児童虐待が年間8万9000件 「親権」を停止・喪失させるにはどうすればいい?

弁護士ドットコム 2016年2月27日

子どもが虐待の被害者となるケースが後を絶たない。そうしたケースが報道されると「なぜ親権を停止できなかったのか」といった怒りの声があがる。
最高裁判所の統計によると、親権の停止(最長2年間)や喪失をめぐる審判の数は、2014年度で280件。そのうち親権の停止・喪失が認められたのは69件(停止49件、喪失20件)だった。児童相談所が対応した児童虐待の件数8万8931件(2014年度、厚労省調査)と比較すると、決して多い数とはいえないだろう。
親権を停止・喪失させるための仕組みはどうなっているのだろうか。家族の法律問題に詳しい高橋直子弁護士に聞いた。

親権は子の利益のために行使されるもの
親権には、子どもの利益を守る親の「義務」という側面と、親の「権利」という側面があります。ただ、今日では義務の部分が強調され、権利の部分は、養育の義務を遂行するのに必要な限りで認められ、他人から不必要に干渉されない法的地位として考えられています。
2011年の民法改正では、民法820条に「子の利益のために子の監護及び教育する権利を有し、義務を負う」と明記され、親権が子どもの利益のために行使されるものであることが明示されました。

2011年の民法改正で親権停止制度が創設された
そして、父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより「子の利益を害する」ときは、家庭裁判所が、2年を超えない範囲で親権停止の審判をすることができます。審判を請求することができるのは、子ども自身やその親族、未成年後見人、児童相談所長等です(民法834条の2、児童福祉法33条の7)。
この「親権停止」の制度は、2011年の民法改正で新設されました。従前より、親から一切の権限をはく奪する親権「喪失」の制度はありました。しかし、親権喪失は、要件も厳格であり、また、将来的に親子関係を修復する可能性がある場合に、親子の再統合に支障をきたすおそれがある等の理由から、利用は限定されていました。
緊急性が高い場面では、虐待している親の親権喪失・停止を家庭裁判所に申し立てると同時に、審判前の保全処分として、親権者の職務執行を停止し、代わりに親権を行使する職務代行者を選任してもらうという方法がとられます(家事事件手続法174条)。

適切に親権を制限する制度運用が必要
児童福祉施設に入所している子どもや里親に委託されている子ども、緊急に児童相談所長により一時保護された子どもについても、児童相談所長や施設長、里親の権限との関係で、不適切な親権行使の制限が問題とされてきました。
2011年の法改正で、子どもの親権者が、児童相談所長や児童福祉施設の長、里親等が行う監護、教育及び懲戒に関する措置を不当に妨げてはならないことが明確化されました(児童福祉法47条4項)。
この規定に罰則はありませんが、『不当に妨げる行為』に関する考え方、対応方法について、厚生労働省が2012年3月9日付でガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/dv120317-2.pdf)を出していますので、当不当の判断の困難性が緩和され、必要な措置をとりやすくなるという一定の効果はあるでしょう。
また、子どもの生命に危険があり、緊急の治療が必要にもかかわらず、親権者がこれを拒否する「医療ネグレクト」のケースなど、児童の生命や身体の安全を確保するために緊急の必要がある場合、親権者等の意思に反してでも必要な措置をとることができるという規定が設けられました(児童福祉法33条の2第4項、47条5項)。
子にとって親はかけがえのない存在ですので、できる限り親との関係修復が図られるべきだと思います。その意味で、親権の剥奪は『最終手段』です。
一方で、子どもの利益にとって真に必要な場面では、適切に親権を制限する制度運用が必要となるでしょう。

大学卒業まで児童養護施設に入居可能にー改善される児童環境

Platnews 室橋 祐貴 2016年2月28日

厚生労働省は、児童養護施設に残れる年齢を現行の18歳未満から22歳に引き上げる方針を固めた。さらに、大学などに進学し、施設を退所する子どもには最大で4年間、家賃や生活費を支給する制度を新たに設ける。

大学進学率は11.4%
背景には、18歳で施設を出ると、経済的な理由で進学が難しい上に、未成年が親の同意なしに住居を契約することもできず、寮のある職場など、限られた職にしか就けないという問題がある。
児童養護施設を出た子どもの大学進学率は11.4%となっており、全高卒者の53.8%に比べると圧倒的に低い(平成27年度厚生労働省)。さらに就職後1年以内で約4人に1人、26.6%が離職している(全高卒者は19.9%)。

親の同意がない場合でも予防接種可能に
また、別の記事で親権の過度な保護による弊害について触れたが(児童虐待を減らすために必要なこととは何か?)、先日、厚生労働省は4月以降から、保護者の同意がない場合でも施設側の判断で予防接種を行えるよう、省令を改正すると発表した。
むしろ予防接種に親の同意が必要というのが異常な気もするが、今までは親の同意が取れない場合、裁判所に親権停止を申し立てる必要があり、予防接種を行うまでに1年近くもかかるケースがあった。

大阪府の虐待予防のための取り組み
さらに、児童虐待死のうち、約40%が生まれてすぐに虐待死で亡くなっているという現状があるが、これは望まれずに産まれた子どもが虐待にあう可能性が高いということを意味している。
そのため、大阪府は妊娠中から支援対象を把握できるよう、市町村の担当者向けのガイドラインを作り、妊娠の届けが出た時点で、生活歴や経済状況などを確認するシートで妊婦の状況を確認する。

今後は特別養子縁組の普及が求められる
こうした中で、今後は特別養子縁組の普及も求められるだろう。特別養子縁組とは、6歳未満の小さな子どもと、その実親の「法律上の親子関係」をなくして、別の大人と新たに法律上の親子関係を作り出す制度だ。2014年度は513件成立しているが、2013年度に児童相談所が新たに委託先を決めた0歳児の85%が乳児院に入っている。
また、特別養子縁組のあっせんを2013年度に実施した児童相談所は全体の6割弱と、改善できる余地は多い。これに対し、自民党の野田聖子衆議院議員、公明党の遠山清彦衆院議員が特別養子縁組のあっせんについて定める議員立法をまとめており、超党派で今国会への法案提出を目指している。
一方、「子ども庁」をつくるべきだという声もある。23日、自民、民主、公明、共産など各党の国会議員有志約60人が、超党派の「子どもの貧困対策推進議員連盟」を発足させ、設立総会を開いている。その中で、参加議員から「省庁縦割りではなく『子ども庁』をつくって一元的に対応するべきだ」という発言も出ている(参考記事:貧困対策に「子ども庁」必要 政策提言へ超党派議連発足)。海外には「青年事業庁」や「若者協議会」といった仕組みもあり、世界で最も少子高齢化が進む日本にも必要かもしれない(ちなみにそうした海外の仕組みを日本でも実現しようと、筆者も関わっているが、昨年から日本若者協議会という団体が立ち上がっている)。
昨年、所得の低い高齢者に3万円、計3600億円を給付することを決め、高齢者にばかり目を向けているというイメージの強い安倍政権であるが、最近は少しずつ子ども・子育て支援にも力を入れている(関連記事:若者政策まで自民党に取られた民主党はどこに存在価値を見出すべきか?)。
もちろん、まだまだ比重としては低いのが現状であるが、今後もさらなる若者や将来世代に向けた取り組みを期待したい。

LGBTどう教える? 学校にはびこる偏見「見過ごさないで」

BuzzFeed Japan 2016年2月28日

レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスセクシャルの頭文字をとった「LGBT」という言葉が注目を集めている。日本人の13人に1人は性的マイノリティだという研究も発表された。「日本中のすべての教室にいてもおかしくない存在」について、教室でどう伝えていくのか。模索が始まっている。

教えるべきは「性の多様性」
東京弁護士会は2月23日、性的マイノリティに関する教育について公開勉強会を開いた。教師や法律家、そして当事者ら約70人が集まった。
講師となった埼玉大学准教授の渡辺大輔さんは、参加者にこう問いかけた。
「トラック運転手のパートナーが、休日ぐらいしか家事・育児を手伝ってくれず困っています。こんな保育士からの相談に、どんなアドバイスをしますか?」
この質問を聞いて、トラック運転手が男性、保育士が女性であると想像したとしたら、それは「ジェンダーバイアス」だと渡辺さんは指摘する。「性に関する固定観念や偏見」を意味する言葉だ。
渡辺さんは学校で性的マイノリティについて教える際、「LGBTや同性愛をテーマにするのではなく、『性の多様性』について考える内容にしてほしい」と強調する。
「黒板に大きく『同性愛』『性同一性障害』などと書かれると、当事者が不安になります。多数派が少数派について語るのではなく、みんなで性の多様性を語る必要があります」

男、女だけではない24の「性」
性の多様性とは何か。
心の性別(性自認)を「男性・女性・それ以外」の3つ。体の性別を「男性型・女性型」の2つ。性的指向を「男性・女性・両方・なし」の4つに、ざっくり分けると、それだけで24に分類できてしまう。
「女性だけが恋愛対象の男性」と「男性だけが恋愛対象の女性」は、そのうちのたった2つでしかない。
しかし、学校生活は、性別といえば男と女だけ、恋愛といえば男女交際だけという、固定観念と偏見に満ちている。
渡辺さんは次のような例をあげた。男女別のトイレ、更衣室、制服、健康診断、持ち物の色、名簿、生徒手帳、席順、保健体育、生徒指導、家庭科、道徳の教科書……。
例えば、ある中学校の道徳教科書には「好きな異性がいるのは自然なこと」と書いてある。勉強会の参加者たちは「恋愛対象が異性とは限らない」「好きな異性でなく、好きな相手と書けばいいのでは」などと議論した。

差別発言「見過ごさないで」
渡辺さんが中学校や高校で、多様性についての授業をすると、生徒たちから「オカマ」「ホモ」「オネエ」といった、当事者を揶揄するような発言が必ず出てくるそうだ。
もし教師がこうした発言をスルーすると、生徒は「注意されなかったので、言ってもいいのだ」と考える。
「だから、必ず拾いあげて、対応してほしい」
そう訴える渡辺さんは、ある裁判の判決を紹介した。
レズビアン・ゲイのグループが公共施設への宿泊を断られた「府中青年の家事件」。東京高裁は1997年の判決で次のように書いている。
「同性愛者の権利、利益を十分に擁護することが要請されている」
「無関心であったり知識がないということは公権力の行使に当たる者として許されない」
渡辺さんは最後にこう訴えた。
「もう無関心はダメ。学校教育全体を通じて、人権教育を進めてもらいたい」

「あの時、苦しかったんだな」
参加者に話を聞いた。
都内の中学校に務める養護教諭は、子どもたちが「ホモ」などと言い合っていることが「日常的にある」という。
直接生徒からカミングアウトされたことはない。ただ、やけにイライラしている印象があった女子生徒が卒業後、男性として女性のパートナーと付き合っていると、後に知った。
「あの時、苦しかったんだな」と思い、公開勉強会にやってきたという。
だが、性的マイノリティについての教育が飛躍的に進むかについては、懐疑的だった。
「現実問題として、先生にはゆとりがない。教師に求められることがあまりに多く、すでに飽和状態なんです。残業しても全てはこなせないため、言われたことをできなくても仕方がないという感覚になっています」
(訂正)「道徳の教科書」は「道徳教育用の教材」の誤りでした。訂正します。

「ブラック社畜」労基署に匿名相談しても相手にされない!? 労基署もブラックなのか

弁護士ドットコム 2016年2月28日

「ブラック社畜が労基に行った話」と題するブログの記事が話題になった。企業の営業職として働く筆者が、理不尽な労働環境をなんとかしようと、労働基準監督署に相談したにもかかわらず、職員からまともに相手をされなかったという体験談だ。
ブログによると、筆者は会社の本社がある新宿の労働基準監督署に出向き、労働環境や未払い賃金、匿名でアクションを起こしたいことを説明したところ、相談員から「(会社は)アウトですね」と言われたものの、勤務地が埼玉の営業所だったため、管轄の労基署に行かなければならないことが判明した。
その後、埼玉県の労基署に出向いて説明したものの、署員が筆者の話をまるで聞かず、匿名でのアクションを求めているにもかかわらず、実名での請求や裁判の話ばかりだった。筆者は、「せっかくの休日を削って労基に行ってもこのざまならばもう行くもんか」と嘆いている。
筆者は、匿名で労基署の対応を求めたいそうだが、それだと情報提供扱いとなってしまい、フィードバックもないと書いている。実名公開で争うのであれば、膨大な量の手続きをしなければならないとして、「ブラック社畜にそんな体力と気力と時間はない。日本の闇は深い。私はもう、疲れてしまった」と打ち明けている。
会社の問題点を匿名で告発する際には、今回の筆者のように、手段が限られてしまうのか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。

労基署は決してブラックではない
「労働基準法違反などの法令違反がある場合、労働者は労働基準監督署(労基署)に申告して、使用者に対して是正指導や是正勧告を求めることができます(労働基準法104条1項)。もちろん、申告は匿名でもできます」
では、今回のケースをどうみるのか。
「今回、労基署から実名での請求や裁判の話しかされなかったということですが、理解できない対応ですね。労基署は、賃金不払いや残業代未払いなどの労基法違反が認められれば、使用者に労働者の名前を言わずに是正指導や勧告の行政指導をすることができますし、実際にそのように対応しています。
使用者が法令違反をあくまでも否認したり、労働者の実名を求めて是正勧告を拒否するなどの対応をしてきた場合には、裁判などの手段を検討することになりますが、最初から実名請求や裁判しか勧めないというのが本当であれば、労基署の対応として問題があると思います。
労基署は厚生労働省の地方出先機関である都道府県労働局の下部機関なので、各労働局にこうした問題を指摘したほうがいいでしょう。労基署は決してブラックではありませんよ」
野澤弁護士はこのように話していた。