絵本に夢と誇りを 登場人物、子どもたち命名

カナロコ by 神奈川新聞 2015年10月12日

児童養護施設の子どもたちがキャラクターの名前を付けた新作絵本が、海老名市内の書店で18日から販売される。「自分たちが主人公に命名した」という達成感を自信につなげてもらおうと、施設や図書館などでボランティア活動に携わる市民が企画。出版記念のイベントも開かれる。
絵本の題名は「てをつなごう」。主人公のいたずらっ子のタヌキとキツネは、仕事にいそしむ大人をよくからかっていたが、大人たちも少年時代は悩み、もがいていたことを知って共感する-という物語だ。
手がけたのは、海老名市に住む会社員の高原和樹さん(27)と、藤沢市出身の絵本作家、永井みさえさん(25)。2人は「えほんdeみらい」というユニットをつくり、今年春ごろから県内約30カ所の児童養護施設に連絡し、主人公のタヌキとキツネの「名前募集」を呼び掛けるなど準備を進めてきた。
きっかけは、高原さんが小中学生に算数などをボランティアで教えている相模原市内の児童養護施設での一幕。学習支援の合間、スポーツ選手やアイドルの活躍ぶりを話題にした子どもたちが「私たちにはなれない」とつぶやくのを耳にした。親の経済的事情や病気に加え、虐待や育児放棄などを理由に施設で暮らす児童もおり、自身の存在をなかなか肯定できない心情が伝わってきたという。
「子どもたちに誇りを持ってもらえる活動を、本を通じて行おうと思った」。もともと本が好きな高原さんは、地域の図書館ボランティア活動で出会った永井さんに相談し、絵本の自主製作を思いついたという。
各施設からの応募の末、名前はタヌキが「たろ」、キツネが「きっつ」に決定。それぞれ児童養護施設杜の郷(横浜市泉区)、聖母愛児園(同市中区)の作品だった。高原さんは「自分たちが関わったからこそ完成した絵本があることに自信を持ち、生きづらい世の中でも夢を持ってほしい」と話す。本は県社会福祉協議会を通じて各施設に無償配布される予定だ。

<育児>子供をお迎えに行く父親は本当に出世できないのか

毎日新聞 2015年10月12日

都市部で働く母親が子供を保育園に入れても、問題が次々と立ちはだかります。その一つが保育園のお迎え。保育園の閉園時間は夕方6~7時ごろ、この時間が、日本の企業が求める働き方と相いれないのです。明治大商学部准教授(社会学)の藤田結子さんに保育園の「送り迎え」の現状を報告します。

企業の求める働き方と相いれないお迎え時間
都心から電車で約20分の街にある公立認可保育所をのぞいてみました。夕方5時半、仕事帰りの親たちが次々とお迎えにやって来ます。ホールで遊んでいる子どもたちの視線はちらちらと入り口のほうに。青いTシャツを着た幼い男の子は、母親の姿を見つけると「ママー!」と笑顔で駆け寄りました。祖父母の姿もありますが、ほとんどがお母さん。父親らしき男性は少数です。
勤務場所にもよりますが、都市部で夕方6~7時までに保育園に駆けつけるには、遅くとも午後5時半ごろに仕事を切り上げないと間に合わないでしょう。多くの母親は、お迎えに行くために時短勤務や責任の軽い仕事、パートタイム労働にシフトせざるを得ません。
実際、厚生労働省の調査(2012年)によれば、保育園の送り迎えをしている約171万世帯のうち、「送り迎えとも母親」は115万世帯(約7割)に達しています。「父親が送り、お迎えは母親」が16万世帯、「送り迎えのいずれかが母親」が13万世帯。共働きであっても送迎は圧倒的に母親の役目、父親がお迎えを担当する世帯は1割以下です。
子供の送り迎えはかなり複雑なマルチタスクです。疲れた体で通勤電車に揺られ、夕食の献立と食材の買い物を考えつつ、駅に着いたらヒールの靴で小走りに駐輪場へ。全速力で自転車を飛ばし、ぎりぎり園に滑り込みます。休む間もなく買い物と夕食作りですが、いくら効率よく成し遂げても評価されることはまずありません。
さらに、大きな変化があります。保育園のベテラン保育士さんは「20年前と比べて、一部のお母さんたちの働き方が男性のようになってきました」と言うのです。
「朝10時に始まって夜9時に終わるような働き方の女性が増えました。延長保育が終わって、ベビーシッターさんが迎えに来て、親が帰るまでシッターさんと一緒に家で待つ子供もいます」
3歳児クラスのある男の子の場合、保育園を終わると、夜10時まで延長保育をしている次の保育園に移動します。次の園で夕飯を食べ、夜8時過ぎにようやく母親が迎えに来て、家に帰ります。
一人親家庭や、夜間働かざるを得ない親と子供のための延長・夜間保育は増加し、その時間も夜10時、夜12時、深夜1時、翌朝お迎えに来る24時間型などさまざまです。男性並みに働く母親が増え、保育ニーズが多様化していることの表れです。
働く母親に偏る育児負担を減らすためには、延長・夜間保育や病児・病後児保育などの育児サービスの充実が欠かせません。しかし、育児の外部化を進めるだけなら、「男並み」に働こうとする母親の長時間労働を促す恐れがあります。
こうした負担を減らすには、育児サービス充実と同時に、男性を中心とする長時間労働の解消が必要です。
日本の正社員の働き方は、残業が日常化しても、会社の要請に従うことを求める「無限定性」が特徴です。子どもを持った後も、男性の多くは中核社員として長時間働き続けます。他方、女性は仕事にやりがいを見いだしても、子育ての制約ゆえにマミートラック(社内の補助的業務に回されて昇進や昇給から遠ざかる職務コースを表す言葉)や、パートタイム労働へと追いやられがちです。
「育児は女性が担う」という性役割意識、残業しないで定時に帰ることを「勤勉でない」「やる気がない」と見る職場文化も、父親のお迎えをためらわせる要因です。そうした文化の中で、男性の多くは「職場から戦力外と見なされる恐怖」を内面化しています。だから早く帰れないのです。
働く男性の意識や社会や企業の制度を変えないと、女性の活躍は進まないでしょう。育児に参加したいと考える若い男性は、職場に魅力を感じなくなるかもしれません。
北欧やフランスなどは日本より労働時間が短く、女性が働き続け、そして少子化を改善しています。父親たちは朝の通勤ラッシュ時にベビーカーを押し、スーツで保育園にお迎えに来ています。
日本のお父さんもまずは週1回、保育園にお迎えに行ってみてはどうでしょうか。

「就学援助」受ける小中学生、6人に1人 20年で2倍以上

EconomicNews 2015年10月11日

経済的に厳しく、就学が難しい子どもに支給される「就学援助」。文部科学省がこのほど公表したデータによると、13年度に同制度を利用した小中学生は151万4515人で、前年度から3万7508人減少した。2年連続で減少したものの、少子化による要因も大きい。援助率は15.42%に達し、この20年で2倍以上に増えた。
学用品などの「援助率」は、今から焼く20年前の95年には6%に過ぎなかった。その後、経済が停滞し、援助率は右肩上がり。2000年代前半には10%以上に上昇し、11年には16%に迫る勢いまで達している。現在も15%と6人に1人の子どもが、学用品などの援助を受けており、高止まりだ。
「就学援助」を行う根拠は、「学校教育法」の第19条。「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とされている。申請が認められた場合は、学校生活(クラブ活動など)で使う様々な道具のほか、通学費や修学旅行費、医療費、学校給食費やPTA会費などが支給される。
対象者は、生活保護法で定められた「要保護者」(13年度は約15万人)と、市町村の教育委員会が「要保護者」に近い程度に困窮していると認めた保護者(13年度は約137万人)で、後者の認定基準は各市町村が決める。市町村別で「認定するかどうか」にはバラつきがあり、一律のはっきりした基準は設けられていない。文科省によると、進級するごとに学校で就学援助制度の書類を配付している市町村は61.9%で、4割の自治体はそもそも「援助制度」があることを保護者に知らせていない可能性もある。
政府は昨年8月末、「子どもの貧困対策に関する大綱」を閣議決定。国として就学援助の実施状況等を定期的に調査、公表するとともに、「就学援助ポータルサイト」を整備するなどの取り組みを進める。ただ、援助に使われる予算は非常に小規模だ。31兆円にのぼる社会保障予算の中で、就学援助のための支出は約8億円。高齢者福祉と子どものための福祉を単純比較することはできないが、あまりにも偏りがあるのは事実だ。(編集担当:北条かや)

10分で読める、暴力団犯罪の基礎知識

園田寿 弁護士  2015年10月13日

暴力団の歴史
「暴力団」という言葉は、法律上は、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(暴力団対策法第2条第3号)と定義されていますが、一般には、いわゆるヤクザ(博徒・ばくと)集団と同様の意味で使われてきました。
断指(平成5年版警察白書より)断指(平成5年版警察白書より)
ヤクザ組織自体は歴史的には古く、江戸時代後期にまで遡ることができます。現代でも、構成員相互で親分・子分・兄弟分の縁(擬制血縁関係)を結び、江戸時代の任侠道やヤクザ道などを標榜している団体も多く、断指や入れ墨、仁義など裏社会にのみ通用する独特の副次文化が残っており、しかもそれらの一部がいわば表の文化の一部をなしている場合もあります(日常生活で普通に「親分・子分」や「仁義」といった言葉が使用されることがあります)。暴力団のこのような特殊な精神構造からも、その問題の根はかなり深いといえます。
暴力団は、社会経済情勢の変化に伴って、その組織や活動形態を変化させてきました。
暴力団の資金獲得活動の変遷(全国暴力追放運動推薦センターのHPより)暴力団の資金獲得活動の変遷(全国暴力追放運動推薦センターのHPより)
昭和20年代は、終戦直後の社会的混乱から、それまでに存在していた博徒・的屋(てきや)といった集団にさらに愚連隊と呼ばれる青少年不良集団が加わり、闇市等の利権を巡って対立抗争がくりかえされました。
昭和20年代後半になり、社会的経済的秩序が回復するとともに、弱小の団体が淘汰され、暴力集団の再編が始まります。それまでは活動形態や収入源によって区別されていた暴力集団が、覚せい剤や芸能興行など、大きな利益を生む新たな利権に群がるようになり、各種の暴力集団の境界があいまいになっていきました。「暴力団」という呼称が社会に定着したのもこの頃でした。
昭和30年代後半になると、さらに暴力団の淘汰が進み、他団体との抗争において優位に立った一部の暴力団が、その組織力と安定した資金源を背景に地方に進出するようになり、その過程において大規模な抗争を繰り返し、弱小の団体をさらに吸収してその勢力を一層拡大していきます。
昭和40年代になると、暴力団に対する社会的関心も強くなり、警察の集中取締まり(頂上作戦)が展開され、首領・幹部を含む構成員が大量に検挙されましたが、昭和40年代後半には、服役していた彼らが相次いで出所し、組織の復活・再編が図られました。しかし、警察の取締まりが強化された結果、非合法的資金源にのみ依存していた中小の暴力団は壊滅的打撃を受けたものの、傘下団体からの上納金制度を確立した大規模な暴力団は、中小暴力団を吸収し、さらに大規模な広域暴力団へと組織化・系列化が進みました。
昭和50年代以降、暴力団の寡占化傾向が一層進み、一部暴力団は海外にその活動の場を求めていきました。また、「企業舎弟」や「経済ヤクザ」といった新しい言葉も生まれています。企業舎弟とは、「暴力団の影響下にあって企業の形をとって活動するメンバー又は組織」のことであり、表面的には合法的企業活動を行いながら、裏で暴力団幹部と結びつき、暴力団を資金面で支える存在となっています。また、経済ヤクザとは、非合法活動で巨額の利益を得た暴力団が、合法的企業を装い組織化された経済犯罪を行う集団のことです。これらは従来の「暴力団」という言葉ではとらえきれない面をもっており、暴力団の変貌した姿が新たな問題となっています。暴力団の推定年間収入は1兆数千億円、その大半は非合法手段によるものだと言われています。
暴対法の仕組み(犯罪白書より)暴対法の仕組み(犯罪白書より)
平成以降、暴力団対策法(暴対法)(後述)が平成4年に施行され、暴力団対策は新たな時代を迎えます。暴対法とは、各都道府県の公安委員会が指定した暴力団(指定暴力団)を対象とし、その構成員による金銭や業務発注など不当要求を禁止する法律です。これにより、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の威力を示して行う不当な行為(27類型)が禁止され、それまで対処が困難であった民事介入暴力の取締りが効果的に行えるようになりました。公安委員会は、暴力団対策法に違反した指定暴力団等に対して、中止命令や再発防止命令を出し、その行為を中止させています。 この命令は行政命令ですが、命令に違反すると刑罰の対象となります。

暴力団の現状
平成25年末における暴力団員の数は、約58,600人であり、このうち2つ以上の都道府県にわたって組織を有する広域暴力団で、警察庁が集中取締りの対象としている(旧)山口組・稲川会・住吉会の3団体に所属する暴力団勢力(構成員および準構成員)は約42,300人であり、暴力団勢力全体の約7割にも及んでいます。この数字からも、とくに大規模な広域暴力団による寡占化の傾向が進んでいることが分かります。

暴力団犯罪
暴力団勢力が全検挙人員中に占める比率は、驚くほど高く、主要刑法犯に関しては、脅迫(25.09%)、賭博(40.6%)、恐喝(42.3%)、傷害(11.9%)、殺人(13.1%)等となっており、特別法犯に関しては、競馬法違反(50.0%)、自転車競技法違反(82.4%)、覚せい剤取締法違反(56.1%)、児童福祉法違反(24.6%)、職業安定法違反(40.2%)、売春防止法違反(31.8%)、麻薬取締法違反(31.8%)、大麻取締法違反(30.1%)等となっています(平成26版犯罪白書)。このような数字からは、まさに暴力団がわが国の犯罪の主要な供給源となっているといえるでしょう。
組織暴力団員による犯罪は、以前は暴力的な犯罪が大部分を占めていましたが、最近ではこの種の犯罪は一般に減少する傾向にあり、覚せい剤や麻薬等の非合法な物品の販売、あるいは売春や賭博、のみ行為等の非合法なサービスの提供に変わってきています(ただし、彼らの行為から暴力的要素がなくなったわけではありません)。さらに、政治活動や社会運動を仮装して企業をターゲットとして違法に利益を図る企業対象暴力事犯や、交通事故の示談、不動産をめぐるトラブルや債権取立等の市民の日常生活や経済生活に介入して、違法に利益を図る民事介入暴力事犯も重大です。
これは、この種の行為が大きな利益をもたらすこと、また、暴力団の周辺にこれを利用して利益を得ている国民層が存在すること、さらにこれらの犯罪が顧客の需要があって始めて成り立つものであり、被害が発生しにくく、発覚もしにくいといったような事情があるからです。このため、各集団が同じ利益に群がろうとする結果、暴力団同士の資金源をめぐる抗争の原因にもなります。
暴力団の抗争事件(全国暴力追放運動推進センターのHPより)暴力団の抗争事件(全国暴力追放運動推進センターのHPより)

組織暴力犯罪の対策および暴力団対策法
暴力団犯罪の対策として最も困難なことは、暴力団組織の内部においては、犯罪を重ねることによってその者の組織内での地位が上昇するという、犯罪促進的な秩序が出来上がっていることです。受刑による一般社会生活上の不利益・不名誉は、彼らにとってそれほど重大な問題とはなりません。しかし、暴力団構成員とくに首領・幹部の検挙が組織自体には大きな痛手となるのは明らかですから、警察による継続的な取締まりが暴力団犯罪に対する有効な対策であることは明らかです。また、組織自体の存続基盤を揺るがせるためには、資金源の根絶と構成員の補充を絶つことも必要です。
戦後における暴力団犯罪に対する主要な法規制としては、暴行罪・脅迫罪の法定刑の引き上げ、暴行罪の非親告罪化、証人威迫罪の新設、凶器準備集合罪の新設、銃砲刀剣類等所持取締法の制定、暴力行為等処罰に関する法律の部分的な刑の引き上げなどがあります。これらの法規制は、一定の効果をもたらしましたが、必ずしも十分なものとはありませんでした。それは、従来から暴力団の主要な資金源として、寄付・用心棒代・不当融資・示談介入・債権取立などがあり、彼らはこれらの行為を行うに際して、直接暴力を行使するよりも、表面的には穏やかな交渉や取引の形をとって行っていたために、それらを明確に犯罪行為としてとらえにくかったからであす。
さらに、暴力団の寡占化傾向が進み、暴力団が強大になってくると、彼らは「○○組」といった暴力団の名前を告げるだけで相手方を威嚇することができ、明確に脅迫や恐喝等の犯罪にならない方法で資金獲得活動を行うことがより容易になったのです。また、巨大な組織ほど下部組織からの上納金が多く、上部組織は自らの手を汚すことなく、莫大な利益を手にすることもできます。
そこで、このようないわば灰色ゾーンにある行為を禁止の対象とし、暴力団の資金源を根元から絶つ必要があること、また暴力団員の離脱を促進するような援助を行う必要があることなどから、平成4年3月に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(いわゆる暴力団対策法)が施行されたのでした。
暴力団対策法の基本的な構造は、次のようなものです。
1.すべての暴力団を規制対象とするのではなく、特定の暴力団を指定し(指定暴力団)、その暴力団員(指定暴力団員)に対して必要な規制を行います。
2.指定暴力団員が指定暴力団等の威力を示して行う、不当寄付金要求行為や不当地上げ行為、利得示談介入行為などの典型的な不当要求行為を禁止します。さらに、指定暴力団員による指定暴力団等の加入勧誘行為、指定暴力団の事務所等において付近住民に不安を与えるような一定の行為を禁止します。
3.上記の禁止行為には措置命令を発することが可能であり、さらに対立抗争時には指定暴力団事務所の使用制限を命じることもでき、これらの命令違反に対しては罰則が設けられています。

暴力団対策法で禁止されている27の行為
平成26年末時点の全国の暴力団構成員と準構成員は、暴力団対策法施行後で最少となっています(平成27年版警察白書)。取り締まりの強化や暴力団排除活動の高まりによって、組織からの離脱が進んだと考えられます。しかし、他方で、暴力団に属さないグループによる不透明な資金活動が目立っており、資金獲得のための非合法な活動がいっそう巧妙化するおそれもあります。(了)