児童ポルノ禁止法で児童が守れないという理不尽!全てはその定義に

山田太郎 2015年06月18日

「児童ポルノ規制法」では被害にあった児童を守れない!?納得のいかない法律に対し「実在児童への性暴力写真に関する請願書」を提出!その詳細をご紹介します。
実在児童への性暴力写真に関する請願書を提出しました
6月2日、フリーライターの廣田恵介氏が、「実在児童への性暴力写真に関する請願書」を、私が紹介議員になり、山崎正明参議院議長宛てに提出しました。廣田氏と同様に、私も今の児ポ法では、被害にあった子どもたちを守ることができない、という現実を重く受けとめています。

参議院HP請願一覧
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/189/seigan.htm
新件番号:1528

この請願書で問題として取り上げたのは児童ポルノ禁止法における「児童ポルノの定義」です。平成22年9月7日、高松高等裁判所は、児童ポルノ禁止法に違反するかどうかの案件について、とんでもない判決を下しました。(とんでもないと言っても、本来、立法府で作った法律で、法律そのままを運用すれば当然の判決となるので、心苦しいばかりですが。)
被告人は、当時6歳だった女児を公園の公衆トイレに閉じ込め、下着を脱がせて写真撮影をし、さらに女児の頭に射精し、それを写真に収めました。ところが、裁判所の判決では、この性暴力写真は「児童ポルノ(3号ポルノ)」には該当しないと判断しています。
その理由は、実際の映像が頭部に射精した写真、つまり顔のみが映る写真だったからです。判決内容は、顔だけが写っている写真は、ポルノ等処罰法2条3項3号が児童ポルノと定義している「衣服の全部または一部をつけない児童の姿態」ではないため、その写真は児童ポルノにあたらない、というものでした。裸体が写っていなければ虐待されていても、児ポ法上は犯罪ではない、という意味不明な法律に改めてその理不尽さを覚えます。児童が虐待されているのが明らかでも全く取り締まれないのです。
この裁判での判決は、児童ポルノの定義を、端的に言えば局部が見えているか見えていないかでまずは判断するという、信じられない結果だけを残したことになります。この点は、国会での法の審議の際にも、私が散々指摘をしていますが、児童がどんなに虐待されたとしても、ポルノでなければ処罰の対象にはならない、というこのおかしな事実をふまえ、児童ポルノ法における児童ポルノの定義を修正する請願書の紹介議員になりました。
請願書の趣旨は?
上記事件の判決内容からは、虐待された児童を犯罪から守らなければならないはずの児童ポルノ禁止法の「児童ポルノ」の定義が、明らかにおかしいことがわかります。これを直さなければ、虐待を受けた児童を守っていくことはできません。このような事件を、強制わいせつ罪などだけで対処してしまうのであれば、児童ポルノ禁止法など必要ない、ということになってしまいます。
そこで、児童ポルノ禁止法での児童ポルノの定義を変えて欲しい、というのが今回の請願内容です。児童ポルノの定義を「実在児童が性加害されているもの」「実在児童への性暴力が認められるもの」に修正したいという請願書になります。
また、平成26年児童ポルノ規制法が改正され、平成27年7月15日から単純所持の刑罰化が始まることもあり、なおさらこのままではいけないと思っています。実際に性被害から児童を守る、性被害を受けた児童を守るということであれば、「児童ポルノ」の基準は、裸もしくは裸に近いかではなくて、実際に性被害を受けているかという基準とするべきなのです。そういった意味でも、私は児童ポルノという言葉を「児童性虐待記録物」などと改めるべきだと主張しています。
これらの理由から、廣田氏の請願書の紹介議員になりましたが、正直なところをいうと、「請願書」は法案提出と比べるとどうしても力は弱いです。請願は、関係の委員会の理事会に付託されますが、全会一致でなければ、保留となってしまうからです。
本来は、前に進む可能性がはるかに高い「議員立法」をつくって提出することが必要です。そのため、こういったことに賛同できる議員を他に10名集め、法律を変えるためのきちんとした改正案を出すことを、早急に考えていきたいと思っています。

18歳に引き下げるとどうなるの?『お酒は20歳から』の医学的理由とは

Mocosuku Woman 2015年6月18日

17日午前の参院本会議で、選挙権の年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が全会一致で可決、成立しました。来年夏の参院選から適用される見通しで、18~19歳の約240万人が新たに有権者に加わることになる、ということです。
適用される範囲には、国政選挙のほか、自治体の首長の投票権、地方議会解散請求の住民投票、最高裁裁判官の国民審査の投票権なども含まれます。
こうした動きを踏まえて、今後、民法で規定されている成人年齢=20歳や、飲酒や喫煙が解禁される年齢=20歳についても検討されていくようです。
とくに後者の飲酒や喫煙に関しては、ヘルスケアの観点からどのような影響が考えられるのでしょうか。『お酒は20歳から』という理由について掘り下げてみたいと思います。

アルコールの脳への影響
口から入ったアルコールは、約20%は胃から、約80%は小腸から吸収され、血液に入って全身を巡ります。ここで脳に達したアルコールは、脳の各部位の神経細胞に作用し、その働きをマヒさせるのです。
個人差はありますが、飲酒量や継続して飲み続ける時間によって、次のような順番でマヒしていきます。
(1)大脳新皮質→理性的な言動をつかさどる部分
(2)大脳辺縁系→本能(食欲・性欲・睡眠など)や記憶をつかさどる部分
(3)大脳基底核→体を動かしたり姿勢を保つ働き
(4)小脳→平衡感覚や骨や筋肉などの体の動きをつかさどる部分
(5)間脳や脳幹→体温調節や代謝といった生命維持に関わる部分
(4)や(5)にいたると大変危険な状態です。
このように脳に大きく作用するアルコールは、長い年月の間、大量に飲み過ぎると脳が萎縮していくこともわかっています。
10代では、脳もまだ発達段階にあり、こうしたアルコールの影響は強く出ると考えられているのです。将来の可能性を奪いかねません。

アルコールを分解する酵素の働き
体内に入ったアルコールの大部分は、肝臓で代謝されています。肝臓では、まずアルコールは酵素の働きによってアセトアルデヒドに分解され、さらにアセテート(酢酸)に分解されます。
アセテートは血液によって全身をめぐり、筋肉や脂肪組織などで水と二酸化炭素に分解されて体外に排出されるのです。
アルコールを分解する酵素は遺伝的な体質によってもその働きに差がありますが、10代ではまだ酵素の働きが未発達なため、過度な飲酒をした場合、急性アルコール中毒となってしまう可能性が高いのです。急性アルコール中毒になると、命を落とす危険もあります。

アルコール依存症になりやすい
10代の飲酒を防止する理由としてもっとも懸念されているのは、精神面の未熟さでしょう。「適度な飲酒をする」という判断力がないため、自己規制がききません。
そうした心の状態で飲酒をすると、周囲の誘いに乗って、一気飲みや大量飲みなど、危険な飲み方をすることがあります。
また社会性や精神的な強さをもっていないと、お酒に頼るようになり、次第に飲酒量や頻度が増えて「アルコール依存症」になります。
これは成人になっても起こり得ることですが、心身の未成熟な10代では陥りやすいといわれています。

性的機能への影響
性ホルモンの分泌は、脳下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンによって調節されています。さらに脳下垂体は間脳の視床下部によってコントロールされているため、アルコールを大量に飲み続けると、10代の二次性徴に必要な性ホルモンの分泌に影響することも考えられます。

年齢の引き下げには反対する意見が多い
健康以外の面でも、若年者の飲酒は事故や事件につながりやすいため、飲酒可能年齢の引き下げについては、賛否がわかれるところです。
現在、世界の約9割の国(167か国)が選挙権年齢は18歳としており、こうした国々では、選挙権年齢に合わせて成人年齢も引き下げているのが主流だそうです。しかし日本では、平成24年の内閣府の意識調査おいて、およそ75%超の人が「飲酒年齢については現行の20歳以上でよい」と回答しているそうです。
選挙権が与えられれば義務も負うべき。「だから成人扱いに」という意見もありますが、実際にはまだまだ身体と人格は形成段階にあります。民法や少年法などの変更については慎重な議論が必要でしょう。

「大人」はいつから?18歳選挙権

NewsCafe 2015年6月17日

選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立しました。安保法制や労働派遣法改正、日本年金機構の個人情報流出問題など、与野党で対立が激化している国会ですが。この問題は与野党が一致できました。
選挙権年齢が引き下げられるのは1945年に「25歳上」でしたが、「20歳以上」に変更して以来の、70年ぶり。ちなみに、45年以前は、男子のみに選挙権があり、女性が選挙権を得たのも70年前ということになります。来年夏の参院選から適用されるなります。被選挙権は今のままです。
「18歳」というと日本では、現役で高校に入学したことを前提にすると高校3年生になります。といっても、同じ学年でも、17歳と18歳が混在しています。そのため、高校3年生の中に、有権者とそうではない人が混在することになります。18歳となると、青少年ネット規制法、出会い系サイト規制法、児童買春・児童ポルノ処罰法、都道府県条例などでの保護対象ではなくなります。
世界を見渡すと、18歳で選挙権があるのは当たり前になっています。政府が調査した191の国・地域のうち、176が18歳で選挙権を認めています。オーストラリアのように16歳から認めている国もあります。日本も批准している子どもの権利条約(アメリカとソマリアは批准していない)でも「子ども」の定義は「18歳未満」です。世界的には子どもと大人の境は「18歳」ということができます。
ただし、今回の公職選挙法の改正によって、18歳が大人扱いされるのは「投票」のみです。民法では、婚姻による「成年擬制」、つまり、20歳未満で結婚した場合は、成年に達したものとみなす、とありますが、基本的には、完全には民法上の権利を行使することができません。これは、民法制定時に、課税や兵役の基準となる年齢を決めたからといわれています。また、この「成年擬制」は、私法上の領域だけです。たとえば、酒やタバコの許可年齢は、成年擬制によって変更とはなりません。
日本では法律によって、「子ども」と「大人」の年齢が違っています。児童福祉法では「児童」は「18歳未満」で、18歳になれば、児童福祉の対象ではなくなります。一方、少年法では「少年」は20歳未満です。一般的には20歳を過ぎれば、成人と同じ刑事司法の手続きとなります。ただし、現行では「14歳以上」の場合は、検察官への逆送ができるようになりました。18歳となると、死刑も求刑できます。
分野によって日本では、「子ども」と「大人」の年齢的な境目がバラバラです。個人的には、これらの是非を議論をし、国民が納得の上で、公職選挙法も改正すべきだったと思います。しかし、どんな思惑や経緯があったにせよ、高校生のうちに投票ができるようになりました。
学校では、授業でどのように政治を学び、投票行動に促すのか、ということも求められるようになります。従来の暗記型の社会科(高校では、地歴科、公民科)ではない、生きた授業が求められます。そして、家庭内でも今まで以上に、リアリティを持った政治の話ができる可能性が出てきました。
来年の参議院選挙での投票のために、今のうちから、国会のニュースを見て、様々な情報を得て、頭の中でシミュレーションをし、楽しみにしている高校生や大学生もいるのでないでしょうか。

文科省がチーム学校で骨子案 SC、SSWなどの充実求める

教育新聞 2015年6月18日

文科省は6月12日、「チームとしての学校・教員の在り方に関する作業部会」で、これまでの論議を中間まとめ骨子案としてまとめた。多様化・複雑化する教育課題の中で増している教員の負担を減らし、教員が児童生徒と向き合う時間を確保するために、スクールカウンセラー(SC)やスクールソーシャルワーカー(SSW)、「部活動支援員」(仮称)の創設など専門スタッフの配置拡充を図る「チーム学校」の体制構築について、法改正も視野に、論点を収れんしていく。
骨子案では、専門スタッフが学校教育の場に参画する必要性を訴えた。SCは、教育相談体制の強化や児童生徒の問題行動の未然防止などに効果があるとして、量的拡充と質の確保を求めた。
福祉の専門家であるSSWは、学校に必要な職員として職務内容などを明確にするよう要望した。政府が掲げた「子供の貧困対策に関する大綱」では、SC、SSWの配置を推進することが明記されている。
OECDが実施したTALIS(国際教員指導環境調査)2013によれば、日本の中学校教員の課外指導時間は週7・1時間で、参加国平均よりも2・1時間長く、教員の多忙化が指摘されている。
特に、部活動の指導が長時間に及ぶ特徴があるので、「部活動支援員」(仮称)を創設することが示された。
現在は、外部指導者も部活動を指導できるが、児童生徒を競技場などに引率するのは、教員に限られている。これを見直し、教員以外の者が引率できる新たな職を検討する必要があるとした。
このほか、ICT支援員や学校司書、特別支援員といった専門スタッフの配置拡充の必要性も訴えた。
学校のマネジメント機能の強化では、管理職の研修や養成などの充実も検討課題として挙げられた。校長のリーダシップを発揮できる体制の構築を示唆。校長裁量経費の拡大や、求められる資質・能力を育成するために、教職大学院、民間企業への研修を計画的に実施することも指摘した。
また人材育成の推進も要望した。
地方公務員法が改正され、人事評価制度の活用が導入される予定だとして、教師個人だけでなく、チームとしての取り組みを評価することも求めた。
加えて、教委では独自の目標管理型の人事評価制度が活用されているとして、教職員の意欲や資質向上に一層資する人事評価が重要であると強調した。
出席した委員からは、財政審の教員削減計画にふれ、「少なくとも教員を減らすことなく、十分な専門スタッフの配置が必要だ」との声も聞かれた。管理職を志望する教員が減少していることについては、「若いときからマネジメントの研修を受ける仕組みが重要だ。研修センターが大きな役割を果たす」との意見もあった。

<生活保護>住宅扶助の例外周知を要望

毎日新聞 2015年6月18日

7月の基準改定により多くの地域で引き下げが予定される生活保護の住宅扶助について、現行の基準を適用できる例外措置が周知されていないとして、生活保護問題対策全国会議(尾藤広喜代表幹事)は18日、各地の福祉事務所への周知徹底などを求める要請書を厚生労働省に提出した。
同省は4月、通院や通学通勤、高齢や障害などが理由で、転居によって生活や自立に支障をきたすおそれがある場合は、現行の基準を適用できるとする局長通知を全国の自治体に出した。
同会議によると、例外措置を受給者に知らせないまま、大家との家賃交渉を求めたり、家賃が基準額を超えた場合は「転居する必要がある」と指導したりする自治体もあるといい、例外措置を最大限活用し住宅扶助の減額を避ける▽望まない劣悪な物件への転居の勧奨は慎む--ことを求めた。【金秀蓮】

予防接種は受けるべき?

coFFeedoctors 2015年6月17日

予防接種は伝染病を防ぐためのものですが、最近は「効果がない」「副作用が危険」といった意見も耳にします。受けたほうがよいのか、受けないほうがよいのか、一体どちらなのでしょうか。

「予防接種は受けた方が良いですか、受けない方が良いですか?」という質問をよく受けます。従来、「ワクチンが世界中の伝染病を終息させる」という考えが常識でした。しかし、近年では「ワクチンは副作用や薬害があるため危険」「ワクチンに予防効果はない」などといった意見も論じられるようになり、どちらが正しいのか混乱している親御さんたちも多いと感じています。実際、子宮頸がんワクチンの副反応(副作用もしくは薬害)が近年話題になりました。
予防接種の是非に関しては、周りの意見に流されるのではなく、全体像を見た上でメリット・デメリットを総合的に判断して決めてください。

予防接種をする場合のデメリット
予防接種を受けた場合、重篤な後遺症が残ることや、過去に死亡事故も起きた例があるのはご存知のとおりです。ワクチンを接種することで、その後の喘息、自閉症、神経疾患などの小児病が増えるという報告もあります。また、ワクチンによる陰謀論や、「住環境と衛生環境が改善されたから伝染病の罹患率が減少しただけで、予防接種の効果はない」などという報告もみられます。さらに、ワクチンにはアジュバントという免疫増強剤が入っていますが、アジュバントにはアルミニウムなどの有害物質が使われていることがあり、動物実験ではある条件でアジュバントを投与すると自己免疫疾患になることも知られています。

予防接種をしない場合のデメリット
もしワクチン接種を拒否した場合、日本ではどのような現実が待っているのかを、しっかり考えておかねばいけません。次に挙げるものは実際にあった例です。
(1)社会的デメリット…医師に児童相談所へ通報され、虐待だと言われた。
(2)予防接種を受けなかった小児が成人後に妊娠した時、たまたま風疹にかかったせいで、おなかの中の赤ちゃんが先天性風疹症候群という身体障害を持って産まれた。
(3)水痘にかかり、脳炎になり後遺症が残ってしまった。

現実的な問題に対応できるか?
「予防接種は危険だ」と言って、受けずにいることはできますが、受けない場合に起こりうる現実を十分に考察し、どうするか判断しましょう。つまり、「医師、児童相談所などから虐待だと言われる現実」「お孫さんが先天性風疹症候群を発症した場合にどう考えるのか?」「予防接種の対象疾患にかかり、万が一後遺症が残ってしまった場合にどう考え、行動するのか?」という点を十分に考察し、納得した上で「予防接種を受けない」という選択をしないと、いざという時に後悔をし、大変な思いをします。それらの現実的な問題に対応する覚悟がない方は、予防接種を受けることも選択肢になります。

どちらのメリットを優先するか?
「先天性風疹症候群を予防するには、周囲の全員が風疹の予防接種を受けることで(予防接種を打てない)妊婦さんたちを守るべきだ」という論調があります。これは、「過去に風疹の予防接種をしていても、妊娠した時に風疹抗体価が低下してしまっている方が存在するので、そのような妊婦さんを守るためには、周囲の全員が風疹にかからないように予防接種をすべき」という考え方です。
罹患率が高い人たちにワクチンを接種し、その集団に含まれる妊婦などの非接種者の感染が間接的に抑制される効果を「集団予防効果」と言います。集団予防効果だけを考えれば、「先天性風疹症候群の発症率を低下させる」という目的においては、「全員にワクチンを接種すべき」となります。
しかし、一方で、「ワクチンを接種するとあらゆる小児病の罹患率が上昇する」という調査報告が海外で出ています。上記の例に当てはめて考えると、「住民全員にワクチンを接種すると、集団予防効果により先天性風疹症候群の発症率は低下するが、ワクチンの副作用による小児病は増加する」ということにもなりかねません。
このように、予防接種をどうするべきかという議論の結論は、何を目的にするかによって全く変わってきます。

これからの課題
法律的には、予防接種を打たなければいけないという強制力はありません。そして、過去にワクチンによる死亡例もある以上、予防接種を受けるか受けないかの選択は、もっと自由でいいはずです。予防接種を打たないからと言って「虐待だ」などと通報するような社会構造は変えていくべきではないでしょうか。
また、海外の研究等では、ワクチンによる重大なデメリットも示されている以上、「ワクチンによるデメリットはないので受けるべき」という前提で全て議論するのではなく、ワクチンによる長期的なマイナス面の研究と啓蒙がすすんでいくことを望みます。なお、ワクチンに含まれるアジュバントが身体に悪いことは国や企業もわかっているようで、実際、そのリスク研究や次世代のアジュバント開発は今も進められているようです。

現時点での心構えは?
現時点では、予防接種を受けた場合と受けない場合の社会的なデメリットと身体的リスクを総合的に考察した上で、親御さんの価値観で受けるかどうかの決定をする必要があります。また、受けないという選択をしたならば、「自然治癒力を高める子育て」をぜひとも実行していただきたいと思います。

今さらですが…首相も利用「美容室に男性」解禁

読売新聞 2015年6月18日

美容室は、男性に髪のカットだけのサービスはできない――。
厚生労働省(旧厚生省)が1970年代に通知で定めたルールが、撤廃されることになった。理容師と美容師の資格について検討していた政府の規制改革会議が、「時代に合わない」と提言したためだ。有名無実化していた通知が、実態に合う形で見直されることになる。

有名無実
「え、ダメなんですか」
17日、東京・下北沢の美容室「パーカット」で髪をカットしてもらった男子大学生(18)は驚いた。
旧厚生省が1978年に出した局長通知では、「美容師は、男性に対するカットのみのサービスを行ってはならない」と定めている。厚労省によると、美容師は女性向けにデザイン性の高いカットやパーマの技術は習得しているが、男性のカットは原則、「理容師の領域」だからだという。
しかし、散髪で美容室を利用する男性は多い。厳密には通知違反だが、安倍首相が美容室で散髪していることも知られており、通知は有名無実化しているのが現状だ。規制改革会議では「時代遅れだ」などと異論が相次ぎ、16日に首相に答申した改革案に見直しを盛り込んだ。政府は今月中にも閣議決定する予定で、厚労省は通知を改め、性別に関する規制を撤廃する。