ショック! 幼少期のネグレクトは心の傷だけでなく、脳の障害にも影響

Doctors Me 2015年10月2日

最近ニュースなどでも問題になっている「ネグレクト」。
児童虐待や障碍者虐待などのひとつで、子どもに対するそれは育児放棄や育児怠慢などを指します。ネグレクトによって被害者は心に傷を負うのはもちろんのこと、脳に障害を及ぼす可能性があることをご存知ですか?

今回は、そのメカニズムについて医師に解説してもらいましょう。

そもそも「ネグレクト」って何?
「ネグレクト」とは一般的に「無視をする」という意味があり、そこから、子どもに対する適切な養育を親が放棄することをいいます。
具体的には、子どもに食事を与えない、泣いていても無視をする、病気なのに治療を受けさせない、学校に行かせない、適切な衣服や寝場所を与えないなどの行為を指します。これによって、子どもの心や身体の発達が妨げられます。

子どもに与える影響とは?
まず、親からの愛情を知らずに育つので、自分もどのように愛情を示せばよいのか分からず、また、ポジティブな感情をもったり行動を起こすことがなかなかできないともいわれています。そして一般的な常識が分からず、社会に出にくいこともあるようです。

脳へも影響するって、本当?
アメリカのUniversity of Wisconsin Madisonの研究チームによる調査では、幼少の頃に貧困やネグレクトといったストレスにさらされると、学習や記憶、ストレスへの対処や情緒に関わる脳に影響を及す可能性があることが分かりました。

具体的には、脳にある情報処理や記憶に関わる「扁桃体」、記憶や学習能力に関わるとされている「海馬」が、ストレスを受けていた子どもの方が、そうでない子どもに比べ小さく、萎縮しているという結果が出たのです。つまり、情報処理や記憶力、学習能力などの力が低下することが懸念されます。
その結果、勉強しても成果が出にくかったり、感情を抑えにくかったり、ひどくなると、脳の発達に深刻な影響が出ることがあります。

ネグレクトは、大人になってからも大きな悪影響を残しますが、早期介入によって、脳の大きな障害を防ぐことができるという報告もあります。
つまり、早く気付いてストレス環境を改善することで、脳の萎縮を防ぐことができるのです。

初のオンライン「国勢調査」、PCサイトのアクセス状況は?—VRI調べ

CNET Japan 2015年10月2日

ビデオリサーチインタラクティブは10月2日、オンライン調査が初めて導入された「国勢調査」のアクセス状況を発表した。2015年9月10~20日に実施されたオンライン調査に関し、同社のインターネット視聴率データをもとにした自宅内PCによる個人の国勢調査関連サイトのアクセス状況の推定値をまとめたもの。
総務省の発表によると、1900万件超のインターネット回答(うちスマートフォンによる回答は約660万件)があったという。国勢調査関連サイトの9月1日以降の推定訪問者数の推移をみると、オンライン調査初日の9月10日は110.9万人と、前日の13.8万人から急増したのがわかる。その後、12日に181.0万人、翌13日には225.3万人と、オンライン調査期間中のピークを迎えた。
オンライン調査期間の国勢調査関連サイトの推定訪問者数(重複を除く)は、1221.3万人、接触者率は35.7%を示し、同スコアを当該期間でみると「Yahoo! JAPAN」「Google」に次ぐ規模だった。
オンライン調査期間の国勢調査関連サイトの接触者率を性別でみると、男性が40.5%、女性が29.2%。性・年齢別では、男女とも共通して年齢が上の層ほど接触者率が高い傾向だった。居住エリア別でみると、総務省が発表した都道府県別インターネット回答率(想定)をもとにしたエリア別集計と同様に、東海エリアが40.0%と最も高い結果だった。
国勢調査関連サイトの時間帯別訪問状況をみると、特に10~11時台と19~21時台で訪問数が多かった。

マイナンバーは不完全「自営業者の正確な所得把握は不可能」

週刊女性 2015年10月13日号

11月にかけて国民ひとりひとりに“マイナンバー”の記載された通知が届けられる。果たして個人情報はどのようにして管理されるのだろうか?
誰にも隠しておきたいことのひとつ、ふたつはある。病気の入通院、収入や預金額、離婚歴……。だが“公平な社会実現”という建前のもと、これらの情報が国家によって一元管理されようとしている。なのに、その制度が間もなく始まることを多くの人はまだ知らない。
マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が成立したのは2013年5月24日。
それに伴い今年10月5日以降、全国民に、12ケタの国民背番号を事前通知する『通知カード』が順次郵送される。そこには『個人番号カード』、いわゆる『マイナンバーカード』の申請書が同封されている。
申請するか否かは任意だが、個人番号カードには住所、氏名、性別、誕生日の“基本4情報”と顔写真、そして12ケタの個人番号が記載され、内蔵されるICチップにも同じ情報が記録される。このカードを使ってのマイナンバー制度が来年1月に始まる。
目的は何か? マイナンバーを管轄する内閣官房のホームページでは、『社会保障』『税』『災害対策』の3つの“官”分野での手続きが簡素化され、以下のように、市民生活の利便性が高まると宣伝されている。
①社会保障

年金給付、失業給付、児童手当など福祉分野の給付に利用。役所で職員が個人番号をコンピューターに入力するだけで、住民票などの書類の添付が不要となり迅速な手続きを実現する。
②税

マイナンバーでは法人も13ケタの『法人番号』をもつ。アルバイトも含めた全従業員の支払調書のすべてに個人番号と法人番号を記載することで、税務署は確実な所得把握ができる。脱税防止も目的のひとつだ。
③災害対策

例えば、地震ですべてを失っても身分証明書として機能する個人番号カードがあれば、被災者生活再建支援金の迅速な受給が可能。
だが、これだけの目的ならば「マイナンバーは不要」との声もある。『共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会』の白石孝さんは、「役所の手続きは今でも十分に迅速で機能的。加えて、マイナンバーは不完全な制度です」と主張する。
「(国は)確実な所得把握と言いますが、例えば、全国に500万人以上いる自営業者の正確な所得把握は不可能です」(白石さん)
自営業者は毎年、税務署に確定申告をする。総収入から総経費を引いた所得が低いほど税負担も低い。ただ確定申告では、経費(旅費、接待費、消耗品等)を証明する領収証の添付は不要。
計算して記入するだけでいい。経費を水増し記載する不埒な事業者の実態は把握できないのだ。