性的虐待にわいせつ行為…続発の児童福祉施設

読売新聞 2014年05月24日

岩手県は23日、県央部の児童福祉施設で、元臨時技術職員の男性(70歳代)が、入所していた女子児童2人に性的虐待をしていたと発表した。
この施設では20日、別の元臨時職員の男が入所する女子中学生にわいせつな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されている。
県子ども子育て支援課の発表によると、男性職員は昨年3月9日、施設内でマッサージと称し児童2人の体を触ったという。児童が別の職員に相談して発覚した。男性職員は事実を認め、3月26日付で懲戒解雇された。児童らの意向で警察に被害は届け出なかった。
県は4月と6月に施設に立ち入り、8月28日に再発防止などを求める改善勧告をした。
逮捕された男(67)がわいせつな行為をしたとされるのは、昨年5月1日。性的虐待の発覚後だったことについて、同課は「この時までに施設は再発防止策を講じるべきだった」とした。男は容疑を否認している。
性的虐待の公表が遅れたことについては、施設が逮捕事案を昨年6月に県警に届け出たため、「捜査への影響を考慮した」としている。

厚生労働省がミスを連発するさなか、室長が酔って駅員に暴行

リアルライブ 2014年05月24日

たがが緩んでしまったか?
厚生労働省では、国会に提出した法案で条文ミスを犯したり、参院本会議で、地域医療・介護総合確保推進法案の趣旨説明に関する資料でコピペ(コピーアンドペースト)ミスが発覚。
度重なる失態に、田村憲久厚労相は5月22日には全職員を集めて訓示し、「許されないミス。組織として、ミスをチェックして直せないのは省全体の問題。皆でチェックし、是正できる仕組みを作るのが大事」と叱責した。
そんななか、厚労省の職員が酔っ払って、とんだ暴走をしてしまった。
警視庁三田署は21日、酒に酔って、JRの駅員に暴行を加えたとして、暴行容疑で、厚労省の医系技官で再生医療研究推進室長の男(38=千葉県松戸市)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、同日午前1時10分頃、東京都港区のJR田町駅のホームで、20代と30代の男性駅員2人を蹴るなどしたとしている。
同署によると、男がホームで寝ていたため、駅員が注意したところ、怒って駅員を蹴ったり、足を踏みつけたりした。男はその場で取り押さえられ、駆けつけた同署員に引き渡された。
呼気からはかなりの量のアルコールが検出され、男は「酔っていたので覚えていない」と話しているという。
男は医師免許を持つ医系技官で、課長補佐クラスの職員。
厚労省医政局総務課は「事実であれば誠に遺憾。早急に事実関係を確認し厳正に対処したい」としている。
(蔵元英二)

東京五輪盛り上げへ 神奈川県がアイデア募集

MSN産経ニュース 2014年5月19日

神奈川県は19日、2020年東京五輪・パラリンピックを盛り上げるためのアイデア募集を始めた。6月19日まで。
県は昨年10月に設置した「五輪のための神奈川ビジョン 2020推進本部」で、東京五輪に対する支援の在り方を検討。県内から盛り上げていく取り組みについて、大会運営サポート▽観光戦略▽スポーツ振興▽異文化コミュニケーション能力向上など人づくり-の4テーマを掲げている。
大会運営サポートではキャンプ地の県内誘致や大会ボランティア育成、観光戦略では多言語に対応できる交通手段の整備を推進。また、県内有望選手の育成や外国語教育の底上げに向けた出前講座の展開を図る。
募集は県ホームページからメールで送信するか、郵送、ファクスで提出する。問い合わせは県総務室(電)045・210・3027。

BPOがドラマ「明日、ママがいない」を審理対象にせず

J-CASTニュース 2014年05月22日

日本テレビ系列で放送されたドラマ「明日、ママがいない」の内容について、放送倫理・番組向上機構(BPO)は審理対象としないことを2014年5月21日に決めた。これは赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」を運営する熊本市の慈恵病院が審理を申し立てたもので、ドラマの主人公を「ポスト」というあだ名で呼んだり、児童養護施設の施設長が子供たちをイヌ扱いするような場面があると指摘し社会問題化した。
BPOは14年5月22日に審理対象としない理由を公式ホームページで発表した。それによれば
①番組の問題部分が児童養護施設入所中の子ども、里子や施設職員の名誉を侵害するという点について、個別具体的な子どもや里子、施設職員個人の特定がなされていないため個別具体的な名誉侵害の有無を判断することができない。
②児童養護施設の子どもが学校等で非人格的なあだ名等で呼称され、からかわれるという点についても、個別具体的な子どもが特定できないし、著しい不利益の内容も明らかでないため、取り扱うべき事案であるか否かを判断することができない。
③申立を行った病院は、病院の名誉やその他の権利侵害等を主張するために申し立てを行ったのではなく、あくまで児童養護施設入所中の子ども等の名誉等を問題とする、と説明している。
しかし、申し立てを行うことができるのは「その放送により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする」と規定されているため、申し立てを行った病院と、侵害を受けた当事者との利害関係を認定することはできなかった、と説明している。