児童養護施設の入所、22歳まで 来年度から延長

朝日新聞デジタル 2016年12月16日

虐待や親の病気などを理由に親元で暮らせない子どもが暮らす児童養護施設の対象年齢が来年度から引き上がる。現在は原則18歳までだが、自立が難しい場合は22歳になる年度末まで可能にする。18歳で施設を出ると、貧困に陥るケースもあるためだ。厚生労働省が来年度予算案で対応する。継続的に悩みを相談できる仕組みも設ける。

現行制度では児童福祉法に基づき、児童養護施設や里親家庭で暮らせるのは原則18歳まで。5月の法改正で、施設出身者らが原則20歳まで入れる自立援助ホームを就学中に限り22歳になる年度末まで延ばした。

今回は法改正をせず、運用によって事実上、対象年齢を上げることにする。進学や就職ができなかった子どもや、就職しても自立が難しい子どもが対象。22歳になる年度末まで児童養護施設や里親家庭、自立援助ホームなどで暮らせるように、厚労省が受け入れに必要な運営費を補助する。

子どもの自立支援策もさらに拡充。施設を出た子どもにも必要に応じて相談員が訪ね、生活や仕事の悩みに対応する。児童相談所のある自治体には「支援コーディネーター」を配置できるようにし、子ども本人や施設職員らと面談しながら支援計画をつくる。その後も自立が難しい場合は、自治体による生活困窮者自立支援などにつなげ、継続的に支援を受けられるようにする。

厚労省が昨年9月に設置した有識者委員会では「一定の年齢に達したことで支援が打ち切られる制度はおかしい」との指摘が相次いでいた。(伊藤舞虹)

虐待受けている子ども“一時保護”件数、過去最多に

TBS系(JNN) 2016年12月15日

虐待を受けている子どもを児童相談所が保護者から引き離して保護した件数が、過去最多になったことがわかりました。
厚生労働省によりますと、児童相談所が虐待を受けている子どもを保護者から引き離して、所内で保護した「一時保護」の件数が、2015年度は2万3276件に上り、過去最多になりました。前の年度の2万2005件から、1271件の増加です。
厚労省は「一時保護」については、「保護者の同意」を「原則」としない見直しを行ったほか、今後、保護の期間が2か月を超える場合には、家庭裁判所が、保護を続けることが適切かを審査する新しい仕組みを作ることにしています。

<児相一時保護>2カ月超なら家裁判断 長期化を抑制

毎日新聞 2016年12月12日

児童相談所(児相)が虐待などを受けた子どもを親元から引き離す一時保護について、厚生労働省は親の同意がないまま法定の2カ月を超えて保護を続ける場合、家庭裁判所の許可を必要とする制度導入の方針を固めた。司法関与を強めることで手続きの適正性を担保し、一時保護の長期化を抑制する狙いがある。同省の有識者検討会が12日まとめた論点整理を踏まえ、関係省庁と来春を目指した児童福祉法改正などの協議を始める。
厚労省によると、2014年度に全国の児相が子どもの一時保護を終了した件数は3万5174件で、10年前の約1.4倍に増加。児童福祉法は保護期間を2カ月以内としているが、検討会が今年4~9月の実績1万99件を調査したところ、約12%の1204件は2カ月以上で、うち156件は親の同意がなかった。保護期間が半年や2年を超えるケースも複数あった。
長期化の背景には、委託先となる里親家庭や施設に空きが少ないことや、委託への親の同意取得に手間取ることがある。その間、子どもは通学や外出が制限され、親も親権が一部停止されるなど、権利の大きな制約が生じる。同意がない場合に延長の可否を決める審議会についても「事実上すべて認めており、意味がない」と空洞化を指摘する声がある。
一方、家裁の関与は、申し立ての準備などで児相の負担が増すため、検討会で「迅速な保護を妨げる」との慎重意見も相次いだ。このため厚労省は一時保護の事前の司法審査導入も将来の視野に入れつつ、まず2カ月を超える不同意のケースで導入すべきだと判断した。体制強化に児相への弁護士の配置などを進める。
また、虐待の再発防止策として、家裁が保護者に児相の指導に従うよう促す仕組みの導入も検討する。【黒田阿紗子】

【ことば】子どもの一時保護
虐待をした保護者らから子どもを離して安全を確保するため、児童相談所が付属の一時保護所などに入所させる制度。原則として保護者の同意を得るが、職権で行うこともできる。期間は「2カ月を超えてはならない」と定められ、それまでに家庭に戻るか里親家庭や施設に委託するかを判断する。児相が必要と判断すれば延長が認められている。