対象とした臨床実験による効果を証明しなければならないなどハードルが高く、認定までに最低でも2年はかかると言われていた。
健康食品などで、それが一体何に効くのかわからないようなテレビコマーシャルを目にした人も多いはずだが、トクホの認定を受けていなければ、食品の健康効果を謳うことは基本的に禁止されていた。
それがこの4月1日からは一定の条件を満たせば、食品メーカー自身が独自に実験を行わなくても、それを裏付ける第三者の論文を添付するだけで、食品の機能を表示することが認められるようになった。
これは食品の「機能性表示」と呼ばれるもので、2年前に安倍首相がアベノミクスの規制緩和の一環として発表し、この4月の食品表示法の施行に合わせて導入されることになった。本来、食品の表示制度は消費者を保護するためにあるものだが、今回の規制緩和は安倍首相自ら認めるように、主にその経済的効果を狙ったものだ。
新たに導入される機能性表示制度では、食品メーカーや販売業者などが自らの責任において、食品の機能性を科学的に担保すれば、「○×に効く」「Δ□を緩和する」というような形で、期待される効果を食品のパッケージなどに表示することが可能になる。トクホでは必要とされる独自の臨床試験を行わずに、学術誌などで発表された第三者の論文を転用することができるため、安倍首相が言うように、これまで独自の試験を行うだけの財力のない中小企業にとっては、新たなビジネスチャンスが広がる可能性があると考えられている。
ただし、「食品メーカーや販売業者などが自らの責任において」とあるように、トクホのような認可制ではなく届け出制となっているこの制度の下では、政府は科学的根拠の有効性については評価を下さないことになっている。つまり、食品メーカーとしては自分が売り出したい商品に含まれる成分について、特定の機能を裏付けてくれる論文を見つけてきて、それを添付して届け出れば、それだけでほぼ自動的にこれまで許されていなかった効能を表示することができるようになる。そして、政府はその表示については責任を負わないという、事実上、食品表示に対する政府の責任を免除する制度なのだ。
日本にはこれまでも「健康食品」の類が氾濫しているが、それぞれの機能や効能については科学的根拠が乏しいものも多く、また中には過剰に摂取したり、高齢者や既往症のある人が摂取することで重大な健康被害をもたらす恐れのあるものも多く出回っているのが実情だ。消費者庁の消費者事故情報データバンクシステムには、健康食品による健康被害が毎年500件から700件前後報告されている。
健康食品については、既に現行の表示制度の下でも多くの事故が報告されている中で、機能性表示が解禁になれば、それを真に受けて、新たに健康食品を積極的に利用するようになる人や、より大きな効果を期待して過剰摂取してしまう人が増えることは必至だ。事業者側から見れば、正にそれが新たなビジネスチャンスということになるのだろうが、消費者に「機能性表示」の意味を理解させる努力が明らかに不足している。
栄養学が専門で食品問題に詳しい群馬大学名誉教授の高橋久仁子氏は、厳しいとされるトクホの認定を受けている食品でさえ、その効果は非常に乏しいものが多いが、消費者はトクホだというだけで盲目的に効能を信じている人が多い状況に警鐘を鳴らす。
日本に「フードファディズム」の概念を紹介したことで知られる高橋氏によると、トクホ認定の前提となった痩せるお茶などで、その根拠となった論文を取り寄せてみたところ、ほとんど効果がなかったり、ごく僅かな効果を針小棒大な表現で喧伝しているものが少なくなかったという。トクホでもそのような状況の下で、よりハードルが低い機能性表示が解禁されればどうなるかは想像に難くない。
高橋氏は消費者の自覚に対しても厳しい見方を示す。元来「サプリメント」の意味は「補完」であり、その健康食品を摂ればそれだけで健康が促進されたり症状が緩和されるわけではないと理解されるべきものだ。しかし、メーカー側が「暗示やほのめかし」によって僅かな効果を誇張し、消費者が「それを飲んでいるから大丈夫」とばかりにその「機能性幻想」に依存してしまうことで、本来健康の促進や維持に必要な運動や食生活における節制などを怠るような結果になっているとすれば、まったく本末転倒である。
われわれ消費者が健康食品に対する機能性幻想を捨てない限り、「暗示やほのめかし」に踊らされ続けることは避けられないだろうと、高橋氏は言う。
安倍首相の肝入りで始まった機能性表示食品制度とはどういうものなのか。それがわれわれの消費生活にどのような影響を与えるのか。新たな制度の導入に際して、われわれ消費者が考えておかなければならないことは何なのかなどについて、ゲストの高橋久仁子氏とともに、ジャーナリストの神保哲生と社会学者の宮台真司が議論した。