臨床心理士に聞く! わが子の問題行動について相談できるサービス

マイナビニュース 2015年6月30日

【ママからのご相談】
小学校に入学したばかりの息子がいます。入学早々から問題行動ばかり起こし、何回も先生や、時には校長や教頭からもお話を受けます。とにかく注意されたらその人に対して反抗します。 叩いたり、どんと押したりもします。授業には一切参加しません。理由も聞きましたが、とにかく、「いやだ」としか言いません。勉強はできますし、言われたことも理解しています。それなのに、「遊びたい」と言って教室を抜け出してしまいます。毎回、子どもと向き合って話していますが、一向に改善されません。助けてください。

A. 一人で悩みを抱えこまず、スクールカウンセラーや児童相談所の力を借りましょう!
ご相談ありがとうございます、フリーライターのパピルスです。
ご相談者様は、息子さんの問題行動が学校生活に支障をきたしていて、改善の傾向が見られないということで、とても苦しい状況におられるようです。
子育ての中で、家族での解決が難しい状況に陥った場合、外部の第三者の力を借りることで解決の糸口が見いだせる場合があります。
身近なところでは“スクールカウンセラー”がいます。スクールカウンセラーとは生徒や保護者、教師などの相談にのるために、地方自治体から学校へ派遣された臨床心理士や心理臨床業務の経験者や精神科医などです。
今回は臨床心理士で現役のスクールカウンセラーとして豊富な経験をお持ちの先生に、わが子の問題行動に困ったらどのように対処したらよいのか、お話を伺いました。

学校での問題行動について相談してもいいの?
『学校での問題行動でお困りの方は、ぜひスクールカウンセラーにご相談ください。小学生では問題行動で相談されるケースがメインと言えるほど、ご相談は多いです』(前述のスクールカウンセラー)

スクールカウンセラーに相談する際のポイント
『困っていることを率直におっしゃってください。お母様との言葉のやりとりを具体的に伝えると、スクールカウンセラーにも息子さんのことがイメージしやすくなり、カウンセリングを進めるにあたって有効です』(前述のスクールカウンセラー)

スクールカウンセリングはどのように行われる?
『カウンセリングでは、就学前がどのような状態だったか、どのような話し合いをされているのか、お母様との関係性はどうなのか、息子さんの問題行動と同じような行動をとる大人が周囲(特に養育者)にいないかなど、具体的にお話をうかがうことで対応の方向性を探っていきます。また、担任の先生への働きかけ方は発達障害的な課題か、心理的な課題かによって、大きく異なります』(前述のスクールカウンセラー)

わが子の問題行動の受け止め方
『小学生になって、息子さんに表現する力がついたことによって問題行動が現れたのかもしれません。それは、息子さんがSOSを出す力を持っているということでもあります。お母様が根気強く関わっていくほど、息子さんは成長されることと思います。まずはご相談いただき、改善策を探っていきましょう』(前述のスクールカウンセラー)

いかがでしょうか? スクールカウンセラーが息子さんの小学校に常勤されているとは限りませんが、定期的にスクールカウンセラー来校日が設けられている場合がありますので、学校に確認してみてください。相談内容については守秘義務がありますから、安心してお話してくださいね。もちろん料金は無料です。
また、学校にスクールカウンセラーが派遣されていないという場合、お住まいの地区の『児童相談所』『子ども支援センター』などでも相談にのってもらえます。「こんなことで相談していいのだろうか?」といった心配は無用ですよ。まずはお電話で相談してみてくださいね。
ご相談者様がお一人で問題を抱え続けることは、とても苦しくつらいことでしょう。ぜひ専門家の力を借りて、決して一人で悩み続けることのないようになさってくださいね。

福祉施設の園児4人に虐待? 高砂市、女性保育士を担当から外す

産経新聞 2015年6月30日

兵庫県高砂市は30日、療育支援が必要な2~6歳児が通う福祉施設「高砂市立高砂児童学園」(同市)で、園児4人につねられたような複数の痕が見つかったと発表した。市は虐待の疑いがあるとして調査を進めている。
市によると、今年5月と6月、県や市に「虐待があった」との匿名の通報があり、市が園の全職員から聞き取り調査などを実施。職員の証言や記録などから、昨年6月~今年5月にかけて園児4人の太ももや手首、ほほなどにつねらたような痕が見つかった事例が確認された。
いずれの園児も同じクラスに在籍。市は29日、いずれの事例でも園児のそばにいたと思われる女性保育士を担任からはずした。市の調査に、保育士は「私はいずれもやっていない」と話しているといい、市は専門家を交え、虐待の有無などの確認を進める。
同園は未就学で知的面で発達の遅れのある30人の子供が在籍している。職員は21人。

保育士の7割強が「自分の職場に我が子を預けるのはイヤ」

@DIME 2015年6月30日

保育士や幼稚園教諭の人材紹介サービス「保育のお仕事」を展開する、株式会社ウェルクスは、同社が運営するサイト「保育のお仕事レポート」にて、読者を対象に行ったアンケート調査の結果を発表した。これは主に保育士として働く読者100人に対し、自分の働く園に我が子を預けて働きたいと思うか、意識調査を行ったもの。アンケートによれば、77%が「自園に子どもを預けたいとは思わない」と回答する結果となった。福利厚生としても設けられている自園への託児制度を利用したいと考えている人は、実際にはあまり多くないことが伺える結果となっている。
今回は保育士を中心とした100名の読者を対象に、自分の働く園に我が子を預けて働きたいと思うかを聞くと、「思う」と回答したのは全体の22%にとどまり、77%は「思わない」と回答する結果になった。託児機能の充実は、保育士として働き続けるうえでプラスとなる要素ではあるが、実際に利用したいと感じる保育士はあまり多くないという現状を伺うことができる。
「自園に我が子を預けて働きたい」と回答した人に、その理由を聞いたところ、「通勤に便利だから」という回答が最も多く30.8%、次いで「信頼できる職員がいて安心だから」が23.1%、「熱を出したときなど素早く対応できるから」が17.3%という結果になった。
一方「自園に我が子を預けたくない」と回答した人に、その理由を聞いたところ、「他の職員に気を遣うから」が最も多く33.3%、次いで「仕事とプライベートを混同したくないから」が26.3%、「自園の方針に共感できないから」が16.1%となっている。
実際に職場である保育施設に我が子を預けた経験のある人に、感想を聞いたところ、下記のような声が寄せられた。
・病気やケガなどの情報がリアルタイムで報告されるので、すぐに対応できた。提出物や忘れ物があった時にその場で記入したり、自分の持ち物で対処できた。(30代/女性)
・延長保育料が免除されていたのが、ありがたかった。(40代/女性)
・なるべく子どもの目に入らないようにしていたが、見つけてしまった時は大泣き。泣いてるのにそばに行ってあげられないのは正直辛かった。(30代女性)
・同僚に気を遣わせてしまう、我が子が困惑してしまう、通勤ラッシュに子どもを巻き込んでしまう、などマイナスに感じることが多かった。(30代女性)
自園への託児が可能であるということには、メリットもありながら、一方でマイナスとなる要素も含んでいることが伺える。

アンケート実施概要
・実施期間:2015年5月14日~5月30日
・実施対象:保育士(85.0%)・幼稚園教諭(7.0%)その他保育関連職(4.0%)・主婦(離職中など4.0%)
・回答者数:100人(平均年齢:33.1歳)
・男女割合:女性/98.0%・男性/1.0%・無回答/1.0%

グーグルの自社コンテンツ優先で検索結果の質が低下–コロンビア大教授が指摘

CNET Japan 2015年6月30日

UPDATE Googleは自社コンテンツを優先し、検索結果の質を落としている疑いがあると、コロンビア大学ロースクール教授で著述家のTim Wu氏が共同で執筆した論文の中で主張している。
この研究論文は、英国時間6月27および28日に開催されたオックスフォード大学の「Antitrust Enforcement Symposium」(独占禁止法執行シンポジウム)において発表されたもの。この論文が注目に値するのは、Wu氏がGoogleの元研究員で、「ネットの中立性」の提唱者であるという点だ。Wu氏はまた「The Master Switch: The Rise and Fall of Information Empires」(マスタースイッチ 「正しい独裁者」を模索するアメリカ)の著者としても知られる。
論文において、Wu氏とハーバード大学のMichael Luca氏、およびYelpのデータサイエンスチームは、Googleの自社コンテンツ優先方針がユーザーエンゲージメントを低下させていることを、比較テストを用いて明らかにした。論文によると、その結果Googleは「社会福祉に不利益を与えている」という。すなわちGoogleは自社のレビューをライバル企業のそれに優先して表示し、検索結果の質を落としているというのだ。
欧州の規制当局が目下、Googleのビジネス慣行に調査の目を向けていることから、Wu氏の論文は一定の注目を集めるだろう。ただし、Wu氏は今回の論文執筆でYelpから報酬を受け取っているとBloombergは報じている。
この論文の最大の問題点は、クリック数をユーザーエンゲージメントに直接結びつける前提に大きく依存していることだ。結果が一目で表示できるなら、余計なクリックは不要だとGoogleは反論するだろう。また、Google検索は広告市場に大きな影響力を確立しているため、売る側と買う側をつなぐユーティリティのような存在とみなされている点も注目に値する。
論文には以下のように記されている。
検索クエリに対してGoogleコンテンツを目立つ形で表示することにより、Googleは検索における自社の独占的地位を利用して、当該コンテンツの顧客を獲得することが可能だ。この自社コンテンツがオーガニック検索の結果より劣っていた場合、これは重大な懸念を生じる。この点について調査するため、われわれはユーザーに異なる検索結果を示すランダム化比較試験を実施し、Googleの現行ポリシーに沿ったGoogleコンテンツ優先の検索結果と、他社コンテンツが表示される検索結果とを比較した。すると、ユーザーがユニバーサル検索の結果(Googleの検索結果ページに目立つ形で地図が表示されるもの)に関心を示す率は、オーガニックな検索結果を表示した場合のほうが45%高いことが明らかになった。これは、検索における独占的地位を利用して自社コンテンツを優先表示することで、Googleは消費者に質の低い検索結果と関連性を提供し、それによって社会の福祉を損なっていることを示唆するものだ。
上述の試験は、2種類の検索結果を比較するという方法をとっている。1つはGoogleのユニバーサル検索、もう1つは「Focus On The User」という別のプラグインを利用したもので、こちらはGoogleのアルゴリズムを利用しながらも、「Google+」のコンテンツを優先しない検索結果を表示する。
Wu氏の論文は、Googleがビジネス関連の検索結果の質を意図的に落としており、この「意図的な無視」が市場のあらゆる方面に損失をもたらしていると主張している。
この記事は海外CBS Interactive発の記事を朝日インタラクティブが日本向けに編集したものです。

若者たちの「反政府運動」 参加を理由に企業が「採用拒否」するのは許される?

弁護士ドットコム 2015年6月30日

「無邪気に顔晒して反政府運動してる子達がこれから体験すること。それは公務員はじめとする政府系機関やまともに身辺調査する企業へ絶対入社できない」。学生時代の政治活動が就職に与える影響について指摘するツイートが話題になった。
最近では、ネット上で政治的な意見を述べたり、SNSで仲間を募って政権に抗議するデモを行ったりする学生も目立っている。
投稿者は、実在の団体名を挙げながら、政治活動に加わると、反政府主義者・危険分子としてブラックリストに入ってしまうことを指摘。周囲にそうした団体に入ろうとしている人がいた場合、「悪いことは言いません。止めてあげてください」と述べていた。
企業が学生を採用する際、学生時代の「政治活動」を理由に採用を拒否してもいいのだろうか。村上英樹弁護士に聞いた。

思想・信条による差別は、違法となる可能性
「ある人が特定の思想・信条を持つことを理由として、企業がその人を採用しないことについて、最高裁で争われた例があります。それは、昭和48年12月12日の三菱樹脂事件判決です。
これは、学生時代に学生運動をしていたことを隠していたという理由で、試用期間が終わる直前に本採用を拒否された人が、労働契約関係の存在確認を求めて争った裁判でした。
裁判では、憲法は、思想・良心の自由を保障している(19条)し、信条等によって差別されない(14条)としているから、思想・信条を理由とした不採用は憲法に違反するとして争われました。
最高裁判決では、原則として企業には採用の自由があり、思想・信条を理由に採用をしなかったとしても当然に違法とすることはできないと判断されました。また、採用決定のために、思想・信条の調査をしても違法ではないとされました」
では、就活生の思想・信条を理由に採用を拒否することは、まったく問題ないということだろうか。
「そうではありません。
厚生労働省は、採用にあたって、応募者の適性や能力に関係ない要素によって採否を決定しないようにすべきとする指針を公表しています。
思想・信条といった本来自由であるべき事項については、調査しないようにすることが公正な採用選考のために重要であるとしています。
したがって、企業の採用活動について、思想・信条による差別が顕著である場合、違法になる可能性は否定できません」
採用後に発覚したケースではどうだろうか。
「企業が採用を決定した後に、政治活動を行っていたという事実だけで採用を取り消すことは、思想・信条等による差別の禁止を定めた労働基準法3条に違反し許されないと考えられます」

企業は、公正な採用選考を行うべき
実際には、政治活動の事実や思想・信条を理由とするのではなく、別の理由をつけて「不採用」としてしまえば、違法性を争うことは難しいのではないか。
「それは否定できません。
しかし、企業が、思想・信条による差別を行ったり、政治活動を行ったことのある者を排除するならば、民主主義は機能せず、社会を発展させることはできなくなります。
そして、企業が、思想・信条など応募者の適性や能力に関係ない要素で差別することなく、公正な採用選考をすることは、企業自身のためにも有益なはずです。
したがって、社会的存在であるという意識の強い企業ほど、思想・信条や政治活動の有無などの要素に関わりなく、公正な採用選考を行う傾向は強いはずです」
村上弁護士は「学生など若者が政治に参加する上で、就職のことを考えて過度に萎縮することがないことが望ましいと思います。そのために、各企業は、公正な採用選考を行う態度を取るべきだと思います」と述べていた。

初めて入った「少年鑑別所」の実態とは? 実は、「過去と向き合う場所」だった

産経WEST 2015年6月30日

「少年鑑別所法」が6月1日、施行された。これまでは少年院法に基づいて設置されていた少年鑑別所だが、新法施行に伴って新たに少年や保護者らからの相談業務にも当たることになった。報道に携わっていれば聞き慣れている施設だが、実際には何をしているのか。よくよく考えてみれば、「少年院」「少年刑務所」などの施設との違いも、今一つ分かっていないことに気づいた。そんなときに、「大津少年鑑別所」(大津市)で市民向けの見学会があるとの情報を入手し、さっそく潜入を試みた。(大津支局 北野裕子)

少年審判の判断材料を調査する場所
まずは、少年鑑別所に関する説明を受けた。
少年が何かの罪を犯したり非行があったりした場合、警察や検察、児童相談所を経て家裁送致された少年に対し、審判を始める前にその少年について詳しく調べる場合に鑑別所へ身柄を引き渡される。
そこで、医学や心理学、社会学などの専門的な見地から、その少年が犯罪や非行に走った背景や動機などを調べ、再犯を防ぐための指針を示す。その行為を「鑑別」と呼ぶ。
収容期間は最長8週間と法で規定されており、実際には4週間程度の収容が多いそうだ。この間にまとめられた調査結果は、少年審判の際に重要な判断材料となる。
つまり、少年に矯正教育が必要かを調査する施設が、少年鑑別所というわけだ。北海道4施設、東京都と福岡県に2施設あり、他の44府県に各1施設ずつで計52施設がある。
一方、少年院は少年審判の結果、社会生活での更生が困難と判断された場合に送致される矯正施設。少年刑務所は、26歳未満の受刑者を収容する刑事施設だ。

非行少年が制作した作品に息をのんだ
続いて、今回の見学会参加者24人とともに入所者が収容される部屋に案内された。
部屋は1人用の3畳の単独室と、複数を収容する6畳の共同室があった。各部屋は畳敷きで、布団とトイレ、洗面所、机が備えられている。扉には取っ手がなく、鍵は外からでしか掛けられないようになっている。
大津少年鑑別所の定員は21人で、通常は1人1室だが、収容人数が増えてくると各入所者の性格などを判断しながら共同室で複数を収容することもある。また、精神的に不安定で、自傷行為などを起こす恐れがある少年は、カメラ付きの部屋に収容されるという。
起床は午前7時。日中は職員との面接や心理検査をはじめ、文章を書いたり、絵を描いたり、貼り絵を作ったりするなど与えられた課題をこなす。食事は、それぞれ自分の部屋で取る。共同浴室もあり、月・水・金曜の週3回利用できる。就寝は午後9時だ。
課題で制作した文章や絵画などは、家庭や育った環境、思考の把握など、鑑別の重要な判断材料になる。
実際に少年たちが制作した作品を見てみると、家族と一緒に食卓を囲んだ絵、学校生活がうまくいかず非行へ走った経緯をつづった漫画、鮮やかな色彩で山や川を描いた貼り絵などさまざま。どの作品も手が込んでいて、思わずじっと息を止めて見入ってしまった。

職員付き添いで、勉強も運動も面会もOK
少年審判を受ける前の身であるため、保護者や学校教員らとの面会も許されている。ただし、面会の様子は入所者を鑑別する材料にもなるため、職員が立ち会っている。このほかにも、少年たちが施設内を移動する際は必ず職員が付き添っているという。
要望があれば勉強も可能で、県内の大学生たちによるサポート体制も整えられている。「レクリエーション室」には本棚があり、小説や漫画、学習図書など約1700冊がそろい、入所者は1日3冊まで借りられる。職員らが少年たちにお勧めの書籍を紹介する「読書のすすめ」という冊子を大津少年鑑別所独自で作製し、入所者たちに配っている。
屋外のグラウンドでは1日1時間程度だが、ソフトテニスやキャッチボールなどの運動もできる。
西岡潔子所長が「ここの鑑別所自慢のグラウンドです」と案内すると、無機質なクリーム色の壁面に花や虹など色鮮やかに描かれた琵琶湖畔の風景画が目に飛び込んできた。
この壁画は、大津少年鑑別所がこの場所へ移転してから10年を迎えた平成2年、山田良定・滋賀大名誉教授の指導で門下生や更生保護団体のメンバーらが協力して描いたという。
グラウンドそばの花壇には色とりどりの花が咲き、殺風景なイメージとは裏腹に和やかな気分にさせてくれる。「土に触れ、生き物を大事にする気持ちを養ってほしい」との狙いで、入所者たちに花を植えてもらっているそうだ。

「家出したい」「けんかした」などの相談も
少年鑑別所法の制定に伴って、少年や保護者らからの相談対応が、これまでの「副次的業務」から「本業」となった。大津少年鑑別所では昨年夏に「こころの相談室おうみ」を開設し、電話相談だけでなく訪問による相談も受け付ける体制を整えた。
開設以前は年間20件程度の相談を受け付けていたが、今年1月から5月末までに「同級生とけんかした」「家出してしまいたい」「親とうまくいかない」など20人からの相談が寄せられた。こうした“心の叫び”に対して一度限りの相談で終わらせるのではなく、一定期間の経過をみるように心がけているという。
大津少年鑑別所では、5年前から市民向けの見学会を始め、昨年からは年2回に増やした。西岡所長は「鑑別所で過ごす時間は、自分の過去と向き合うとき。どこに曲がり角があったのか、話をよく聞いて理解する必要がある」と指摘する。「素の自分をさらけ出せる環境を整えたい。非行内容だけに目を向けるのではなく、それぞれが抱える背景を知ることが大切」と話していたのが印象に残った。