乳児への「予防接種拒否」で家裁が「親権喪失」決定…どんな背景があったのか?

弁護士ドットコム 2016年6月28日

乳児への予防接種を拒否したことなどを理由に、九州地方の家庭裁判所が3月、児童相談所による母親の「親権喪失」申し立てを認めていたと共同通信が6月上旬に報じた。「親権停止」ではなく、予防接種拒否を理由にした「親権喪失」は極めて異例だという。
報道によると、乳児は昨夏、自宅玄関前に放置されていたことから、ネグレクトとして一時保護された。自動相談所は、乳児を親から離して里親委託しようとしたが、法定の予防接種を受けていないために、委託先を決められなかった。子どもに予防接種を受けさせるには原則保護者の同意が必要だが、児童相談所が再三、同意を求めても、母親は応じなかったという。
親権喪失は、虐待など、子どもの利益を害する行為について、2年以内に改善が見込めない場合、無期限に認められる措置で、民法で規定されている。
家裁は、母親の予防接種拒否の意向は、思想・信条よりも、児童相談所への反発からと判断したが、「親権喪失」という異例の決定をどのように評価するべきか。榎本清弁護士に聞いた。

家裁は、予防接種拒否だけでなくネグレクトを総合的に判断
「通常、『予防接種の拒否』というケースは、親権停止が想定されています。しかし、今回の決定は『親権喪失』です。影響の大きい手段を取ったという点で、問題をはらむ決定です。
予防接種のような医療ネグレクトの場合は、親が同意して通常特定の医療行為がなされればよいわけです。つまり、2年以内に原因が消滅するため、親権停止という影響の小さい手段で対応可能です。もちろん、今回も、予防接種を受けさせれば問題は解決しますよね。このため、親権停止という取扱でも十分だったという考え方もできます」
しかし、それでも家裁は親権喪失に踏み切った。
「そうですね。今回のケースには、2つの特殊性があります。
(1)前提として、予防接種拒否以前に、ネグレクトがあったこと
(2)予防接種の拒否が医学・思想上の問題ではなく、児相職員への感情的な反発心を背景にするものであった――という点です。
医療ネグレクトについては、思想・信仰上の問題等のデリケートな問題を含むことが多く、その判断にも一定の配慮が要請されます。信仰による輸血拒否は、有名な事例です。予防接種にも同様の問題を生じうるところです。
しかし、今回は、(2)の理由から、予防接種の拒否に関する思想・信仰にどのように配慮するかという問題にはなりません。そして、(1)の状況と相まって、養育態度が著しく不適当という判断に至ったものと思われます」
今回は、特殊な事例と考えるべきなのか。
「はい。親権の制限というものは、家族への影響が非常に大きいものです。このため、できるだけ抑制的に行うべき決定です。ですから、このケースを『予防接種の拒否を理由に、親権喪失を認めた』という形で一般化すべきではないでしょう」
榎本弁護士はこのように述べていた。

「男性も強姦の被害者に」「性犯罪を幅広く厳罰化」刑法改正要綱案を元警察官僚が解説

弁護士ドットコム 2016年6月28日

性犯罪の厳罰化を検討してきた法制審議会の刑事法部会が6月16日、強姦罪の法定刑引き上げや非親告罪化などを柱とする刑法改正要綱案をまとめた。法務省は9月の審議会総会を経て、来年の次期通常国会に刑法改正案の提出を目指す。
これまでの性犯罪の規制は、どんな点が不十分とされてきたのか。今回の改正案で、刑法はどのように変わるのか。元警察官僚で警視庁刑事の経験もあり、刑事事件に詳しい澤井康生弁護士に聞いた。

刑罰の均衡を図る
今回の刑法改正要綱案は、性犯罪について幅広く厳罰化を行うとともに、各犯罪類型との刑罰の均衡も図るものです。
現在、強姦罪の法定刑の下限は3年、つまり、懲役3年以上とされています。
しかし、強盗罪(5年)や現住建造物放火(5年)と比較した場合に、強姦罪のみ2年も刑が軽いのはバランスが悪いということになり、5年に引き上げることになったのです。
同様に強姦致傷罪も強盗致傷罪(6年)とのバランスから5年から6年に引き上げられました。

親告罪から、非親告罪に
現在、強姦罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪とされています。これは被害者の意思を尊重するためです。
しかし、現実には、深刻な精神的被害を負った被害者に対して、告訴するかどうかの選択を迫る結果となり、親告罪であることが、かえって被害者に精神的負担を生じさせる弊害がありました。
そこで、今回の改正案で、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪とされたのです。
ただし、捜査機関は被害者の意思を重視しますので、実際に被害者が告訴を拒否しているのに捜査機関が被害者の意思を無視して捜査・起訴することはまずないと思います。

男性も強姦の被害者に
現在,強姦罪の被害者は女性のみとされています。したがって,男性が強姦に準ずる被害にあっても強姦罪は成立せず、せいぜい、強姦罪よりも刑の軽い強制わいせつ罪止まりでした。
しかし、これらの行為も女性を被害者とする強姦罪と同様、悪質性・重大性があることから、男性も強姦罪の被害者に含めることにしました。対象行為も「性交等」とされました。

親が子どもにわいせつ行為、児童福祉法にしか問えないケースが多かった
強制わいせつ罪や強姦罪は、暴行・脅迫を手段として行為を行うことが要件とされています。
そのため、親が監護権者としての影響力を行使してこれらの行為をしても、暴行・脅迫を用いていない以上、強制わいせつ罪や強姦罪は成立せず、軽い児童福祉法違反でしか処罰できませんでした。
そこで、親が監護権者としての影響力を行使して18歳未満の者に対し性犯罪を行った場合、暴行・脅迫を用いなくても強制わいせつ罪や強姦罪として処罰できるようになりました。

「強盗の後、強姦」「強姦の後、強盗」順番で罪の重さが違っていた
強盗犯人が現場で強姦に及んだ場合には、「強盗強姦罪」として無期または7年以上の懲役に処せられます。
これに対し、強姦犯人が、現場で強盗も犯した場合には、強姦罪と強盗罪の併合罪(2つ以上の罪を処理する方法の一つ)として5年以上30年以下の懲役とされると考えられてきました。つまり、強盗犯が現場で強姦に及んだ場合より、強姦犯が現場で強盗に及んだ場合の方が、刑の重さが軽くなってしまうのです(無期懲役を科すことができない)。
これは、強盗強姦罪が、「強盗が女子を強姦したときは」と定めているため、強姦犯人が、後で強盗の意思を生じて、強盗行為に及んだような場合を含める解釈ができなかったからです。
今回の改正案では、同様の悪質性・重大性があるのに、順番で罪が軽くなってしまうのはおかしいということで、前者と同様の刑で処罰できるようになりました。
今回の改正は刑法制定以来、性犯罪について幅広く厳罰化を行うとともに、各犯罪類型との均衡をも図るものであり、これにより性犯罪の発生に歯止めをかけることができるのではないかと思います。

長時間化する病院内保育所「仕事が終わらない親を待ち続ける」過酷な労働実態

弁護士ドットコム 2016年6月28日

病院に勤務する看護師や医師らのための「院内保育所」で、保護者に突発的な仕事が入って、保育士が帰れなくなるなど、病院ならではの長時間労働が発生している。医療関係者でつくる労働組合「日本医労連」が6月27日に実態調査の結果を発表した。
調査は昨年、医労連に加盟する院内保育所などを対象に実施。108の施設から回答を得た。このうち、99施設が認可外の保育所だった。
院内保育所は、病院スタッフの子どもを受け入れるため、一般の利用を制限していることが多く、なかなか認可を得づらい。認可があれば、各種の補助金を受けられるが、院内保育所では十分な補助金を受けられていないという。結果として、保育士の処遇にはね返ってきているようだ。平均初任給はおよそ15万7000円だった。
保育所を運営する病院や利用者の負担を増やし、保育士の給与に充てれば良いのではないかという考え方もありえるが、医労連によると、診療報酬の削減などで病院の経営が厳しく、簡単ではないという。実際、院内保育を企業に委託し、経費を節減しているケースは35%にのぼり、増加傾向にあるという。働いている保育士も非正規が45%を占め、その半数近くが3年未満の若いスタッフだ。
中野千香子中央執行委員長は、「病院は経済的な負担が強いので、企業に委託する。保育の質を落とすか、保育士の処遇を落とすかになっている。医療法人や利用者との話し合いも必要だが、国の補助金を抜本的に考えないとダメだと考えている」と待遇の改善を求めた。
また、保育所の営業時間でみると、7割以上の施設が「10時間以上」と回答しており、長時間化の傾向が見られるという。約半数の保育所が夜間保育を実施。休日も土曜日で78%、日曜日でも49%が営業するなど、病院側のニーズに応えている。保護者の急なオペなどに対応するため、33%の施設が「お迎えがあるまで」の延長保育を実施しており、帰りの時間が遅くなることも珍しくないという。
預かる園児の層も特殊だ。一般の保育園では0~2歳の乳幼児は3割ほどとされるが、院内保育所では約7割を占めていた。また、病院内に併設されていることもあり、一般の保育園では見てもらえない「病児保育」を受け入れている場合もある。医労連メンバーの現役保育士は、「院内保育所は特殊。過酷な現場で子どもと向き合っていることを知ってもらいたい」と話していた。

介護職の処遇改善加算 とらない理由を調査へ

福祉新聞 2016年6月28日

厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会が15日に開かれ、2016年度も介護従事者処遇状況等調査を行うことを決めた。15年度調査とほぼ同じ内容で行われる。変更点は、15年度の介護報酬改定で新設された処遇改善加算を取るのが難しい理由、処遇改善加算自体を取得しない理由について詳しく尋ねる。厚労省は「実態を深掘りしたい」としている。
同調査は、処遇改善加算でどれだけ給与が上がったかなどを調べ、次の介護報酬改定の基礎資料とするもの。15年度調査によれば、加算で介護職員の月給が1万2310円増えた。しかし加算自体を取っていない事業所が1割あった。
本来的には加算を取るべきという視点から具体的な事情を把握する。
調査対象は特別養護老人ホーム、訪問介護事業所など約1万カ所。16年10月に実施し、17年3月に結果を公表する予定だ。
また厚労省は同日、ニッポン1億総活躍プランで介護報酬改定と関連する施策について説明した。具体的には(1)介護記録のICT(情報通信技術)化により業務を標準化し、要介護度を改善した事業所の評価(2)キャリアパスの仕組みを作り介護人材の月給1万円の処遇改善(3)介護ロボットなどの活用で生産性を高め、介護の質を下げないサービスに資する基準緩和や職員配置(4)高齢者、障害者、児童などが相互に福祉サービスを利用しやすくなる設置基準や報酬体系-を挙げた。
このうち処遇改善の財源について委員から問われた厚労省は「予算編成過程でいろいろ選択肢がある中で議論していく」と答えた。

「テクハラ」「カラハラ」「ブラハラ」「オワハラ」…新種のハラスメントが大量発生中!あなたはいくつご存じですか?

現代ビジネス 2016年6月28日

やれセクハラだ、パワハラだ、挙句の果てにはスメハラだ…いったい日本社会はいつからこんなに息苦しくなってしまったのか。
「なんでもかんでも『ハラスメントと騒ぐ、その発言こそハラスメントです! 』というのは、特定社会保険労務士で、ハラスメント問題に詳しい野崎大輔氏だ。このたび、『「ハラ・ハラ社員」が会社を潰す』を上梓した野崎氏が、どこまでがハラスメントで どこまでがセーフか、その基準を明らかにする。
…ところで、「カラ・ハラ」「テク・ハラ」ってご存じでしたか?)

次のうち、どれがパワハラですか?
すっかり世の中に定着した感がある「ハラスメント」という言葉。しかし、ハラスメントの定義とは一体何でしょうか。たとえば、近年よく耳にするパワハラです。
試しに次に五つの事例を挙げてみました。一体どれがパワハラに該当するのか、みなさんはわかりますか。ご自身の身の回りと照らし合わせながら考えてみてください。
1 会議中に居眠りをしている新入社員に、「おまえ、寝ているならこの部屋から出ていけ」と厳しく注意した。
2 部下と取引先に向かう途中で、部下が打ち合わせに使う資料を間違えて持ってきてしまったことがわかり、「最近、たるんでるんじゃないか? 今日の打ち合わせはどうするんだ!」と叱責した。
3 社内で業務時間中に同僚と長時間、世間話をしている部下に、「お喋りするなら喫茶店に行ってやれ」と注意した。
4 何度注意しても同じミスをするので「何回注意してると思っているんだ。いい加減にしろ」と叱責した。
5 職場で愚痴や文句ばかり言っている部下に、「周りに悪影響を及ぼすことばかり言うな。勤務時間中は業務に専念しろ」と注意したら、言い返されて激しい言い合いになった。
中小企業から労務関係の相談を受けたり、講習やセミナーなどを行ったりするとき、経営者や管理職の方々に「この中のどれがパワハラに該当すると思いますか」とお聞きすることがあります。
「3番目じゃないか」「いや、2番かな」とつぶやく方たちに、「では、なぜそう思いますか」と尋ねると、「言葉が強いんじゃないか」「命令口調がよくないのかな」などと、頭を悩ませながら、皆さん優しく謙虚(? に答えてくれます。
しかし、答えを先に言ってしまいますと、実はこれ、全部セーフなのです。どれもパワハラには該当しないと考えて問題ないでしょう。

公的機関はスルーしているけれど…
なぜなら、これらはみな、「仕事に関する一般的な注意」の範疇だからです。いろんな情報に影響されて「これは言っちゃいけないのかな」「あれは言いすぎなのかな」と惑わされてしまう方も多いと思いますが、実はこの「情報に影響されて惑わされてしまう」という点が、ハラスメント問題に対処する際に陥りやすい落とし穴でもあります。
新語・流行語大賞の新語部門・金賞に「セクシャル・ハラスメント」(セクハラ)が選ばれた1989年から約30年。その後、出所不明の様々な新しいハラスメントがネット上などで生み出されています。
もっとも、厚生労働省が公式サイトで定義しているのは、セクハラとパワハラとモラハラくらいで、それ以外は基本的には単なる造語として公的機関からはスルーされています。
それを踏まえたうえで、ネットや雑誌などで最近よく目にするようになったハラスメントの中から、職場に関係ありそうなものをまとめてみました。中には似たような意味のものもあれば、内容が一部かぶっているものもあるようです。
医師や専門家が臨床データをもとに定義したような言葉ではまったくありませんし、どこの誰が言い出したかも定かではありません。
ただ、「こんなことまで『ハラスメントだ』と言う人がいる」という、世の中の空気は感じ取っていただけるでしょう。

セカンド・ハラスメント
セクハラやパワハラなどの被害相談をした結果、相談をまともに聞いてもらえなかったり、逆に相談した人に責任があるかのような言動をとられ、ハラスメントに関する2次的被害を受けること。

マタニティ・ハラスメント(マタハラ)
職場において妊娠・出産した人が、それが業務上支障をきたすとの理由で精神的・肉体的な嫌がらせを受けること。妊娠を理由に退社を勧められたり、出産した後で職場復帰が不当に阻まれるような状態。

スメル・ハラスメント(スメハラ)
化粧品や香水、体臭、口臭、加齢臭など、自身が発する強い匂い(スメル)で周囲の人に不快な思いをさせること。

エイジ・ハラスメント(エイハラ)
もともとは、組織内での中高年者に対する、年齢を理由にした差別や嫌がらせを指していたが、近年はそれに加えて若い世代を経験不足や未熟さなどを理由に、不当に低く評価したり、仕事を与えなかったりすることも指す。
ここまでは、まだなんとなく理解はできるかもしれません。続けてみていきましょう。どこまでついてこられますか?

カラオケ・ハラスメント(カラハラ)
本人の意思に反してカラオケを歌うことを強要したり、歌わざるを得ないように意図的に仕向けたりすること。また、本人が歌いたくない歌を無理に歌わせる行為。

エアー・ハラスメント(エアハラ)
特定の人を不特定多数の前で陥れるために、その場の雰囲気を意図的に悪くし、精神的なダメージを与えたり、それにより評価を下げようとしたりすること。単に空気が読めない「KY」の意味で使われることもある。

終われハラスメント

ジェンダー・ハラスメント
世の中に定着しているイメージだけをもとに、ステレオタイプな性差別をすること。「男だから肉体労働をすべき」や「女だから家事をしろ」などが代表的。セクハラから派生したとの説もある。

終われハラスメント(オワハラ)
企業側が採用したい学生に対し、内定を条件に就職活動を終えるよう強く、あるいは遠回しに迫る行為。物理的に拘束するために合宿の強制参加を求めるなどのケースもある。学生は企業を選ぶ選択の幅が制限されることになる。
これは最近の就活シーズン中によく耳にするようになりました。バブルのころも同じようなことがあり、当時は「学生の囲い込み」と呼ばれていました。学生たちが、それに対して企業にクレームをつけることは珍しかったと思いますが、「オワハラ」と名付けられて、いかに自分がその被害に遭ったか、具体的な社名とともにSNSなどで公表され、あっという間に拡散してしまうのが当世風です。

スモーク・ハラスメント(スモハラ)
喫煙者が自分のタバコの煙で周囲の人間に不快な思いをさせること。職場や飲食店など公共の場所だけでなく、家庭内で父親の吐く煙を妻や子どもが受動喫煙するようなケースも該当する。夫あるいは父の強権がクローズアップされる際は、モラル・ハラスメントの中の行為として分類されることもある。

マリッジ・ハラスメント(マリハラ)
未婚の人に対し、独身であることを強調して不快な思いをさせたり、お見合いや結婚を強要するような行為。男性から女性に対してだけでなく、女性から男性へのケースも該当する。セクシャル・ハラスメントに分類されることも。
新しいハラスメントを考えるほうも、苦し紛れになってきた気がしますが、書いているほうも混乱してきました。もう少しだけ続きます。

ソーシャルメディア・ハラスメント(ソーハラ)
ツイッターやLINEなど、主にネット上のSNSにおける嫌がらせ行為の総称。優位な立場にいる人が、他の人に友達申請やフォローなどを強要することなどを指す。パワハラに分類されることもある。

テクノロジー・ハラスメント(テクハラ)
IT関連の知識が高い人が、低い人に対して不遜な態度で接するなどして周囲に不快な思いをさせること。意図的に相手がわかりにくい専門用語で話し続けるような行為を指す。

これでは、誰も幸せにはなりません

パーソナル・ハラスメント(パーハラ)
容姿や生活スタイル、癖などの個人的な特徴をとりあげて特定の人に不快な思いをさせること。一般的にいう「いじめ」の一種。

ブラッドタイプ・ハラスメント(ブラハラ)
相手の人格を、科学的に証明されていない血液型をもとに断定したり、行動のすべてを血液型で分析して決めつけるなどして、不快な思いにさせること。血液型とは生まれ持った遺伝的情報であるため、一般的な人種差別として取り扱う場合もある。
「几帳面だと思ったら、やっぱり君はA型だったか」なんて軽口も、ハラスメントだと言われてしまう危険性があるということです。

リストラ・ハラスメント
職場でリストラ候補に上がっている人に対し、様々な不当な行為で自主退職させるように仕向けること。典型的なパワハラの一種とする見方もある。
ざっと紹介してきましたが、よくこれだけ思いついたものです。
職場のハラスメントを予防することは大事だと思いますが、一方で最近増えつつある新たな「ハラ・ハラ(ハラスメント・ハラスメント)問題」をクローズアップしていく必要があるのではないか。社労士として日々の仕事をするなかで、そうした思いはますます強くなっています。
企業規模、業種に関係なく、どの会社でも起こりうるこの問題を知り、予防策を講じ、運悪く問題が発生した場合、どのように対処していくのかを考えていかなければならない時代になっています。
社員がやりがいを持って働き、会社が発展し、みんなが幸せな会社人生を送るためにも、「ハラ・ハラ社員」に会社を破壊されることは避けなければならないのです。