施設職員、未成年女子に「性的虐待」…公表せず

読売新聞 2015年6月11日

障害を持つ児童・生徒が通所する青森県八戸市内の放課後デイサービス事業所で昨年、生活支援員の20歳代の男性職員が、通所している未成年女子の胸を触るなど「性的虐待」をしたとして、事業所が男性職員を懲戒解雇処分にしていたことが分かった。
県と八戸市は被害者のプライバシー保護などを理由に公表していなかった。
県障害福祉課によると、事業所に通う八戸市内の女子が昨年8月下旬、「職員が胸を触ってくる」などと訴え、母親が事業所に調査を求めた。事業所が男性職員に確認したところ、女子に触ったことを認めたものの、「故意ではない」と説明したという。
事業所は同9月上旬、市に連絡するとともに男性職員を懲戒解雇処分とした。市が聞き取り調査をしたところ、同6~8月に計4回、男性職員が胸の付近を触ったり、脇腹をくすぐったりしたことが確認され、性的虐待と判断した。
事業所を運営する社会福祉法人の理事長は10日夕に記者会見し、「ほかの職員は見ていないため、女子本人と男性職員しかわからないが、疑われる行為があってはならない」と説明。男性職員は「遊びで追いかけていて、胸にも手が触れたかもしれない」と話したという。
理事長は「女子と保護者に不快な思いをさせ、申し訳ない。このようなことがないよう徹底していく」と述べた。男性職員は、2013年4月から勤務し、「子どもたちが喜ぶよう相手をするなど、一生懸命にやっていた」(理事長)という。

子ども用補助人工心臓、承認へ=脳死女児の両親が要望―厚労省

時事通信 2015年6月12日

厚生労働省の薬事・食品衛生審議会部会は12日、重い心臓病の子らが移植を待つ間に使う補助人工心臓の承認を認める意見をまとめた。月内にも厚労省が製造・販売を承認する。
小児用の補助人工心臓はこれまで未承認だった。1月には、補助人工心臓の代わりに長期使用に適さない装置を使っていた女児が脳梗塞を起こして脳死となり、臓器を提供。両親と日本移植学会が早期承認を求めていた。

無理矢理やらされた家庭のお手伝いは「児童労働」なのか?

シェアしたくなる法律相談所 2015年6月11日

最近、インターネット上で「お手伝いと言う名の児童労働」と題された日記が話題となっていました。
内容は「女の子だからと言って有無を言わせずやらされた掃除や洗濯、裁縫などは児童労働と同じだった」というものです。
しかし、子どもが両親の営む家業を手伝うことはよくあることでしょうし、一般の家庭でもしつけの一環として掃除、洗濯、皿洗い、片付け等々のお手伝いをさせることは珍しくないでしょう。
はたして上記のようなお手伝いや家事労働を子どもに行わせることに法的な問題は一切ないのかについて解説したいと思います。 子供

学業の妨げにならない範囲であればOK
家庭内のお手伝いが数時間にわたることがある場合でも、義務教育の妨げにならない範囲であれば法的に問題はありません。
学校を休ませたり、宿題をやる暇を与えなかったり、十分な睡眠時間を確保させなかったりするような態様でお手伝いをさせる場合でなければ、お手伝いの対価を与えなかったとしても、民法や児童福祉法に反して違法となることはないでしょう。
なお、家庭外における労働については、労働基準法が15歳未満の児童を労働者として使用することを原則として禁止しています。

子の意思に反して花嫁作業をさせることは虐待にならない?
炊事、洗濯、掃除、裁縫等の花嫁修業をさせることは、基本的には虐待に当たりませんが、子どもの意思を制圧するような度を超えたものは虐待になることもあります。
児童虐待防止法と厚生労働省の基準によれば、虐待には(1)身体的虐待、(2)性的虐待、(3)ネグレクト、(4)心理的虐待の4類型があると定義されます。
たとえば、花嫁修業をしないからといって食事を与えなければ、(1)身体的虐待や(3)ネグレクトに当たるでしょう。また、「こんなこともできないなら嫁にいけないどころか人間として価値がない!」、「できるようになるまでうちの子ではないから口を利くな!」などと繰り返し言うことは、(4)心理的虐待に当たります。
以上のように、子どもにお手伝い等をさせることは原則として違法ではありませんが、どうしても嫌だというものを無理強いするのは教育上の観点からも好ましくないと思います。
お子さんの年齢、性格等に合わせて、将来のためのしつけの一環としてお手伝いをさせるのがよいでしょう。

障害者施設で虐待が無くならないのは「マスコミ」にも問題がある

シェアしたくなる法律相談所 2015年6月9日

介護施設や障害者施設における暴力が後を絶ちません。2015年6月にも山口県にある障害者施設で日常的な暴力が発覚し、ニュースになりました。
このようなニュースが出る度に疑問に思うことは、日常的な暴力を「虐待」と表現するすることです。テレビの映像を見ると、職員が障害者を殴っています。どう見ても暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役)です。

病院介護
虐待などとオブラートに包んだ表現をするから、被害の実態が見えにくくなるのだと思います。仮に、障害者が怪我をしたなら、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役)です。
マスコミは、事実を正確に伝えるべきです。そうすれば、このような被害が減ると思われます。
似たような事例として、学校で教師が生徒を殴るのを「体罰」と表現したり、生徒同士の暴行を「いじめ」と表現することもあります。
さらに、強制わいせつ(刑法176条、6月以上10年以下の懲役)を「ちかん」と表現したり、強姦(刑法177条、3年以上の有期懲役)を「婦女暴行」とかたんに「暴行」と表現したりします。被害者が女性の場合にその女性を傷つけないという配慮があるのかも知れませんが、行われた犯罪を正確に表現し伝えるのがマスコミの使命だと思います。

加害者の意見だけで判断するのはおかしい
話を戻しますが、今回の日常的な暴力に関しては、昨年にも内部通報があり、市が調べたそうですが、施設職員が否認したので、暴力はなかったという結論になったそうです。
しかし、犯罪の加害者からの聴取だけで調査を終了するのはおかしいです。被害者にも聞いてみるべきですし、その後も継続した調査が必要です。
また、記事によると、暴力を働いた職員を懲戒解雇するそうですが、それだけだと甘すぎると思います。
刑法犯ですから、警察に告発し、刑事処分も科すようにすべきだと思います。密室で行われる犯罪、特に被害者が自ら被害の申告をしにくいような場合は、監督官庁が厳密に監督すべきだと思います。

ホームレス、全国的に激減 10年強で4分の1 生活保護など普及で

神戸新聞NEXT 2015年6月12日

路上や公園などで生活するホームレスの人数が、自治体の調査結果で減少の一途をたどっている。全国調査が始まった2003年に比べ、今年は全国で4分の1に減り、兵庫県内では5分の1に。生活保護の受給などにつながった人が増えたとみられる一方、「わずかな所持金でネットカフェなどを転々とする人も多く、実態が把握しにくくなっている」と懸念する声もある。(金 旻革)
厚生労働省のまとめでは、15年1月時点で、全国の自治体職員らが路上などで確認したホームレスの人数は計6541人。03年は2万5296人だった。03年に947人だった兵庫県は、過去最少の175人まで減った。
うち姫路市でも03年の57人から23人に。民間団体「路上生活者ふれあいサークル レインボー」のスタッフ車田誠治さん(37)が5月下旬、JR姫路駅や姫路城、市内を流れる市川周辺などを安否確認のため回り、一晩で出会ったのは4人だった。約10年前の活動開始当初は20人ほどに出会ったが、駅前再開発や姫路城の大修理が進み、観光客が増えたのと反比例するように少なくなった。
ホームレスが居場所を追われたようにも映るが、「家がなくても、行政支援を受けられることが浸透したのが一因」と車田さん。同団体では10年までの8年間で、約150人の生活保護や年金の受給を支援したという。
同様の傾向は神戸でも見られる。「バプテスト・ホームレス支援ネット兵庫」によると、かつてはJR神戸駅や新開地周辺の夜回りで約120人に会ったが、今では15人ほど。「生活保護が受けやすくなり、炊き出しや相談先の周知も進んだ」と代表の森山一弘さん(58)。同団体は4月、こうした状況も踏まえ、20年間続けた夜回り活動を終えた。
ただ、別の見方もある。家がない人の中でも、ブルーシートや段ボールを使って暮らす「定住型」に代わり、ネットカフェなどで夜を明かす「移動型」が増えた-との指摘だ。
前年比43人減の39人となった尼崎市の担当者は「路上生活から生活保護受給に転じる人は年間10人に満たない。別の所へ移動しただけではないか」とし、「従来の定住型だけを調べていては実態が見えなくなる」と話す。

3倍痩せる!? 血流がUPするウォーキングのやり方

nikkanCare.ism 2015年6月12日

現代人は生活が便利になるにつれ、歩く時間がどんどん少なくなっているそうです。オフィス業務で電車通勤の人の1日平均歩行数は4,000~5,000歩程度といわれ、車通勤の人はさらに少なくなります。
その少ない歩行数のなかで効率的にカロリーを消費し、多くの人がお悩みの“肥満”を予防できたら良いと思いませんか? そこで今回は、通常の約3倍カロリーを消費する“ジャンセンウォーキング”をご紹介します。

男性の3~4人に1人は肥満
まず、本来健康のためにどのくらい歩いた方が良いかというと、1日8,000~10,000歩以上とされています。しかし、サラリーマンの大半は約4,000~5,000歩で半分以下と、かなり足りていないようです。
その運動不足も原因となり、厚生労働省が平成24年に行った「国民健康・栄養調査」によると、肥満者(BMI25以上)の割合は男性が29.1%、女性が19.4%と、男性の3~4人に1人は肥満とされています。

ウォーキングを工夫してカロリーを3倍消費
そこで是非実践していただきたいのが、ジャンセンウォーキングです。ジャンセンとは韓国語で“長寿”を意味します。通常の歩行より、約3倍ものカロリーを消費するのだそうです!
ジャンセンウォーキングのポイントは背筋を伸ばし、胸を張り、大きく腕を振ること。さらに、両足の靴が数字の11になるように並行に揃え、両ひざが軽く擦れるようにまっすぐと両足を動かします。
身体全体の筋肉を使うことで、エネルギー消費を促し、かつ血液の流れがスムーズになるそうです。その結果、ひざや骨盤のゆがみが整えられ、心肺機能が高まり、体内の脂肪が効率よく燃焼されるようになります。

いかがでしたか? 「まだ肥満じゃないから」と安心していてはダメですよ。運動不足が積み重なれば、気づけば肥満、そしてメタボ予備軍の仲間入り……なんてことも。
普段のウォーキングも工夫次第でエネルギー消費を飛躍的にUPさせることが可能です。忙しいビジネスマンでも通勤時間などを活用できるので、積極的に取り入れたいですね。