「特別養子縁組」の里親も育休取得が可能に・・・弁護士「今までなかったことが問題」

弁護士ドットコム 2015年8月18日

養子にした幼い子を育てる場合に「育休」が取得できないのはおかしい――。厚生労働省は、「特別養子縁組」を結んだ里親が育児休業を取得できない現状を改めることを検討している。来年の通常国会に育児・介護休業法改正案を提出する方針であることが報じられた。
報道によると、現在の制度では、実の子であれば、働く人が雇い主に申し出れば、原則として、子どもが1歳になるまで育休を取得できる。ところが、特別養子縁組の親は、正式な縁組を結ぶためは、里親として6か月以上の試験養育期間が必要なため、この間は育休がとることができない。
制度改正の対象となっている「特別養子縁組」とは、どんな制度なのだろうか。また、今回の制度改正をどう評価すべきなのか。家族の法律問題にくわしい高木由美子弁護士に聞いた。

子どもの福祉を最優先に考えられた制度
「普通養子縁組では、税金対策や跡取りといった、必ずしも子の福祉のためとはいえない目的で、縁組みをするケースもみられます。
これに対して、特別養子縁組は、もっぱら子の福祉を目的としており、養子縁組によって『本当の親子』と同じ関係を作ろうとする制度です。
この点で大きな違いがあり、そのことで、要件や効果・手続にも違いが出てきます」
高木弁護士はこのように述べる。どんな違いがあるのだろう。
「主な違いとして、(1)年齢制限の有無(2)親子関係終了の有無(3)裁判所の関与の有無があげられます。
(1)普通養子縁組では、養子の年齢制限はありませんが、特別養子縁組では、養子になろうとする子の年齢は、6歳未満である必要があります。
(2)普通養子縁組をしても、養子と実の親との親子関係は終了しませんが、特別養子縁組の場合は、養子と実の親との親子関係が終了します。
(3)普通養子縁組では、役所に養子縁組届を提出すれば手続き完了ですが、特別養子縁組では、裁判所の審判を得る必要があります」
審判では、どんなことがチェックするのだろう。
「特別養子縁組をむすぶためには、養親になろうとする者が、養子になろうとする者を6ヶ月以上監護養育する必要があります。一種の『お試し期間』のようなことです。
審判では、この監護養育期間の状況などを見て、その養子縁組が子の福祉にかなう適切な縁組なのか、判断されます」

一日も早く制度の導入を
今回の制度導入について、どう見ているか。
「特別養子縁組が実親子関係と同じ関係を作ろうとしている以上、今回の特別養子縁組の養親に『育休』と認める制度は、当然のことです。今まで養親に育休制度の適用がなかったことの方が問題です。
さきほど述べたように、特別養子縁組の要件として6か月以上の監護期間があるので、育休が認められないと、仕事をやめるか、養子縁組をやめるかを余儀なくされてしまいます。
子を望む夫婦が特別養子縁組を考える際に支障となり得る要素は、可能なかぎり排除すべきで、1日も早い制度の導入が望まれます」

児童養護施設で虐待 腹をつねってあざ 茨城県が改善指導

産経ニュース 2015年8月17日

茨城県は17日、民間の児童養護施設で、保育士が5歳男児の腹をつねってあざをつける虐待があったと明らかにした。県は7月上旬、同施設に虐待を未然防止する対策を求めるなどの改善指導をした。
県子ども家庭課によると、3月に保育士が男児をトイレに連れて行った際、男児が問い掛けに答えなかったことに腹を立て、2本の指でつねったという。3日後、別の職員が男児を風呂に入れたときにあざに気付き、施設長に報告した。
同施設は4月、保育士を直接子どもと関わらない事務職員に降格処分し、保育士は6月に自主退職した。

救急搬送で応急処置ミス、乳児死亡…「心静止」と誤認

読売新聞(ヨミドクター) 2015年8月18日

長崎県佐世保市消防局は17日、心肺停止状態の乳児を救急搬送した際、救急隊員のミスで優先して行う除細動器を使った応急処置をしていなかったと発表した。
乳児は搬送先の病院で死亡が確認された。同局はミスを認めて謝罪し、再発防止に向けて取り組むことを約束した。
発表によると、7月28日午後9時25分頃、同市の家庭から「ミルクを飲んだ後、子供が急に反応しなくなった」と119番があり、救急車が出動。到着時、男児(10か月)は既に心肺停止状態で、3人の隊員が心臓マッサージと人工呼吸などをしながら病院に搬送した。
救急車内で、隊員は男児の心電図を取ったが、三つの電極をすべて貼り終える前の波形を見たため、心臓が完全に止まっている「心静止」と誤認し、心臓に電気的な刺激を与える除細動器の使用を見送った。当時、男児の心臓はけいれんして血液を送り出すことができない「心室細動」の状態で、車内に設置されている除細動器の使用が優先されるケースだった。男児は病院に到着後、一時的に心拍と呼吸が戻ったが、約7時間後に死亡した。
記者会見した同局の田崎東局長は、除細動器を使わなかったことと死亡したこととの因果関係については「不明」とした。その一方、手順にミスがあったことは認め、「亡くなられたお子様、ご家族に心からおわび申し上げる」と陳謝した。

中高年の引きこもりも増加?他人事じゃない「適応障害」について

nikkanCare.ism 2015年8月17日

適応障害というと若い人の病気だと思いがちかもしれませんが、決してそんなことはありません。
最近では、40~50代の“引きこもり”が増えていることもニュースに取り上げられるほど。職場での責任も大きくなり、若い頃とは違ったストレスに悩まされる時期でもあり、特に注意が必要な年代と言えるかもしれません。
今回は、適応障害について、厚生労働省の「みんなのメンタルヘルス~適応障害」から見ていきましょう。

うつ病の前段階として現れることも
適応障害になっている人は、大体人口の1%程度だと言われています。
しかし、たとえば末期がんを患った人の適応障害有病率は16%以上だと言われており、強いストレスがかかる状況では適応障害になりやすいようです。また、適応障害だと診断された人の40%以上が、5年後にはうつ病などの診断名に変更されています。

どんな原因でどんな症状がでるのか
適応障害というのは、簡単に言えば、“ストレスが原因となって、行動や心の面で、社会生活が送りにくくなること”を指します。
このストレスというのは非常に定義が難しいものです。ある人にとっては何でもない事柄であっても、別の人にとっては社会的な生活が難しくなるほど大きなストレスになってしまうことがあります。
起きる症状は、抑うつ気分が続く、めまい、過度な汗、動悸などです。また、涙もろくなったり、過剰に何かを心配したり、神経が過敏になったりすることもあります。行動面では、無断欠席や無謀な運転、喧嘩、物を壊すなどの症状がみられることもあります。
適応障害の場合、ストレスの原因から離れることで徐々に症状に改善がみられます。たとえば、職場のストレスが理由で起きている場合、勤務日は手が震えたりめまいが起きたりしますが、休日には症状が軽くなることがあります。
うつ病の場合、ストレスの原因から離れたとしても気分が改善されることが少ないですから、この点で、うつ病と適応障害は違います。
ただ、上でも述べたように、適応障害は“うつ病の前段階”として出ることもあります。適応障害のような症状が出ていても、うつ病や統合失調症の症状が出ていた場合、病名としてはそちらが優先されます。

治療方法はどんなものがあるのか
適応障害の場合、ストレスの原因となっている物事から距離を置くのが基本の対策です。仕事が原因であれば休職や転職をする、などです。もちろん、いつでもこの方法がとれるとは限りませんが、有効な方法です。
ほかに、ストレスに対しての適応力を高める、つまりストレスの原因となる物事の受け止め方を変えていくというアプローチも有効です。これは“認知行動療法”と呼ばれるものです。“今起こっている問題”と“体に起きている症状”を、医療関係者と本人が理解し、どう向き合っていくかを考えるものです。
最後に、薬物による対処方法もあげておきましょう。不安や不眠などに対してはベンゾジアゼピン系の薬、うつ状態に対して抗うつ薬を使うこともあります。しかしこの方法はあくまで“対症療法”であって、根本的な解決にはなりません。
仕事のストレスが原因だとわかっていても、容易に休職や転職などできない、という場合もあるかもしれませんが、体を壊してしまったら元も子もありません。薬による対症療法などで当面はしのぎつつも、やはり環境を変えるのが一番だと言えるでしょう。

生活保護費、加算ミスなぜ? 18年間で1850万円

苫小牧民報社 2015年8月17日

苫小牧市が12日に公表した、生活保護費の障害者加算認定などの手続きミス。1997年から今年8月まで、18年間にわたり市内部で見過ごされた加算ミスは、認定漏れ分と削除処理漏れ分を合わせ、総額約1850万円に上る。市は、時効措置に基づいて過去5年間の追加支給と返還措置の手続きを進めているが、本来は支給されるはずの加算額が受け取れず、不利益を被った生活保護世帯も。長年にわたり加算ミスはなぜ見過ごされたのか―。

受給世帯に不利益も
市生活支援室によると、ミスがあったのは重度障害者加算、障害者加算、母子加算、児童養育加算の4種。7月に札幌市で重度障害者加算の認定漏れが発覚したことを受け、苫小牧市も内部資料を調べたところ、加算ミスがあったことが判明。1997年7月から今年8月の期間に、加算認定漏れや、認定の削除処理漏れが見つかった。
認定漏れは28世帯で計1092万9258円、削除処理漏れは15世帯で計759万3500円に上った。
認定漏れで追加支給したり、多く支給した世帯に返還を求めたりする措置は、地方自治法に基づく時効限度の過去5年間分。これに基づく追加支給分は28世帯で計941万9970円、返還分は15世帯で計471万8580円。
このうち、時効適用による消滅金額は、追加支給分が計150万9288円(3世帯分)で、返還分は計287万4920円(2世帯分)となった。
12年1カ月もの間、障害者加算の認定漏れとなっていたある世帯では、本来、計109万8470円が受け取れるはずだったが、時効により44万5050円しか追加支給されない。生活保護費は、国が保障する最低限度の生活を送るための金額とされているため、認定漏れにあった世帯は最低限度以下の生活を強いられていたことになる。
一方、削除処理漏れにより返還を余儀なくされる世帯のうち、18年1カ月もの間、ミスが見過ごされていたある世帯の支給済み額は421万7840万円に上った。この世帯の場合、障害者年金の受給関係で、本来は加算対象外だったにもかかわらず、市がチェックミスにより加算をし続けた。市はこの世帯に対し過去5年間分の149万1920円の返還を求めているが、時効により272万5920円は戻ってこない。

再発防止へシステム見直しを検討
長年にわたり加算ミスを見過ごしてきた原因について市生活支援室は「チェック機能が欠如していた」と説明する。ただ、「チェックするタイミングはいくらでもあったはず」と、事務手続きの在り方に首をかしげる市職員もいる。
加算要件に変更がないか、チェックする機会はあったはずだ。ケースワーカーによる受給世帯への定期訪問で、世帯構成や健康状況の変化に気付いたり、生活支援室と同じ福祉部内の障がい福祉課との加算要件の変更に関わる情報共有も可能だったはずだが、こうしたチェックはおろそかになっていた。
生活保護受給手続きのサポート活動に当たる、苫小牧生活と健康を守る会の室井光雄会長は「複雑な制度を熟知するベテランのケースワーカー不足が、長年のミスにつながっているのでは」と推測。ミス防止に向けては、「行政と受給者の双方のチェックが必要。受給者にどのような積算で支給額が決まっているかを説明したり、支給額の内訳を記した明細を出すべき」と提案する。
市生活支援室は「定期的な確認作業の他、支給事務のシステム上にあらゆる情報をリンクさせ、加算の見直しが必要な世帯が分かる仕組みをつくれないか、検討したい」と話している。

お墓が不足して、値上がりする?業界にはびこる嘘に答えよう

ダイヤモンド・オンライン 2015年8月18日

「お墓が足りなくなり、永代使用料も高騰する」と騒がれている。果たして、本当にそうなのか。ダイヤモンドQ編集部が需要と供給の動向を探った。
国の推計では、全国で1年間に亡くなる人は2015年が約131万人で、40年には約167万人になりピークを迎える。60年でも約153万人おり、多死時代が続く。この推計はお墓の潜在需要そのもので、各地で「お墓不足」が議論され始めている。
お墓はどれだけ必要になり、供給されるのか。早稲田大学の浦川道太郎教授を代表研究者とするチームは15年3月、お墓需要の長期予測をまとめた(下図参照)。全国では30年ごろまで年間45万~55万基規模の需要が発生するが、以後は急激に減少し、50年以降はなくなる。人口が減り、既存世帯の墓所に入ることで足りるというわけである。
ただ、地域によって違いがある。秋田県は35年、他の東北各県でも40年以降はゼロになる一方、東京都や神奈川県は同年以降も年間2万基以上の需要がある。予測を取りまとめた公益社団法人全日本墓園協会の横田睦・主任研究員は、「5~10年後、全国でお墓不足が顕在化する恐れがある」と警告する。
深刻といわれているのが東京都。08年の東京都公園審議会による答申「都立霊園における新たな墓所の供給と管理について」では、年間2万基程度(答申当時)、28年には約3万基の需要があると見込んでいる。だが、都内で供給されているお墓は当時で年間6000基程度。まだ既存の空いている墓地はあるものの、いずれ不足して、近県にある民間霊園のお墓を購入するか、自宅に遺骨を置く「手元供養」を余儀なくされる可能性がある。

不明の供給実態
このように以前からお墓不足が指摘されてきたが、不要論の根拠はあいまいだ。「需要予測はあるが、供給実態が分からない」と横田氏は指摘する。
どういうことかというと、厚生労働省は、「衛生行政統計報告」で全国にある墓地埋葬法(墓埋法)で認可された墓地や納骨堂の数を集計しているが、それは「施設数」であり、利用できる数を示す「区画数」ではない。東京都のように独自に調査した自治体もあるものの、全国の供給力を示す基礎データがない。
供給の実数が不明なのだから将来、お墓が不足するかどうかは、誰も分かっていないのだ。
では実際のお墓の需給状況はどうなっているか。最も不足不安が指摘される東京都でも、お墓が不足しているという話は聞かない。首都圏でも郊外となると、空きが目立つ。
背景には、お墓の形態が急速に変化していることがある。樹木墓地や納骨堂のような省スペースタイプで割安なお墓が増え、需要増に応えているのだ。
東京都立霊園は、価格の安さもあって人気が高い。だが、いつでも購入できるわけではなく、大半の区画の購入は抽選になる。その応募状況から、面白い傾向が見て取れる。

樹木墓地が人気
地面に墓石を建立するような一般的なお墓は、募集1200カ所に対して8478件の応募があった。一方で樹木墓地は、募集1900体に対して、1万7449件もの応募があった。東京都では、一般的なお墓よりも樹木墓地の方がはるかに人気があり、従来の家墓に対する思いは薄れている。
人気の要因は価格にあるだろう。一般的なお墓は一番安くても25万8000円(ちなみに最高価格は青山墓地の1004万1800円)。民間霊園より安いとはいえ、100万円以上が大半だ。一方の樹木墓地は4万3000~18万4000円と安価だ。樹木墓地は、小さなスペースで多くの遺骨を収納できるので、大量供給が可能だ。
「お墓コンサルタント」の大橋石材店の大橋理宏社長は、「お墓不足を心配する必要はない。本当にお墓不足になれば必ず新しいアイデアが出てくる。まだ黎明期で、さまざまな業者がいるので、焦って失敗しないようにしてほしい」と忠告する。
今や3万円払ってお骨を送れば、合祀する霊園まで登場する時代になっている。合祀するお墓の比率が増えれば、お墓が不足することはないだろう。

値が上がれば需要急減
とはいえ、公営墓地は積極的に増やすべきだ。公営墓地は宗派不問であり、誰でも納骨できる駆け込み寺的な役割を持っているからだ。しかし、全国790市のうち3割程度が公営墓地を備えていない。
横田氏は、「人口が少ない自治体は単独で墓地を経営するノウハウがない。隣接する自治体との合同霊園の造営・管理を規制緩和するべき」と提言する。
では、お墓の価格はどうなるのか。ある納骨堂の開発業者は、「価格調査を行ったが、価格を引き上げると購買意欲が一挙に冷え込むとの結果が出ている。都会では、その程度の思い入れしかない」と語る。値上げは、相当難しいだろう。
お墓が欲しければ、焦らずに、まずは予算を決め、じっくりと自分に合ったものを探すことが大切だ。

「入院した日から退院する日まで」ではない!? 医療保険の「入院日数」の数え方

Mocosuku Woman 2015年8月18日

これまで、民間医療保険の入院保障について何度か説明してきました。今さらですが、今回は「医療保険の入院1回当たりの入院日数の数え方」について説明します。実は、「入院を始めてから退院するまでの日数」をカウントしたものとは異なる場合があるのです。

入院日数の数え方の具体例
ここでは、実例を挙げて紹介します。例えば、「入院1回当たりの限度日数が60日」という医療保険に契約しているAさんがいたとします。このAさんが、7月から8月にかけて胃潰瘍で入院し、45日目に退院したとしましょう。
指折り数えるまでもなく、入院日数は45日ですので、Aさんは契約している医療保険から「45日分」の入院給付金を受け取ることができます。契約している医療保険の入院給付金の金額が1日当たり1万円だとしたら、45万円の入院給付金(非課税)を受け取れることになります。
このAさんが、11月に再度、同じ胃潰瘍で入院しました。今度は入院から退院までの日数は30日間です。今回もAさんは、同じ医療保険から「30日分」の入院給付金を受け取れると思っていました。ところが、実際に給付されたのは「15日分」すなわち15万円でした。どうしてこんなことが起きたのでしょうか?

保険業界特有の「180日ルール」
民間の医療保険には、「180日ルール」という独特の考え方があります。簡単に言うと、「退院後、180日以内に『同じ病気』や『前回の入院と因果関係のある病気』で再び入院した場合は、『1回の入院』として入院日数をカウントする」という考え方です。
Aさんは、胃潰瘍で7~8月にかけて45日間、入院しました。11月に30日間、入院しました。「180日ルール」に従うと、Aさんは1回の入院が「75日間」だったことになります。
そして、Aさんが契約していた医療保険は「入院1回当たりの限度日数が60日」という商品でした。これによって、入院給付金としてAさんが受け取れるのは限度日数分の「60日分」になったのです。
「180日ルール」があるため、「入院1回当たり」というのは「入院してから退院するまで」とは限らないことになります。なお、上では「同じ病気で入院した場合」と書きましたが、商品によっては「180日以内に違う病気で入院した場合」も、「1回の入院」としてカウントするものもあります。
ちなみに、厚生労働省による「患者調査」の「在院期間」(入院期間)は、当然ながら「入院を始めてから退院するまでの日数」でカウントします。「180日ルール」は、保険業界独特のルールですが、その存在を知らずに契約すると、Aさんのように後から「話が違う!」ということにもなりかねません。ご注意ください。