養子縁組、行政と民間の違い 「産みの親と交流OK」のケースも

AbemaTIMES 2017年3月17日

SHELLYがMCを務める『Wの悲喜劇~日本一過激なオンナのニュース~』。第3回目に放送されたテーマは「養子ですが、何か?」。養子をめぐる現実を深堀りした。
21歳の実子(姉)と14歳の幼女を持つファイナンシャルプランナーの中村芳子さんは、結婚してすぐに1人目が産まれたが、2人目がなかなかできなかったという。しかし、結婚前からアメリカ人の夫と「実子が産まれなくても養子を迎えられたらいいね」という話をしていた。養女とは2歳のときに初めて乳児院で出会い、養子縁組が整ったのは3歳のときだ。
一方、6歳、4歳、1歳と3人の養子を迎え、現在子育て奮闘中の母親である佐々木啓子さんは、30代前半で「早発閉経」と診断された。佐々木さんはもともと20代前半の頃から血がつながらなくても子供と過ごすことができないかを考えていたといい、民間の団体を知り、結婚後に養子を迎え入れたという。
日本では、中村さんのように児童相談所などの行政を通じて養子を迎える場合と、佐々木さんのように民間団体を通して養子を迎える二通りが存在する。行政の場合だと6歳未満が対象となり、養子となる夫婦の審査や仲介の費用はかからない。
民間団体の場合は新生児が中心となり、費用は民間団体によっても異なるが20~200万円程度だという。また、行政の場合は産みの親との交流は基本的には認められていないが、民間の場合は団体が仲介し、手紙やメール、写真などの交流ができる場合もある。

養子縁組、子供への“真実告知”はいつ? 20歳まで待っても多数が「知っている」

Abema TIMES 2017年3月15日

SHELLYがMCを務める『Wの悲喜劇~日本一過激なオンナのニュース~』(AbemaTV)。10日に放送されたテーマは「養子ですが、何か?」。日本ではまだまだ一般的ではない養子縁組。子供たちには、どのタイミングで養子であることを伝えるだろうか。
29年前に養子を迎え、著書『産めないから、もらっちゃった!』を出版したうさぎママさんは、子供が3歳のときに「兄弟がほしい、赤ちゃんを産んで」と頼まれたことをきっかけに養子であることを告げた。「お母さんは赤ちゃんが産めないから、あなたをうちの子にした。お母さんはすごくラッキーだった」と伝えたという。
また、6歳の息子、4歳の娘、1歳の娘と3人の養子を迎え、現在も子育て奮闘中である佐々木啓子さんは、1歳5カ月の頃に養子であることを伝えた。「ずっと家族だよ、ここにいてねということをベースに話す」としたうえで、「兄弟間だけで話をさせないように、必ず親からひとりずつ話を伝えていきたい」と話す。産みの親の背景や、産みの親と会えるかどうか、またへその緒を持っているかどうかなど、それぞれの背景も違うのだ。
長年、日本の養子縁組について取材し、著書『産まなくても、育てられます』を出版した後藤絵里さんが「生んだお母さんについての情報はどこまでもらっていたのですか?」とうさぎママさんに聞くと「未婚の母で、お父さん側には家族がいて。産んだ女性、1人娘のご家庭でご本人は19歳だったらしいのですが、そのお母さんが『うちの1人娘はきちんとしたところにお嫁に出すから……産まれたこの子は養子に出します』ということでした」と明かした。
後藤さんは「告知を20歳まで待ったという方に取材をしたとき、みんな『知っていたよ』って言うんです」と説明。「子どもには隠し事はできない」と話した。ゲストたちも、親が隠していても、周囲から言われる「よかったね、こんなに立派に育って」「顔も似てきて不思議ね」といった言葉から、子どもが徐々に察していくのではないかと推測した。

産後ケア、分べん室ない施設で提供可能に – 厚労省、医療法施行規則を改正

医療介護CBニュース 2017年3月17日

厚生労働省は17日、医療法施行規則の一部を改正し、官報で告示した。入所施設のある助産所に設置が義務付けられている分べん室について、分べんの取り扱いがない施設には設置を求めない規定が盛り込まれた。分べんの取り扱いをやめた助産所が、産後の心身が不安定な時期などに支援をする「産後ケア施設」に転換する際に分べん室のスペースを入所室などに改装できる。また、分べん室がなくても入所室のある産後ケア施設を新たに設置できるようになった。【新井哉】
助産所の分べん室をめぐっては、医療法施行規則17条の助産所の構造設備の基準に関する規定で、これまで入所施設のある助産所は、「床面積9平方メートル以上の分べん室を設ける」とされていた。しかし、この分べん室が助産所の中で一番大きな部屋となっている施設が少なくないため、産後ケア施設に改装する際、「最も広い部屋が活用できない」といった指摘が出ていた。
厚労省の「周産期医療体制のあり方に関する検討会」も昨年12月、最近は都市部を中心に、出産後に産後ケア施設を利用する人が増えていることなどを踏まえ、分娩を取り扱わない施設に関しては「分娩室の設置を要しない」とする意見を取りまとめていた。
こうした状況を踏まえ、厚労省は、施設のスペースの有効活用を図る観点から、分べん室の設置を定めている医療法施行規則を見直す必要があると判断。施行規則の分べん室の設置に関する項目に「分べんを取り扱わないものについては、この限りではない」との文言を盛り込み、分べん室がなくても産後ケア施設の開設をできるようにした。