福島の出生率、震災前水準に回復

河北新報 2015年6月6日

厚生労働省が5日に発表した2014年の人口動態統計(概数)によると、福島県の合計特殊出生率は前年比0.05ポイント増の1.58で全国9位となった。県は、東京電力福島第1原発事故前の水準に回復したとみている。

「ドッジボールは暴力」に賛否

web R25 2015年6月4日

小学校の体育の授業などで誰もが一度はやったであろう「ドッジボール」について、ツイッター上に「野蛮なスポーツなので禁止するべき」という意見が登場。多くの人から賛同の声が寄せられている。
ドッジボールは、英語の「Dodge(=身をかわす)」という単語から名前がついたスポーツ。日本ドッジボール協会(JDBA)によれば、「英国が発祥との説」があるドッジボールは、元々は「防御側は身をかわすだけ」だった。だが学校教育で取り入れられ、様々に工夫が施され、やがてキャッチが認められるようになった。さらに、地域やプレーする場所、指導者によってもルールが異なるため、1991年にJDBAが発足し、「競技」としての全国統一ルールが制定されたのだ。
JDBAによると、公式ルールでは、1チームの人数やコートの内外野の広さのほか
「顔や頭にボールが当たった場合はセーフ(ヘッドアタック)」
「パスは4回まで、5回目には攻撃しなければいけません(ファイブパス)」
「相手のコートに転がっているボールをかき寄せてはいけません(ホールディング)」
などを細かく定めており、これに則って、今では全国大会や国際大会も開かれているそうだ。
そんな進化を遂げてきたドッジボールだが、5月30日、作家・コラムニストの勝部元気さんが「ドッジボールを学校でやらせるのを早く禁止するべき」というツイートを発信した。勝部さんは、「義務教育で全員参加させるべきではない」「やりたい人だけがやれば良い」と、“条件付き”で禁止説を主張。
「他人にボールをぶつける野蛮なスポーツであり、イジメにも繋がりやすい」
「暴力性が強く、運動が苦手な人は恐怖心に苛まされる」
「当てるほうも当てられるほうも、心優しい人ほど傷付くスポーツ」
など、立て続けにドッジボールの問題点を指摘した。
この意見は、ツイッターで大きな議論を呼んだ。多かったのは、
「痛いだけでやりたくなかったな」
「私もドッジボール大嫌いだったな~~~~~!!!!とうとう一度もボールを取ったことのないまま卒業したの覚えてる!」
「なんであれが体育の授業であるのか意味が分からなかったよ。いつも最初に狙われてたもん」
「サッカーとかなら脇で突っ立てればいいがこれはそうもいかんからなぁ。本当に嫌だった」
「トロい私にとっては暴力としか感じられなかった。当たると痛いし当てるのも嫌。楽しいと思ったことは一度もなかった」
など、「ドッジボールが嫌い」という意見だ。だが一方で、
「自分の嫌いなものは何でも禁止しろっていう発想が、あんまり建設的なものには見えないんですよね」
「なんでこうすぐ禁止したがるのか・・・」
「無茶苦茶だ。それを言い出したら『絵の苦手な人間にとって全員参加で貼り出されもする写生大会はイジメの温床になるから禁止』『書道が苦手な人間にとって全員参加で貼り出されもする書き初めはイジメの温床になるから禁止』等々なんでも成り立つがな」
「いじめるやつが悪いんであって、ドッジボールが悪いわけじゃないんだよなぁ・・・」
「えー、私運動苦手で球技大嫌いだったけど、ドッジボールは逃げ回るだけで終了するので楽だったんだけどな。バレーボールやバスケのほうがつらくない?」
と、問題があるとしても“禁止”にしたり“ドッジボールのみ”を批判するのは極端だとの声もあった。
いずれにせよ、ゲームを始めるのが簡単なだけに、レクリエーションなどでも採用されがちなドッジボールだが、学校関係者は「嫌いだという人がいる」という事実を覚えておいてもよさそうだ。

PTSDやトラウマ…自衛派遣隊員の自殺の背後にある精神疾患とは?

Mocosuku Woman 2015年6月6日

テロ対策の補給活動、人道復興支援で派遣された自衛隊員のうち56人が自殺し、その原因の25%(14人)が「精神疾患等」だったことが、政府答弁書で明らかになりました。14人の内イラクに派遣されていた4人は、公務の負荷で発症した精神疾患が原因で自殺したと、公務災害と認定されたそうです。
自衛隊員に限らず、自殺の背後に精神疾患があることは以前から指摘されています。
平成13年度の自殺者27,283人のうち、原因が判明しているケースでは、健康、経済・生活、家庭といった要因が上位を占めています。具体的な数はハッキリしないものの、1位の「健康」には精神疾患が関与しているケースも多いとみられ、成人有職者の場合「うつ病」、そして自衛官のような場合、PTSDなども考えられ、対策も講じられています。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは?
PTSD(PostTraumaticStressDisorder)は、戦争、事故、災害、虐待、犯罪(暴力・強姦)など、死を意識するような強烈な経験によって、心理的なトラウマ(外傷)から、さまざまな症状を発症する精神疾患です。PTSDの主な症状には次の3つがあります。

<フラッシュバック:侵入症状>
苦痛な体験が思い出されること。突然思い出したり、悪夢を見たりして、非常に苦しくなったり、自律神経失調の症状を来したりします。

<回避とマヒ>
苦痛な経験を想い出すことを避け、記憶が意識から切り離されます。慢性的な無力感、無感動・無関心、健忘や外傷に関連した刺激を避けるようになることなどが起こります。

<過覚醒>
常に危険が続いているかのように張りつめた状態になって、交感神経系が緊張し、ささいな物音に反応したり、パニックになりやすくなります。不眠、いらだち、集中力の低下、張りつめた警戒心、ささいな事で驚くなどの状態に陥ります。

PTSDの治療はどんなものがあるの?
精神科などで抗うつ剤を用いた薬物療法や、恐怖をコントロールしていくPTSDへの精神療法「持続エクスポージャー療法」など、専門的治療とともに、何より、安心・安全・安眠を確保するといった、一般的ケアも重要で、家族や地域などの協力も欠かせません。
それでも、何年たっても、症状は軽減しても傷ついた経験からは解放されないことが、大震災や戦争の経験者たちによって語られています。

トラウマ:心の致命傷
悲惨な経験によって、心的外傷(トラウマ)を負うPTSD。
トラウマは象徴的に「キズ」にたとえられますが、運動などで負うちょっとしたケガとは違います。こころが傷つくと言っても、いわば「致命傷」とでもいうべき「大けが」を負うことに相当します。身体の傷と違って、外見から見えないので、よけいに本人を長年苦しめ、場合によっては、耐えられないで自殺に至るケースが起こります。

PTSDを描いた映画『アメリカン・スナイパー』
周囲のケアが大切と言っても、PTSDを経験した本人にとっては、なかなか理解してもらえない(このことが、二次的な外傷経験にもなっていきます)辛い経験です。それだけに、周囲も理解を深め、本人に歩み寄ることが、回復や自殺防止にとって重要でしょう。
現在公開中の映画『アメリカン・スナイパー』は、イラク戦争に派遣された実在のアメリカ兵が経験した、過酷な任務とトラウマを描いた話題作です。W.D.エアハート『ある反戦ベトナム帰還兵の回想』(白井洋子訳、刀水書房)も、ベトナム戦争でPTSDを負った元兵士の回想録です。
アメリカでは今も、イラクやアフガンで戦争経験をした兵士の5人に1人がPTSDに苦しみ、1日22人もの退役兵が自殺していると言われています。
日本でも、自衛隊の隊員はじめ、大震災の経験者などPTSDを負った人たちに、少しでも共感していく努力の一助として、こうした作品は有意義でしょう。

精神障害の労災認定
厚生労働省は、平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定め、労災認定を行っています。これによると、業務による心理的負荷によって精神疾患を発病し、自殺に至った場合、原則として労災と認められると謳われています。
平成23年度に精神障害を理由とした労災申請は1272件、内、支給決定は325件で、認定率30.3%という統計もあります。毎年その数値は増えているのが現状です。

「出されたお茶を飲むのは失礼です」は本当か? ビジネスマナーに詳しい人に教えてもらおう

ねとらぼ 2015年6月2日

会社を訪問したとき、お客様であるあなたにお茶が出されました。あなたはそのお茶を飲む? それとも飲まない?
【なぜ出されたお茶を出すのは失礼? 意見まとめ】
こうした場合に、「出されたお茶を飲むのは失礼」とするビジネスマナーがネットで話題になっています。なぜ出されたお茶を飲んではいけないのか? 失礼だという人の意見をまとめると……
・出されたお茶には手を付けないのがマナー
・先方から「お茶をどうぞ」と促されたら「おそれながら」と手を付ける
・「出されたお茶は飲んで当然」というのは「自分はお客さま」という意識の表れではないか
・20~30年前から当然のルール
といったことのようです。このビジネスマナー、筆者は初めて聞いたのですが、身の回りで尋ねてみると「多数派ではないが、聞いたことはある」という意見がちらほら。そこで、ビジネスマナーに詳しいプロに質問してみました。

飲んでOK、ただし相手に「どうぞ」と勧められてから
「もちろん飲んでかまいません。というか、出されたのなら飲んでください。出してくれた人に感謝して」と言うのは、グローバルナレッジネットワークで、新入社員にビジネスマナーも教えている田中淳子さん。「勧められたら飲みましょう。勧められないうちは飲まない。ですから、出した方も早めに『お茶をどうぞ』と勧めます。早めに勧めて、自分もちょっと飲むと、相手も飲みやすいですね」とも。
企業研修やセミナーなどで、ビジネス基礎講座の講師を務めるSix Stars Consultingの原田由美子さんも「他の講師にも確認しましたが、そんなビジネスマナーは聞いたことがありません」と言います。
「大切なのは、相手のご厚意に感謝の気持ちを示すことです」と原田さん。「お茶を運んでくださった方に『ありがとうございます』とお礼を言う。『どうぞ』と声をかけていただいてから『頂戴します』『いただきます』とお礼を伝えましょう。そのとき『温かいお茶で、気持ちが落ち着きます』『外が暑かったので冷たいものはありがたいです。ありがとうございます』など、相手へ配慮する言葉をかけるのもいいですね」
つまり「飲んでOK、でも口を付けるのは相手に勧めてもらってから」ということ。相手が「どうぞ」と勧めてくれなかった場合も、相手が手を付けてから「いただきます」と言って飲めば良いそうです。

出されたお茶を全部飲むのは失礼?
もう一つ気になったのが「どれくらい飲んでいいのか?」という点。全部飲んだほうが片付けやすい気もするし、でもちょっと残したほうが上品な気もするし……。
これについては、全部飲んでも、一口残してもかまわない、ただし「一口だけ飲んでほとんど残す」のは失礼、なのだそう。
「いただいたお茶は、一口飲んで残すのは失礼。私の場合は、1割ちょっと残る感じにしています。会話に夢中で手をつけていないときは、『せっかくなので』と席を立つ前にいただいています。女性の場合は、口紅が残らないように、拭きとること」(原田さん)、「飲むなら、できれば飲み干したほうがいいです。片付けも楽ですし。ちなみにペットボトルの場合は、『お持ち帰りください』と言われます。これは、持ち帰ってもらったほうが片付ける人も後が楽だから。遠慮なく持ち帰ってください」(田中さん)

大切なのは、相手への感謝の気持ち
田中さんも原田さんも強調していたのが、「相手への感謝の気持ちを示すことが大切」ということ。離席時には「ごちそうさまでした」「おいしかったです」などと伝えましょう。
出してもらったお茶は勧められてからおいしくいただき、相手への感謝の気持ちを示すこと。逆に招く立場のときは、お客さまにお茶を勧めるのを忘れずに……次回お茶を出されたときは、ぜひ実践してみてくださいね!

日本人の睡眠時間が年々減少している深刻な理由

ダイヤモンド・オンライン 2015年6月6日

自動起床装置が売れている。もともと鉄道関係や消防関係など時間厳守でシフト有の仕事で、仮眠室や寮などで使われる限定的なツールだったのが、いまや市販されているのだ。仕組みはシンプルで、ふとんの下に仕込んだ空気袋に時間がくると送風が始まり、スイッチを切るまで膨張と収縮を繰り返すというものだ。
10万円前後の商品だが「目覚まし時計に比べうるさくない」「確実に起きられる」の2点で人気を集めているようだ。一般家庭でも目覚まし時計で他の家族を起こしたくない(起こされたくない)事情があるのなら購入を検討してもいいかもしれない。そうではなく「睡眠不足で装置に頼らないと起きられない」が購入動機なら話は変わってくる。いや装置の購入はいいのだが、他に考えることがあるだろう。

日本人の平均睡眠時間は50分も短縮 損失は3兆5000億円にも
日本人の睡眠時間は世界的にみても短く、国民の平均睡眠時間は1960年から2005年までの45年間で約50分短縮している。幼児から壮年期を通じて就床時刻が次第に遅くなり、国民生活の夜型化が進んでいるという報告もある。
睡眠不足でも日常生活に支障がないなら問題はない。しかし実際のところ支障だらけであり、日本全体で睡眠不足からくる生産性の低下が3兆円、欠勤、遅刻、早退、睡眠不足に関連する交通事故やその他ヒューマンエラーの損失を合計すると3兆5000億円に上るという調査結果があるほどだ。そして、この数字には医療費は含まれていない。

厚生労働省が睡眠に関する指針をわざわざ打ち出しているのも、こうした背景があってのことだろう。だがこの指針に限らず、「良い睡眠」に向けての対処法の多くは「規則正しい生活」「日光を浴びる」「適度の運動」「寝る前にリラックス」「ストレスを解消する」などで、あまりに耳タコである。助言を受け入れ生活を見直す価値はあるが、そもそも時間の足りない人やストレスフルな生活を送っている人からは「できるならとっくにそうしているって」という声が聞こえてきそうだ。
では十分な睡眠時間が確保できない、朝起きるのが苦痛といった問題を抱えている場合、個人レベルでできることは他にないのだろうか。現在の生活(≒仕事や働き方)を変えるのは簡単ではないが、耳タコのアドバイスのひとつ「医師などの専門家に相談する」は有効かもしれない。医者にかかるほどではない、クスリに抵抗があるなどの理由でこの選択肢をあらかじめ避けている人も多いはず。「医者にかかるほどではない」と言える今こそ、専門家のアドバイスを聞く時機かもしれない。
睡眠時間が世界最短レベルの日本では、幸福度も先進国中最下位だ。「なぜ眠れないか(眠らないか)」を考えれば納得できてしまう。日本人の幸福観は他の先進国と異なる、睡眠やストレスの問題は先進国が共通に抱えるものである、などとどれだけ割り引いて考えても、「日光を浴びること」「リラックスすること」などのアドバイスが国民レベルで必要な状況を、“幸福”とは呼びにくい。

女子高生から「ヌード写真を撮って」と頼まれた――撮影したら「児童ポルノ製造罪」?

弁護士ドットコムニュース 2015年6月6日

趣味で写真を撮っている男性が、知人の女性に「キレイに撮ってね」とお願いされた。こんな風に頼まれたら、「よし、腕の見せ所だ」と張り切って応じるかもしれない。だが、もし相手が「女子高生」で、しかも「ヌードを撮ってほしい」と言ってきたとしたら、どうだろうか?
そんなお願いをされたという男性が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに質問を寄せていた。男性はとりあえず「違法だろうと思って断った」そうだが、どこか未練があるのか、「局部が露出するわけでもなく、屋内で個人的に撮影するだけなので、本当に違法なのかよく分かりません」とたずねている。
女子高生にこんな風に頼まれてヌード撮影に応じたら、やっぱり「違法」なのだろうか。そんなことをしたら「犯罪」になってしまうのか。奥村徹弁護士に聞いた。

「児童ポルノ」になる可能性
「公表したり、他人に提供したりしない、プライベートなヌード写真を撮影することは、相手が『大人』なら問題がありません。
しかし、相手が18歳未満だと、話が変わってきます。
撮影された写真が、法律で禁止されている『児童ポルノ』にあたる可能性があるからです」
18歳未満のヌード写真は「児童ポルノ」になるのだろうか?
「児童が性交渉をしている姿はもちろんダメですが、性交渉とは直接むすびつかない内容でも、次の3つの条件を満たすような児童の姿態を撮影した写真は、児童ポルノに該当する可能性があります。
(1)児童が衣服を全部、または一部着けていない
(2)児童の『性的な部位』がことさらに露出・強調されている
(3)性欲を興奮させる・刺激する内容
なお、性的な部位とは『性器等、性器等の周辺部、臀部、胸部』をいいます」
こうした定義からすると、性器を写さなければOK、とはいかないようだ。
「もし撮影された画像が『児童ポルノ』にあたる場合、たとえ公表したり、他人へ提供したりするつもりがなくても、『頼まれて撮影しただけ』で、児童ポルノ法7条4項の製造罪(4項製造罪)に該当するおそれがあります」
たとえ、撮られる児童自身が希望した場合でも、ダメなのだろうか?
「2004年に施行された改正法をつくった国会議員による解説書『よくわかる改正児童買春・児童ポルノ禁止法』(森山真弓・野田聖子 p197)を見てみましょう。
この本では、4項製造罪を処罰する趣旨について、『姿態をとらせた上、これを写真等に描写し、よって当該児童についての児童ポルノを製造する行為が、児童の心身に有害な影響を与える性的搾取行為に他ならない』とか、『ひとたび児童ポルノが製造された場合には、流通の可能性が新たに生ずることとなり、このような場合には児童を性的行為の対象とする社会的風潮が助長されることになる』と説明しています。
さらに、『同意』があった場合でも『その児童の尊厳が害されているといえますし、そもそも、この児童の同意は、この児童の判断能力が未成熟なことに基づくものであると考えられますので、当罰性が認められ・・・罪が成立する』と解説しています」

「犯罪とならない余地」もある?
「ただ、18歳未満のヌード写真を撮影しても、犯罪とならない余地が全くないわけではありません」
奥村弁護士はそのように語る。
児童ポルノ禁止法の7条4項は「児童に(一定の)姿態をとらせ、これを写真・・・描写することにより・・・児童ポルノを製造したもの」を処罰すると規定している。
奥村弁護士は、この条文の「姿態をとらせ」という点に着目して、次のように指摘する。「製造罪の『姿態をとらせ』とは、製造した人の言動等によって、被写体となった児童が、その姿態をとるに至ったことをいいます。したがって、撮影者が何も指示せず、児童が自発的にそうしたポーズをとった場合には、製造罪に該当しない可能性があるのです」

「正当行為」とは?
「また、事情によっては、撮影が『正当行為』(刑法35条)とみなされる可能性もあるでしょう。もし正当行為とみなされれば、違法ではなくなる。つまり、犯罪でなくなります」
正当行為とは何だろうか?
「たとえば、『ボクサーが試合で相手を殴っても犯罪にならない』といえば、イメージしやすいでしょうか。
児童との性交を撮影したことが『正当行為』と言えるかどうかについて、2007年3月8日付けの札幌高裁の判例では、次のような判断が示されています。
『児童との真筆な交際が社会的に相当とされる場合に、その交際をしている者が児童の承諾のもとで性交しあるいはその裸体の写真を撮影するなど、児童の承諾があり、かつ、この承諾が社会的にみて相当であると認められる場合には、違法性が阻却され、犯罪が成立しない場合もありうると解される』。
これは、いわゆる『ハメ撮り』をした場合についての判断ですから、『性行為を伴わない芸術的な写真撮影』の場合であれば、この判例で示された判断基準よりも、正当行為になるための条件がやや緩和される可能性があると思います」
どうやら、18歳未満の女子高生から「私のヌードを撮って」と言われて応じた場合、どんなときも絶対に「アウト」というわけではなさそうだ。だが、違法とされる可能性も十分にあるので、軽々しく「OK」していい話ではない、ということなのだろう。